創氏改名

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創氏改名(そうしかいめい)は、大日本帝国朝鮮総督府が、1939年(昭和14年)制令十九号(創氏)[1]および二十号(改名)[2]で、本籍地を朝鮮に有する日本臣民(以下朝鮮人という)に対し、新たに「氏」を創設させ、また「名」を改めることを許可するとした政策。
ファイル:Japanese Name Change Bulletin of Taikyu Court.jpg
創氏の法院公告、仮名漢字混じり文で、仮名にハングル訳をつけている。

朝鮮の戸籍

1909年大韓帝国は「民籍法」を制定し、近代戸籍の整備を開始した。朝鮮初の近代戸籍である「隆熙戸籍」の整備が終了したのは日韓併合直前の1910年4月である。併合後も民籍法は維持され、日本の戸籍法とともに朝鮮人に適用された。この時一部の朝鮮人が日本内地風の姓名を届け出たため、当時の朝鮮総督府1911年11月1日、総督府令第124号「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」によって、戸籍や出生で「内地人ニ紛ハシキ姓名」の届出に厳しい制限をつけた。その後、2種類の戸籍法規を統一する必要があったため、1923年(大正12年)「朝鮮戸籍令」(朝鮮総督府令第154号)が公布された。

「氏」とは何か

本記事では「姓」と「氏」は異なるものとする。朝鮮人の姓は、父を通じ始祖にまで遡る男系の血統を表す。一方、本件(創氏改名)においては、氏は家を表す称号である(右上のビラ参照)[3]

日本や欧米諸国には、一部を除き、結婚し家族を形成すると、男女のどちらかが姓を変えて家族で姓を統一する法制度や慣習があった。一方儒教では、先祖の祭祀を行う関係上、子孫は先祖の姓を引き継ぐものであり、血統が個人の姓を決定した。先祖の異なる者が婚姻により家族となっても、各個人の姓は同一にならない。朝鮮・中国・ベトナムなど儒教文化圏が基本的に夫婦別姓なのはこのためで、日本でもかつては夫婦別姓が基本だった。創氏がおこなわれるまで、朝鮮には家族名という観念は存在しなかった。

創氏

創氏とは、すべての朝鮮人に新たに氏(家の名)を創設させ、血統を基礎とする朝鮮の儒教的家族制度のあり方を、家族を基礎とする日本内地の家制度に近いものに変更しようとしたものである。従来の父系制ではありえなかった婿養子制度も同時に導入された。

一方で朝鮮の伝統とも一定の整合性が考慮され、宗族制度を維持できるよう本貫は戸籍の記載に残された。つまり創氏改名後は、朝鮮人はすべて先祖伝来の「姓名」に加え、新しく作った「氏名」という2つの名を持つことになったのであり、姓名自体が変更されたのではなかったものの、法制度上の「本名」は新しい「氏名」の方になった。

手続

ファイル:Gazette of Government-General of Korea, 1939-11-10, page 1.png
1939年(昭和14年)11月10日付け『朝鮮総督府官報』第1面。創氏改名に関係する2本の制令が掲載されている。
創氏には「設定創氏」と「法定創氏」があった。

「設定創氏」とは1940年2月より8月の設定期間中に、窓口の自治体役場に届出された氏である。(伊藤や井上など)日本風の氏を新設して届け出る者が大半だった。朝鮮風の氏を設定創氏することは認められなかった。

一方「法定創氏」とは、自発的に届出をしなかった残余の者につき、従来の姓をそのまま氏としたものである。これにより、創氏政策は本人の意向に関わりなく、全ての朝鮮人民に適用された。しかし、朝鮮の民族名から日本風の氏への変更は、法的には強制ではなく、法定創氏によって従来の姓名と同一の氏名を名乗った者も多かった。創氏で夫婦同氏制が導入されたため、法定創氏でも既婚女性は本人の意思に関わらず個人名が変更された(例:戸主の朴○○の妻である金××は、創氏後は朴××となった)。

氏の届出は、1940年2月11日から8月10日までの6ヶ月であったが、1940年4月の道知事会議で「きたる7月20日迄に全戸数の氏届出を完了する様特段の配慮相成りたし」などの訓示があり、行政側が推進することとなった。以後、2月0.4% 3月1.5% 4月4% 5月12% 6月27% 7月53% 8月80%と、4月を境に急上昇に転じている。そして、最終的に朝鮮の全戸の約8割が氏を届け出、設定創氏を行った。一方、日本内地に在住していた朝鮮人で設定創氏をした者の割合は14.2%にとどまった[4]

政策意図

テンプレート:要出典範囲。また、テンプレート:要出典範囲

改名

従来、姓名の変更には裁判所の許可が必要であった。これを届出のみで変更できるよう、創氏と同時に法制化されたものが改名である。実施期間の定めは無く、そのため設定創氏の届出期間経過後も、朝鮮式の名を比較的簡易な届出で日本名に改名することが可能になった。また設定創氏した者が、日本式の氏に合うよう下の名前を改名することができた。改名は任意とされていたため、提出書類は「改名許可願書」と題され、また当時としては安くない1人50銭の手数料が必要であった。創氏と同時に改名した者の割合は9.6%であった。

無効宣言

韓国では1946年10月の朝鮮姓名復旧令(軍政庁法令122号)により、戸籍に掲載された創氏改名を遡及無効とし、戸籍上の日本名を抹消した。北朝鮮でも同様の法的措置がとられ、韓国朝鮮人の日本名はわずか5年あまりで戸籍から消滅した。また婿養子は、1949年の大法院判決で「成立当初から無効」と判決された。

日本の内地で日本名で生活していた朝鮮人も、本国における戸籍上の本名は民族名に戻ることとなった。しかし戦後も内地に残留した者、およびその子孫である在日韓国朝鮮人の多数が、現在でも当時の日本姓を通名として使用している。

「強制性」論争

創氏制度は王族など特殊な例外[5]を除き、全朝鮮人民に法規で適用されたものであった。しかし金や朴などの朝鮮名から、伊藤や井上など日本風の名への改名が強制であったかについては論争がある。

強制説

朝鮮総督府が皇民化政策の立場から、朝鮮名を奪い、日本人のような氏名を名乗るよう強制したとする説。 韓国の圧倒的多数の論者、北朝鮮の政府見解、また日本ではいわゆる「進歩的な」歴史学者評論家知識人に支持されている説。日本の歴史教科書のほとんどが、この立場に沿った記述をしている。

上のうち日本名への変更は法規で一律に強制されたものとする論者が少なくないが、日本名への改名は法的強制ではなかった。「事実上の」強制があったとする意見は、当局が消極的だった内地に比べ、朝鮮半島で8割もの者が設定創氏をした理由は、朝鮮総督府下の行政機関が設定創氏しない者に対し、様々な許認可や職業上、また子弟の就学等の面で不利益を与え、圧力を加えて届出を強要し、創氏反対の言説を取り締まった結果であるとする[6]。このような行為が行われた理由に、単に末端吏員の暴走によるものであったという考えと総督府全体の意思であったという考えがある。

姓名を守るために抵抗した例も残っており、日本政府の意図が朝鮮の社会構造の根本的変革にあると考えた一部の朝鮮人は、総督府を通じて行われた日本政府の度重なる呼びかけに最後まで応じなかったとされる。朝鮮風であろうが日本風であろうが、伝統にないファミリーネームである氏を名乗らされることに反発したのである。

また抵抗として、あえて創氏改名を揶揄するような日本名を名乗り出る者も複数いた。慶尚南道東莱邑の檜山錫斗(元の朝鮮名は不明)は、「昭和十七年十一月二日釜山府寿町福成旅館庭先に於て金光今述外二名に対し、『一昨年自分は犬の子と創氏して東莱副邑長に書類を差出したら、何故犬の子と創氏するかと理由を問うので、自分は朝鮮人は変姓せば犬の子、牛の子と呼ばれるから、創氏は変姓であるから犬の子と創氏したと答えたら、副邑長は自分を叱り、もし斯様な事を警察に知られたら貴殿は処罰されるから改めて届出よと云われ、檜山と創氏したが、朝鮮人は存在がない』と放言」したとして、懲役六ヵ月の判決を受けたと記録されている[7]

また、総督府に対しては、「朝鮮風習を保護すべし、氏制度を中止すべし」といった趣旨の投書の他に「天皇族皆殺郎」や「昭和亡太郎」といった日本名を提案し、「こうした名前に創氏するのは許可されるのか」と書いた葉書が送られた[8]

自発的受容説

国内外における日本内地人との差別を回避するために、自発的に創氏改名を受け入れたとする説[9]。法的に日本風の氏名へ変更強制はしておらず、あくまで戸主の判断に委ねたとする説である。これは朝鮮人が濫りに日本名を名乗ることを制限した上述の総督府令第124号の存在や、設定創氏を行わず、朝鮮風の姓で法定創氏された人たちも相当の比率で存在したこと、当時の新聞等を根拠にしている。著名人には、陸軍中将洪思翊や、舞踏家の崔承喜東京府から出馬して2度衆議院議員に当選した朴春琴、多数の朝鮮貴族、道知事を初めとする総督府官僚などがいる。

自発的受容説をとる日本の政治家等がその旨の発言を行った場合、しばしば外交問題に発展する場合がある。2003年5月31日、麻生太郎・自民党政調会長(当時)が東大における講演会で「創氏改名は朝鮮人が望んだ」と発言した[10]。韓国紙がこの発言を大きく批判報道し[11]、韓国政府は謝罪を求める談話を発表。麻生は発言を謝罪した[12]。{{要出典範囲|この話について自民党総務会で野中広務が麻生太郎を批判したが、その場にいた奥野誠亮が「野中君、君は若いから知らないかもしれないが、麻生君が言うことは100%正解だよ。朝鮮名のままだと商売がやりにくかった。そういう訴えが多かったので、創氏改名に踏み切った。判子をついたのは内務官僚、この私なんだ」[13]とたしなめた。

創氏改名の経過表

創氏改名の経過表
出身地・同族名 家族名 個人名
(本貫・姓) (氏) (名) (姓名) (氏名)
1909年以前 族譜に記録(族譜は本家の長老が管理、姓の無い国民も大勢いた)
金海金 (無) 武鉉 金武鉉 (無)
慶州李 (無) (無) 李撫兒 (無)
1909年以降 民籍法制定(姓の無い国民は日本名を付けたりした。例東京太郎)
金海金 (無) 武鉉 金武鉉 (無)
慶州李 (無) 撫兒 李撫兒 (無)
1940年以降 創氏改名(法律名の変更 姓名→氏名)
・法定創氏(日本名を希望しなかった場合)
金海金 武鉉 金武鉉 金武鉉
慶州李 撫兒 李撫兒 金撫兒
・設定創氏(日本名を希望した場合)
金海金 大和 武鉉 金武鉉 大和武鉉
慶州李 大和 撫兒 李撫兒 大和撫子
1946年以降 朝鮮姓名復旧令
金海金 (無) 武鉉 金武鉉 (無)
慶州李 (無) 撫兒 李撫兒 (無)
  • 子供は夫の本貫及び姓を継承する。
  • 未婚女性の子供は女性の本貫及び姓を継承する。
  • 出身地及び同族名(姓)は結婚しても一生変えることは出来ない。
  • 朝鮮の慣習法では同姓同本(廃止)、8親等以内の血族、6親等以内の血族の配偶者は結婚できない。

脚註

テンプレート:Reflist

参考文献

  • 水野 直樹『創氏改名』岩波書店 (2008) ISBN-10: 4004311187 ISBN-13: 978-4004311188
  • 金 英達『創氏改名の研究』未来社 (1997) ISBN-10: 462442042X ISBN-13: 978-4624420420

関連項目

  • 昭和14年政令第19号(朝鮮民事令中改正の件)朝鮮人戸主は本令施行後六ヶ月以内に新に氏を定めてこれを府又は邑面長に届け出づることを要す 前項の規定による届出をなさざるときは本令施行の際における戸主の姓を以って氏とす
  • 昭和14年政令第20号(朝鮮人の氏名に関する件)第一条 自己の姓以外は氏として之を用ふることを得ず 但し一家創立の場合に於いては此の限りにあらず 第二条 氏名は之を変更する事を得ず 但し正当の事由ある場合に於いて朝鮮総督の定むる所に依り許可を受けたる時は此の限りにあらず
  • 日本では逆に氏が血統を意味した(源氏・藤原氏など)。
  • 水野直樹によると、内鮮一体の立場から朝鮮人に日本式氏名を名乗らせることに積極的な朝鮮総督府に対し、治安問題等から日本内地の警察や内務省はむしろ反対の立場であったという。
  • 例外として、などの王公族は、皇族と同様に戸籍法令の適用を受けなかったため、創氏改名政策の対象ではなかった。
  • 水野直樹「『創氏改名』の実施過程について」『朝鮮史研究会会報』154号、2004年
  • 水野直樹『創氏改名 -日本の朝鮮支配の中で』 119-120P
  • 『昭和一五年前半期朝鮮思想運動概況』
  • 朝鮮民事令改正公布(1939年11月10日)に際しての南次郎総督談話「本令〔朝鮮民事令〕の改正は申す迄もなく半島民衆に内地人式の「氏」の設定を強要する性質のものではなくして、内地人式の「氏」を定め得る途を拓いたのであるが、半島人が内地人式の「氏」を称ふることは何も事新しい問題ではない。」(朝鮮総督府官房文書課編『諭告・訓示・演述総攬』1941年、676 頁)
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