児童手当

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児童手当(じどうてあて)とは、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のこと。いくつかの国で実施されており、日本では、1972年度から「児童手当」又は「子ども手当」という名称で実施している。

概要

20世紀後半から、先進国において、児童の育成を経済的な面から支援することにより、児童のいる家庭の生活を安定させ、また児童自身の健全な成長を促す目的で、児童手当の制度が各国で整備されるようになった。

扶養する児童や家族がいることに対して、政府が金銭の形で手当を支給する制度は、1926年ニュージーランドで行なわれたものに始まる[1]。その後、1950年頃までにアメリカ合衆国を除く先進国のほとんどでは児童を養育する家庭に対する手当制度が制定されるようになった。日本では、1972年から開始され、2010年度から11年度は時限立法により子ども手当制度が本手当を包括したが、2012年度から再び児童手当の名称で支給されている。

日本

テンプレート:Ambox 日本における児童手当は、児童手当法(昭和46年法律第73号)が制定され、1972年度以降支給されている。額の改定や対象となる児童の年齢については数年ごとに改正され、子ども手当制度を経て、2012年からは、中学生(15歳になって最初の3月31日までの者)以下を対象に月1万5千円又は1万円が支給されている。

支給対象児童

児童手当の対象となるのは、0歳以上15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの間にある児童である。3歳以上12歳に到達して最初の年度末までの児童を便宜上「小学校修了前の児童」、それ以降で15歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童を同じく「中学校修了前の児童」と呼ぶ。便宜上のものなので、児童が就学猶予等の理由によりこれ以降の時期に中学生以下であったとしても支給の対象にならず、外国の中学校を既に卒業していた場合でも、期間内であれば対象になる。支給対象となる児童の国籍は問わないが、2012年度からは居住地は留学等の例外を除いて日本国内である必要がある。

手当を受ける者

児童手当は児童自身に対してではなく、児童を養育する者に対して支給される。通常は児童の親が手当を受けることになるが、両親ともが児童を養育していない場合は、未成年後見人や代わって児童を養育している者に手当が支給される。受給者は国内に居住している必要があり、父母がともに国外に在住している場合は、父母のうちどちらを児童手当の受給者とするかについては、同居している者がいる場合は同居者を優先し、それでも決まらなければ児童の生計を維持する程度が高い者が受給者になる。このため、所得が高い者、健康保険を負担している者などを受給者として支給する自治体が認定する。受給者の所得による資格制限があり、手当を受けようとする者の税法上の所得が一定額以上であると、児童手当は支給されず、代わりに児童の年齢にかかわらず、支給対象1人につき月額5,000円の特例給付が支給される。

手当を受ける者が手当を受ける前に死亡した場合、児童本人が手当を受けることができる。

また、児童福祉施設に入所していたり里親に委託されていたりする児童については、施設の長又は里親が手当を受ける。この場合、所得制限はない。

所得制限限度額(2012年6月以降)[2]
扶養親族および扶養対象配偶者数 所得制限額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
それ以降1人増につき 380,000円増
老人扶養親族または老人控除対象配偶者がいる場合、1人につき60,000円増

所得から控除できる額

所得制限限度額を計算するとき、下記の金額は所得税法上の所得額から控除することができる。

  • 一律控除(社会保険料等相当額) 80,000円
  • 普通障害者控除 270,000円
  • 寡婦(夫)控除 270,000円
  • 勤労学生控除 270,000円
  • 特別障害者控除 400,000円
  • 寡婦特例控除 350,000円
  • 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除 各控除額に相当する額

手当の額

児童手当の額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童(支給要件児童)が何人いるか、児童が何歳かに応じて決定される。児童が3歳未満の場合は月額15,000円、中学生以上であれば10,000円、3歳以上小学生以下の場合、支給要件児童を上から数えて3人目以降であれば15,000円、それ以外は10,000円が支給される。

児童の年齢   順番   手当(月額)
   2歳      一人目   15,000円(3歳未満)
=============================
  合計               15,000円
児童の年齢   順番   手当(月額)
  10歳      一人目   10,000円(3歳以上小学生以下)
=============================
  合計               10,000円
児童の年齢   順番   手当(月額)
   8歳      一人目   10,000円(3歳以上小学生以下)
   1歳      二人目   15,000円(3歳未満)
=============================
  合計               25,000円
児童の年齢   順番   手当(月額)
  16歳      一人目        0円(15歳以上であるので、受給対象外)
  14歳      二人目   10,000円(中学生)
   7歳      三人目   15,000円(3人目以降なので15,000円)
=============================
  合計               25,000円
児童の年齢   順番   手当(月額)
  17歳      一人目        0円(15歳以上であるので、受給対象外)
  16歳      二人目        0円(15歳以上であるので、受給対象外)
  14歳      三人目   10,000円(3人目だが、中学生なので一律10,000円)
  10歳      四人目   15,000円(3人目以降なので15,000円)
=============================
  合計               25,000円
児童の年齢   順番   手当(月額)
  19歳      ―――        0円(18歳の年度末を超えているので、順番に数えない)
  16歳      一人目        0円(15歳以上であるので、受給対象外)
   8歳      二人目   10,000円
   4歳      三人目   15,000円(3人目以降なので15,000円)
=============================
  合計               25,000円

また、児童福祉施設等が受け取る場合には、人数にかかわらず3歳未満は月額15,000円、それ以外は10,000円となる。

手当の支給

児童手当は、手当を受けようとする者が、自分の住む市区町村に請求することによって支給が開始される。児童が別の市区町村に居住していても良い。出生届や転入届といった住民票戸籍上の手続きだけでは支給されず、別に児童手当に関する手続きを行なう必要がある。また、公務員の場合、所属する官庁に請求する。

請求の結果、支給が決定されると、前述の方法によって計算された額が、毎年2月・6月・10月に4ヶ月分ずつまとめて支給される。支給は一般的には受給者が指定する金融機関の口座に振り込まれるが、市区町村によっては窓口において直接手渡す。また、児童の数が増減したときには届け出る必要があるほか、年に1回6月には児童の養育状況や前年の所得を確認するための現況届と呼ばれる届出をする必要がある。

手当の費用負担

児童手当の費用の負担については、国、都道府県、市区町村が4対1対1の割合で負担するのが基本になっているが、詳細は児童の年齢や受給者の加入する年金の種類によって分かれている。ただし、支給はこれらを一括して市区町村(公務員の場合所属官庁)が行なうため、受給にあたって負担割合を意識する必要はない。

児童が3歳未満の場合

児童が3歳未満の児童の場合、受給者が厚生年金等に加入しているかどうかによって負担割合は変化する。

児童手当は児童の育成にかかる費用を社会全体で負担するという考え方から、国は厚生年金等の対象となる事業所の事業主から、年金保険料にあわせて拠出金として費用の一部を徴収している。受給者が厚生年金等に加入している場合、受給者の児童手当の支給額の<math>\tfrac{7}{15}</math>はこの拠出金から支払われるため、残りを4対1対1で分けて国が<math>\tfrac{16}{45}</math>、都道府県、市町村はそれぞれ<math>\tfrac{4}{45}</math>ずつを負担する。

受給者が厚生年金等に加入していない場合には、拠出金からの支出がないため国が<math>\tfrac{2}{3}</math>、県、市町村がそれぞれ<math>\tfrac{1}{6}</math>の負担割合となる。

児童が3歳以上の場合

児童が3歳以上の場合、手当は受給者の加入する年金や所得の額に関わりなく、全て国が<math>\tfrac{2}{3}</math>、県、市町村がそれぞれ<math>\tfrac{1}{6}</math>の負担割合となる。手当を受ける者の所得が所得制限限度額を超えている場合の特例給付は、年齢にかかわらずこの負担割合となる。

受給者が公務員の場合

児童の年齢に関わりなく、児童手当を受給するのが公務員である場合、手当は全て所属する官庁が全額負担する。手当を受ける者の所得が所得制限限度額を超えている場合の特例給付も同様である。

日本の児童手当制度の変遷

諸外国における児童手当制度の成立・発展の中、日本の社会保障制度を構築するにあたって年金健康保険と同様に児童手当制度を創設すべきであるという主張は昭和30年代からなされていた。政府は1961年6月に中央児童福祉審議会の特別部会として児童手当部会を発足させ、部会は他国の制度や日本の家庭の実態から児童手当制度の創設を検討し、1964年には中間報告を発表した。この中では「社会保険の制度として」「第1子から」「義務教育終了時までまたは18歳まで」「児童の最低生活費を維持するもの」としての児童手当制度が提言されていた。その後、厚生大臣の懇談会「児童手当懇談会」の報告(1968年)、厚生大臣の審議会「児童手当審議会」の中間答申(1970年)を経て、1971年に児童手当法が成立し、翌年1月1日(沖縄県は日本復帰した同年5月15日)から制度が開始されることになった。成立当初は3人以上の児童がいる場合に、3人目以降が5歳未満の場合に1人月額3,000円を支給する制度であった。

児童手当制度の主な改正
改正年月 対象年齢(テンプレート:Underlineは通称) 支給月額 備考
1972年 第3子以降 5歳未満 3,000円 年齢は段階的に引き上げを明示
1973年 第3子以降 10歳未満 3,000円
1974年 第3子以降 義務教育修了前 4,000円
1975年 5,000円
1978年 5,000円(6,000円) 支給月額のカッコ内は低所得者(市町村民税所得割非課税者)に対する特例
1979年 5,000円(6,500円)
1981年 5,000円(7,000円)
1986年 第2子 - 2歳未満 第3子以降 - 義務教育終了前 2,500円 / 5,000円 所得割非課税者の特例廃止。支給月額は 第2子 / 第3子以降
1987年 第2子 - 4歳未満 第3子以降 - 9歳未満
1988年 第2子以降 6歳までテンプレート:Underline
1991年 第1子 - 1歳未満 第2子以降 - 5歳未満 5,000円 / 10,000円 支給月額は 第1子・第2子 / 第3子以降
1992年 第1子 - 2歳未満 第2子以降 - 4歳未満
1993年 第1子以降 3歳未満
2000年 第1子以降 6歳まで(テンプレート:Underline
2004年 第1子以降 9歳まで(テンプレート:Underline
2006年 第1子以降 12歳まで(テンプレート:Underline
2007年 3歳未満は第1・2子でも10,000円
2010年 第1子以降 15歳まで(テンプレート:Underline 13,000円 子ども手当、所得制限なし
2012年 15,000円 / 10,000円 所得制限あり。支給月額は3歳未満又は第3子以降でテンプレート:Underline / それ以外

この変遷と同時に、手当を受けようとするものの所得制限の額も変遷している。制度発足当初からは平均所得の伸びに伴い、所得の限度額は上昇していったが、1982年の行政改革特例法により所得制限が強化され、限度額は引き下げられた。その後、物価上昇に伴って所得制限額は少しずつ上昇していき、2001年に大幅に引き上げられた。また、国の少子化対策として、支給対象者を全体のおよそ90%に引き上げるため、2006年4月から所得制限がさらに緩和され、2010年以降(子ども手当)は所得制限がなくなった。しかし、2012年から再び所得制限が設定された。

日本の児童手当制度の問題点

  • 所得制限を1円でも超えると児童手当はまったく支給されないため、所得制限を少し超えた人よりも所得が少なくても児童手当を加えると手取りの収入が多くなるという、所得制限の前後で収入の逆転現象が起こっている。さらに、後述の扶養控除を加味すれば、所得制限を少し超えた人よりも所得の多い人(所得税率が高くなる人)の方が恩恵が高く、所得制限を少し超えた人が一番恩恵にあずかれない制度になっている。
  • 日本の児童手当制度は他国に比べ不十分であるという指摘が多くなされている。そのため、民主党は、支給対象児童を中学校終了までとし、児童の食費・被服費をまかなえる水準へと支給額を引き上げて月額26,000円とする「子ども手当」の創設を主張していた[3]
  • 児童がいることに対する経済的支援としての扶養控除との関係の不明確さも指摘されている。児童手当と扶養控除とは、ともに家族がいる家庭に対して経済的に支援を行なうという点で目的が一致するが、児童手当は(所得制限を超える)高所得者に恩恵がなく、扶養控除は低所得者(非課税者など)では恩恵がなくなる。低所得者に対する支援の観点からは、扶養控除より児童手当を拡充すべきであるが、扶養控除および配偶者控除廃止による増税、さらには2009年度補正予算で廃案になった多くの支援予算や雇用・医療・介護などの緊急手当てなどの廃止、さらには国債の増発、地方へ負担を強いることに対しても反発も大きく、OECDは子ども手当よりも保育施設の充実などを行うべきだと指摘している。これらをどのように配分して児童を養育する家庭への支援を行なっていくかは、政府の少子化対策の一つの課題である。
  • 日本に住む外国人の本国へ残してきた子供(日本国籍ではない)への支給、児童養護施設に住む親がいない児童などへの不支給といった問題があり[4]、子ども手当でも問題は引き継がれたが、2011年の法改正で前者は不支給、後者は支給とその積み立てが可能となった。

日本以外

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アイルランド
16歳以下に支給され、full-time education であれば、19歳以下まで支給される。子どもの数によって、支給される額が以下のように変わる[5]
子どもの数 月額
1 €140
2 €280
3 €447
4 €624
5 €801
6 €978
7 €1,155
8 €1,332
フィンランド
国内にいる17歳未満に支給される。さらに、一人親家庭の場合、子ども1人あたり46.79€が追加される。
子どもの数 月額
1 €100,40
2 €110,94
3 €141,56
4 €162,15
5以上 €182,73
ドイツ
18歳未満、失業者の場合は21歳未満、学生は27歳未満に支給される。支給月額は、第1子から第3子までは約2.3万円、第4子からは約2.7万円。所得の制限なし[6]
オーストラリア
子どもが生まれた時に、Baby Bonus という名目で $5,294支給される。
アメリカ
確定申告の際にタックスクレジットとして子ども1人あたり年間1,000ドルが給付される。

脚注

テンプレート:脚注ヘルプテンプレート:Reflist

参考文献

  • 児童手当制度研究会『三訂 児童手当法の解説』中央法規出版、2004年(ISBN 4-8058-4557-0)
  • 児童手当制度研究会『児童手当法改正のすべて―児童手当法改正法逐条解説/新旧対照条文』中央法規出版、2000年(ISBN 4-8058-4276-8)

関連事項

  • 「児童手当制度について」中央児童福祉審議会児童手当部会中間報告、1964年
  • 児童手当法施行令第1条
  • 民主党政策集INDEX2009 子ども・男女共同参画
  • テンプレート:Cite press release
  • [1]
  • 2006年版『少子化社会白書』より