公物

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公物こうぶつ)とは、地方公共団体等の行政主体により、直接に公の用に供せられる個々の有体物をいう。

私物に対する観念で、国有財産公有財産でも単に収益を目的とする普通財産は、公物ではない。直接公衆の使用に開放される公共用物と、国または公共団体自身の使用に供せられる公用物とを含む。なお、公物について公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効が成立する。

分類

  • 利用目的により
  • 成立過程により
    • 自然公物
    • 人工公物
  • 所有権の帰属により
    • 国有公物
    • 公有公物
    • 私有公物
  • 管理権と所有権の帰属によるもの
    • 自有公物
    • 他有公物

公物法

公物に関する法規範の体系をいい、公物と同様学問上の概念である。

使用関係

例:道路の電柱