審議拒否

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審議拒否(しんぎきょひ)は、議員が議会に出席せず審議・審査に参加しないこと。

日本

日本の国会では日常的な議事妨害として行われる。国会法では、本会議の議事を「審議」と、委員会の議事を「審査」と呼び区別しているが、報道では「審査拒否」の表現を用いた例はほとんどなく、どちらの議事の拒否であるかを問わず「審議拒否」と表現するのが一般的である。また、単独の議員が欠席するような場合には用いず、ある程度まとまった数の議員(会派単位など)の団体行動的な出席拒否の場合に使われる。

審議拒否が行われる背景として、日本の国政政党は原則として議員の投票行動に対して党議拘束をかけるため、国会での審議・審査過程において政党に属する個々の議員に対して投票行動の変更を促すことがほぼ不可能であり、従って両院で与党が過半を占めている場合には政府案や与党案を審議・審査により覆す道が絶たれていることが挙げられる。そのため国会対策委員会間の交渉が不調の際に、少数党派が党議決定に基づいて審議拒否を行う。その際、政府与党の提出する議案に強く反対する野党は、議案に対する質問に関する回答が明白でないといった理由を掲げる。また与党側に疑獄などが生じた時、関係者の参考人招致や証人喚問を要求し、要求が通らないと審議拒否をする。

また従来は野党によって上程された内閣不信任決議の採決後は、内閣存続中は不信任に賛成した野党議員は会期中はその後の審議を拒否するのが慣例になっていた。多くの場合、野党としても通過させたい議案は存在するため、このような不信任決議案は会期末近くにおいて上程させることが通例。

定足数さえ満たせば与党のみで審議をすることは可能だが(本会議では3分の1以上、委員会では定数の過半数)、野党が審議拒否したまま、与党単独で審議して採決を行うとマスメディアから批判を受け、野党の立場が強化される。また野党が委員長を押さえている委員会(逆転委員会)はそのまま強行採決はできず、解任決議不信任決議で委員長権限を野党から与党に移して強行採決をするか、中間報告で委員会から本会議に審議を移すことで強行採決をする必要がある。伯仲国会では与党が過半を占めておらず定足数を確保できない委員会もある。

また審議拒否することによってメディアから注目され、審議拒否の問題となっている議題が重要だということを、世間に主張できる側面も存在する。賛否が大きく分かれる議案は与党内部も必ずしも一枚岩で支持するものではないことが多いため、このような状況下では与党内部から単独審議や強行採決への非協力的な動きが出ることもある。そのため与党執行部はできるだけ、野党も参加させた上で審議をするように努める。

特別委員会で審議される場合は、野党が特別委員会の委員の推薦名簿を提出しないこともある。その場合、議長職権で委員を選出して、審議を強行する場合がある。例として、2000年の国会において参院選比例代表制の非拘束名簿式導入を盛り込んだ公職選挙法改正案審議をするための参議院特別委員会で野党が推薦名簿提出を拒否して、斎藤十朗参議院議長が議長職権で委員を選出して審議を強行していた例がある。

しかし、近年では審議拒否は反対論が多くなってきている。

昔は審議拒否をすることで、メディアから注目され重要議題という世間の注目が集まる効果もあったが、近年では重要議題は審議拒否如何に関わらずメディアで注目されていることから、審議拒否の意味が低下しているとする意見がある。

また仕事をせずに攻撃できることから「怠け得」という批判も多い(国会議員は国会への出席の有無に関わらず、歳費を受給できる)。また、国会審議を怠け、街頭演説や選挙活動に精を出す議員、政党に対しての批判も多い。因みに国会を開くのに2億円かかるといわれているため1週間も拒否をし続けると10億を超える税金の損害を発生させるため、近年では与党よりも野党に矛先が向くことがある。また、マスコミは公共事業官舎などによる税金の使われ方に対して批判を強めている傾向があるが、与党ペースの国会審議を妨害することが大衆の利益に適う、或いは与党批判をすることが自社の利益になると考えているためか、マスコミが審議拒否を批判することは少ない。

国民の税金を使っている野党議員の審議拒否によって審議が止まることは議論が深まらず、他の政府案の問題点を追及しないことを宣言しているに等しいため、審議拒否は野党議員の国会活動において国民に対する責任放棄だとする批判もある。その一方で、現状では政府は議論する相手に値しないと認識し、目的を達成するまで審議拒否を行うのも手段の一つという反論もある[1]

審議拒否の議題の対象となっている当該委員会だけではなく、その他の委員会まで審議拒否をして国会の全ての法案や議題を審議しないことがあることにも、批判がある。

与党の強引な議事運営に関しては強行採決と批判する人は多い。しかし、それに対しては、議題の採決になった場合に与党議員を造反させて議題を否決する工作を殆ど念頭においておらず、野党の対応への批判もある。

審議拒否に関する考え方は野党間でも温度差がある。野党時代の民主党自由民主党が審議拒否を多用するのに対し、日本共産党は概して審議拒否には批判的であり、他の野党が審議拒否をする中、与党と共産党だけで審議が行われるのは国会ではよくあることである。

与党が審議拒否をすることがある。与党が提出した全ての重要案件の採決が終了した後、与党にとって審議されたくない案件が議題とされそうな時はその案件を議題としないように審議拒否に出る。与党の審議拒否は与党委員が委員会の過半数を占めている場合、与党全員が欠席すれば定足数(委員の半数)を満たさなくなるため、委員長が野党出身であっても法的に強行審議を行うことができない(しかし、ねじれ国会下の参議院で野党が過半数を占めている場合はこの手法を用いることはできない)。

また野党が法案を提出した議題の審議において、審議内容が野党幹部の政治責任を追及される場となる場合は提案者である野党が審議拒否をする場合がある。

政界の隠語として審議拒否を「寝る」、審議復帰を「起きる」と表現される。また、審議拒否が続くと国会が空転するとも表現される。

脚注

  1. 天木直人「辞職ごっこ」の裏で加速する日米軍事同盟

関連項目