楽市・楽座

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テンプレート:Redirect3 楽市・楽座(らくいち・らくざ)は、日本の近世16世紀から18世紀ごろまで)において織田信長豊臣秀吉織豊政権や各地の戦国大名などにより城下町などの支配地の市場で行われた経済政策である。楽市令、「楽」とは規制が緩和されて自由な状態となった意味。

概要

既存の独占販売権、非課税権、不入権などの特権を持つ商工業者(市座、問屋など)を排除して自由取引市場をつくり、座を解散させるものである。中世の経済的利益は問丸株仲間によって独占され既得権化していたが、戦国大名はこれを排除して絶対的な領主権の確立を目指すとともに、税の減免を通して新興商工業者を育成し経済の活性化を図ったのである。

沿革

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観音寺城の石寺楽市

天文18年(1549年)に近江国六角定頼が、居城である観音寺城城下町石寺に楽市令を布いたのが初見とされる[1]。また、今川氏真の富士大宮楽市も早いとされ、安野眞幸の分析では翌年の織田氏など以後の大名による楽市令などに影響を与えたとしている[2]

【発給者】今川氏真 永禄九年四月三日【宛】富士信忠【内容】富士大宮毎月六度市之事、押買狼藉非分等有之旨申付条、自今己後之儀者、一円停止 諸役、為楽市可申付之

織田信長は、自分自身が美濃国加納テンプレート:どこ近江国安土、近江国・金森に楽市・楽座令を布いただけでなく支配下の諸大名に伝達され、各城下町で実施された[3]

【発給者】織田信長 永禄十一年九月日【宛所】加納【所蔵者】円徳寺 当市場越居之輩の分国往還保障、借銭借米諸役免許、楽市楽座之上商売、押買・狼藉・喧嘩口論停止、使不入、宿取り非分停止

【発給者】織田信長 永禄十年十月【宛所】楽市場【所蔵者】円徳寺 来住者分国往還保護、借銭・借米・地子・諸役免許、押買・狼藉・喧嘩・口論、理不尽之使、宿執非分停止

欠点

この時期に問屋業者が増え、店自体の売上が均一化し、多くのぬけ荷品が闇市場に並ぶといった所があげられる。それらの欠点は豊臣秀吉時代の末期には露呈した。また、領主と特定の商人が関係を結んで御用商人化し、領主の命令を受けて座に代わって市場の支配権を得る例も見られた。これらは欠点と言うよりは規制緩和としての楽市楽座が不完全であったこと、また楽市楽座が相当な利益を商人にもたらし、制度としてのインセンティブ設計が成熟していなかったことを意味する。

更に近年では中世日本の都市を中世西欧の自由都市と比較しようとして、楽市・楽座そのものを過大評価しているとする批判もある。そもそも楽市自体が城下町や領内の主要都市に商人を集めるための政策であり、大名がこうした地域に対して何らかの統制を意図しなかったとは考えられないというものである。また、一見して商人による自治を認めながら、実際にはその自治の責任者の地位にいるのは大名の御用商人や被官関係を結んで商人司など大名が定めた役職に任じられたものであり、商人司を通じて大名の経済政策に沿った方針が浸透していたと言われている。更に織田政権が楽市・楽座を推進する一方で座の結成・拡張を図っている事例もある。例えば越前国足羽郡で薬屋を営んでいた橘屋は、朝倉氏の滅亡後に織田信長から北ノ庄などで唐物を扱う唐人座と絹織物を扱う軽物座の責任者に任じられて役銭を徴収し、天正4年(1576年)に北ノ庄に楽座令が出された際には先の信長の命令を理由として両座に対する安堵状が出されている。つまり、楽市楽座は一見上は規制緩和を掲げながら、実態は大名による新たな商業統制策であって江戸時代の幕藩体制における商業統制の先駆けであったとする指摘もある。

参考文献

  • 安野眞幸 『楽市論―初期信長の流通政策』 法政大学出版局、2009年
  • 宇佐美隆之 『日本中世の流通と商業』 吉川弘文館、1999年

脚注

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  1. ただし、石寺新市自体の発布は確認できず、枝村惣中の紙座への文書中に、楽市の語句が確認できるのみである。六角氏の年代記である江源武鑑にも該当年月に記載がない。
  2. 永禄九年という年号は、異筆で後で書き加えたものとしている
  3. なお、制札(法令の発布)として、楽市および、楽市楽座の語句が確認できるのは、織田信長が初見であり、六角氏や今川氏は文書上で楽市の語句(楽座および楽市楽座の語句はなし)が確認できるのみであり、制札は発見されていない。