意思の欠缺

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テンプレート:Ambox 意思の欠缺(いしのけんけつ)または意思の不存在(いしのふそんざい)とは、民法上の法律用語で、意思表示が行われた際に、内心と表示が一致しないことを呼ぶ。心裡留保(単独虚偽表示ともいう)、通謀虚偽表示錯誤がこれにあたる。

伝統的には講学上も民法の法文上も「意思の欠缺」であったが、法文上においては、2005年(平成17年)の民法現代語化の際に「意思の不存在」と変更された。

理論的背景

伝統的な意思表示理論によれば、意思の欠缺については意思表示の無効が、瑕疵ある意思表示については意思表示の取消しがそれぞれ問題となる。もっとも、現在においてはこのような区別自体が不当とされるに至っており、この用語には講学上は歴史的な意義しか持たない。

意思の欠缺の分類

  • 心裡留保 - 自分の内心と表示が不一致であることを知りながら、真意でないことを表示すること。この場合、表示主義的な要請が優先するため、原則として意思表示は有効である(民法93条本文)。しかし、相手方が表意者の真意を知っているか、真意を知ることができた場合には、相手方を保護する必要がなくなるので意思主義により無効となる(民法93条但書)。
  • 通謀虚偽表示 - 内心と表示の不一致を本人が知っているだけでなく、相手方と通じてする虚偽の意思表示をすること。この場合、意思主義的な要請が優先するので無効となる(民法94条1項)。しかし、善意の第三者との関係では、取引の安全より意思主義が制限されるため、無効を対抗することができない(民法94条2項、権利外観理論)。
  • 錯誤 - 内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)。ただし、表意者に重大な過失(重過失)があるような場合は、相手方を犠牲にしてまで表意者を保護する必要はないので意思主義が制限され、表意者は無効を主張できない(民法95条但書)。

関連項目

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