半島振興法

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テンプレート:Infobox 半島振興法(はんとうしんこうほう)とは、半島の振興を目的とする日本の法律。

概要

この法律は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等、国土資源の利用の面における制約から産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にある半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む)について、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もつて地域住民の生活の向上と国土の均衡ある発展に資することを目的とする(1条)。過疎の半島地域の公共事業充実を図り、議員立法により作られた。

内容

地域指定

都道府県知事の申請により、国土交通大臣総務大臣農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、次の3要件に該当する半島地域を半島振興対策実施地域に指定する。

  1. 二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域であること。
  2. 高速自動車国道空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較して低位にある地域であること。
  3. 産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ずる必要がある地域であること。

また、都道府県知事は申請に当たって関係市町村長と協議しなければならない。3大臣は、指定した半島振興対策実施地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。

半島振興計画の作成

都道府県知事は、関係市町村長と協議して、次の8項目からなる半島振興計画を作成しなければならない。

  1. 振興の基本的方針に関する事項
  2. 基幹的な道路港湾空港等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
  3. 農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
  4. 水資源の開発及び利用に関する事項
  5. 生活環境の整備に関する事項
  6. 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
  7. 教育及び文化の振興に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、半島振興に関し必要な事項

この計画作成に際して、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議して、その同意を得なければならず、3大臣は同意に際して、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。 また、この半島振興計画は、国土総合開発計画首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画と調和したものでなければならない。なお、半島振興計画を変更する場合についても、この手続は準用される。

計画に基づく事業の実施

半島振興計画は、国・地方公共団体・その他の者が実施しなければならない。実施に当たっては、次の11項目の留意配慮事項が定められている。

  1. 国の施策について
    国は、必要な財政金融上の措置を講ずるよう配慮しなければならない。国は、事業の実施に要する経費について、毎年度、国の財政の許す範囲内において、その事業の円滑な実施を促進することに努めなければならない。
  2. 地方債についての配慮
    地方公共団体が半島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
  3. 資金の確保
    国及び地方公共団体は、半島振興計画の達成に資すると認められる製造事業、運輸事業等の事業を営む者が、半島振興対策実施地域の区域内において行う工場、事業場その他の施設の新設若しくは増設又はこれらの施設の用に供する土地の取得若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。
  4. 半島循環道路等の整備
  5. 基幹的な市町村道等の整備
  6. 小型航空機用飛行場等の整備
  7. 情報の流通の円滑化及び通信体系の充実
  8. 高齢者の福祉の増進
  9. 地域文化の振興等
  10. 税制上の措置
  11. 地方税の不均一課税に伴う措置

関連項目

外部リンク

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