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児童遊園(じどうゆうえん)とは、児童福祉法第40条に規定されている児童厚生施設の一つで、児童の健康増進や、情緒を豊かにすることを目的とし、児童に安全かつ健全な遊び場所を提供する屋外型の施設である。
概要
広場、遊具、トイレ等が設置され、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)が子供の指導にあたることとなっている[1]。遊具としては
ブランコ、砂場、すべり台などがある。
関連項目
典拠
- 元の位置に戻る ↑ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準・第37条、第38条