対面通行

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二方向交通の警戒標識

対面通行(たいめんつうこう)とは、往復の方向にする通行が行われている道路において、中央分離帯が無いなど、車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていない状態をいう。一方通行である道路(上下が別々の道路として完全に分離されているもの等)は、対面通行ではない。

中央分離帯は、第一種道路・第二種道路(以上自動車専用道路規格)と第三種第一級道路には設置が義務づけられている[1]が、高速道路のうち、整備途中である等の理由で、対面通行が行われていることがある。

暫定2車線の高速道路等においては、片側1車線の対面通行であり、センターポールで中央分離帯の代用がなされている。これは正面衝突の危険回避からも不十分であると思われ、実際に死亡事故が発生している。事故に対しては対面交通を止めて正規の中央分離帯を設置すること、センターポールの設置間隔を狭め、また高さを高くするなどの対策が採られている[2]。特に初期は追越禁止措置がなかったため、対面通行区間での追越による事故が頻発していた(中央自動車道など)。

また、高速自動車国道本線車道のうち、対面通行でない区間と、それ以外の道路(具体的には、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間〈暫定2車線区間等〉や登坂車線自動車専用道路一般道路)とでは、最高速度最低速度に関する規制が異なる。詳細は各項目を参照のこと。

対面通行規制

本来対面通行でない区間において、道路の工事、点検や事故復旧のために期限を区切って、車線数を減じ、対面通行をさせることがある[3]

脚注

  1. 道路構造令・第6条
  2. 例:西日本高速道路・対面通行区間対策
  3. 例:首都高速道路・工事予定・交通規制情報 / 交通規制のお知らせ

関連項目

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