平和に対する罪

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テンプレート:半保護 平和に対する罪(へいわにたいするつみ、Crime against peace)とは国際法で不法に戦争を起こす行為のことをいう。宣戦を布告せるまたは布告せざる「侵略戦争または国際条約・協定・保障に違反する戦争の計画・準備・開始および遂行、もしくはこれらの行為を達成するための共同の計画や謀議に参画した行為」として、第二次世界大戦後、戦争犯罪構成要件を決定する必要にせまられ、種々のガイドラインを定めるために開かれたロンドン会議で最初に提唱された。

概要

フィンランド戦争責任裁判War-responsibility trials in Finland - 国際法廷ではない)で政治指導者を起訴するために初めて使われ、その原則が後にニュルンベルク原則[1]として知られることになった。侵略戦争に関する個人の責任を対象としてニュルンベルク裁判東京裁判では平和に対する罪はa項と規定された。これに問われた戦争犯罪人A級戦犯と呼ばれている。 

また、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判や極東国際軍事裁判のために制定した「事後法」であるとして、国家ではなく個人の責任を追及し処罰することは法の不遡及原則に反していたとする国際法学者の意見もある[2]

ニュルンベルク原則については、第一次大戦後のパリ予備交渉で組成された15人委員会の報告がしばしば論じられるが、第一次大戦のさいのオスマン帝国のアルメニア人虐殺に対して連合国側の15人委員会が「人道に反する罪」として取り上げたさいには、アメリカおよび日本は「これを認めれば、国家元首が敵国の裁判にかけられることになる」として反対し、またアメリカは国際法廷の設置そのものに前例がないとして反対している。15人委員会はアメリカなどの反対を考慮して、よりマイルドな戦犯裁判を提案しドイツ人901名の戦犯リストを作成したが、ドイツは国際法廷ではなくドイツのライプツィヒ最高裁で国内法により戦犯を裁くことを提案し、連合国も合意した経緯がある。そのためニュルンベルク裁判は、国際法廷が国家指導者の個人の責任を裁くという前例のないものとなった[3]

現代における意義

「平和に対する罪」の概念は国際連合集団安全保障システムなどの基盤となった。 国際連合憲章には、「…平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること…」の目的で国際連合が組織され(第1条1.)、その目的を達成するために安全保障理事会が「…平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する」とされている(第39条)[4]

国際連合発足時にはニュルンベルク決議がされニュルンベルク原則も後に決議されており、ニュルンベルク裁判にあらわれた平和や人道に関する原則が定式化された[5][6]

脚注

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  1. 国際法上の犯罪を国家に帰属させるのではなく個人に帰属させるという原則。「国際法上の犯罪は人により行われるものであり、抽象的な存在によって行われるものではない。したがって、当該犯罪を行った個人を処罰することによってのみ、国際法上の犯罪規定は履行されうる」Office of United States of Counsel for Prosecution of Axis Criminality,Nazi Conspiracy and Aggression. Opinion and Judgement(1947),P.53 。直接の引用は「個人の処罰と国家責任の賦課による「ジェノサイド罪」規定の履行」木原正樹(神戸学院法学第38巻1号2008.9)[1]
  2. 「戦争犯罪と法」 多谷千賀子著 岩波書店
  3. 戦争犯罪と法」多谷千香子(岩波書店)P.3-4[2]
  4. 国際連合憲章からの引用部は外務省条約局訳
  5. William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, 2 ed. CambridgeUniversity Press,2004.
  6. 大沼保昭東京大学教授 - 「戦争責任論序説」

関連項目