母衣

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母衣(ほろ)とは、日本武具の一種。「」、「保侶」とも書く。

解説

ファイル:Kumagai Naozane,Ichinotani.jpg
平敦盛を呼び止める熊谷直実。その背中に大きな赤い母衣を負う。永青文庫蔵「一の谷合戦図屏風」より。

母衣は武士の「七つ道具」の一つとされている[1]。戦場における甲冑着用の際に、縦に縫い合わせた長い布を背中につけたもので、馬で駆けると風をはらんでふくらみ、背後に長く引いて背面からの流れ矢を防ぐ役割を果たし、大鎧とともに馬を駆りを主武器とする当時の武士の戦闘法に適していた。騎馬戦闘が廃れた室町時代の頃からは、内部に鯨のひげなどで作った骨を入れ常にふくらんだ形状を維持して背負う装飾具に変化し、差物(さしもの)の一種となった。「母衣」という表記はその形状と用途から妊婦の胞衣になぞらえたものという説もあるが、確かなことは不明である。

歴史

日本三代実録』の貞観12年(870年)3月16日の条には、小野春風が大量の「保侶」を朝廷に乞うたという記事が見られ、このころから用いられていたことが確認される。この時代はまだ武士の大鎧は形成されていない。

中右記』には永久元年(1113年)、源重時郎従が甲冑の上に流れ矢を防ぐための保侶という布をまとい、これを一族の風として習い、源重武の郎従達も久安3年(1147年)の合戦で身にまとい、人目を驚かせたという[2]12世紀中頃では、武士甲冑による集団(一門)が揃って保侶を身にまとうという行為は、まだ珍しかった。

文永の役の際、紅の母衣をかけた肥後国の大将菊池二郎武房が蒙古人の首ふたつを太刀と長刀(なぎなた)の先に刺して持っていたという記録がある[3]。武房は仲間の死体の中から起きあがってかろうじて生き延びた[4]とあることから、かなりの混戦だったとみられるが、紅の母衣が確認できるあたり、ちぎられなかったとわかる。

15世紀末前後成立の『鴉鷺合戦物語』の「第八 母衣次第、正素嫡子七郎折檻、鵠越後守上洛之事」の条には母衣について詳しい記述があり、それによれば本式はであり、の色もあり、これは陰陽の2色であるとし、白は老武者がかけるものと説明している。大きさについては「五五尺」、すなわち5の長さで約36cm幅の布を5枚縫合わせたもので「五大五仏」を表し、他に「八幅八尺」や「十幅一丈」(一丈は10尺)のものもあると記し、縫う糸についても口伝ありとする。その色から大きさ、製作まで信仰と密接に繋がっていたことがわかる。また陣中でかける母衣、合戦時にかける母衣、勝戦(かちいくさ)にかける母衣、歩立(かちだち)のかける母衣、討死が確定した状況でかける母衣と、状況によって使用する母衣は異なるとしている。『鴉鷺物語』が記述された15世紀時点では、紅・赤・白以外の色の記述は見られない。

上泉信綱伝の『訓閲集』(大江氏の兵法書を改良したもの)の巻十「実検」には、母衣をかけた武者の首は獄門にかけてはならず、仏法で母衣武者の首を何の配慮もなしに獄門にすれば、その首は成仏できないとの理由から扱いに気をつけるようにといった内容の記述があり、あえて討死にする際は母衣をつけたともあり、母衣で首を包むのが決まりとなっていた。つまり母衣を身に付けているのといないのでは、首の扱いに待遇差があった。

母衣衆

武士の組織化が進んだ戦国時代には、母衣はなど目立つ色で着色されており、敵味方からも識別しやすい母衣は大名の精鋭の武士や、本陣と前線部隊の間を行き来する使番に着用が許される名誉の軍装として使われることがあり、それら使番の集団を「母衣衆」と称した。

織田信長の軍には馬廻から選抜して使番として用いた「黒母衣衆」や「赤母衣衆」があり、これはそれぞれ黒と赤に染め分けた母衣を背負わせたもので、小瀬甫庵著の『信長記』によればそれらは以下の人物で構成されていた(第二「母衣之衆事」)。

ただし美濃国高木氏が伝えた古文書「高木文書」には以上のほかに、黒母衣衆に「平井久右衛門」と「伊東武兵衛」、赤母衣衆に「浅井新八郎」、「木下雅楽助」、「伊東清蔵」、「岩室長門守」、「山口飛騨守」、「佐脇藤八郎」、「長谷川橋介」、「渥美刑部丞」、「金森五郎八」、「加藤弥三郎」が任じられていたと記している[5]

信長の母衣衆は地位としては黒母衣衆と赤母衣衆に格差はないものの、『菅利家卿語話』には母衣衆ではなかった戸田勝成前田利家に対し、「赤母衣衆は、少し人の覚えも薄き様に申候」つまり黒母衣衆のほうが格上だったと話しており、メンバー的にも黒母衣衆がやや年上であったと考えられる。両母衣衆の構成員の知行はばらばらであり、各個が動員できる軍事力には差があったはずだが、同じ母衣衆として扱われている。

このほかには織田氏の職制を参考にしたと思われる豊臣秀吉黄母衣衆などが有名であり、江戸時代諸藩の中にも藤堂家仙台伊達家などに、軍事上の、という位置づけからは形骸化しているが母衣衆を置く藩があった。

脚注

  1. 『広辞苑』(第六版 岩波書店)、「七つ道具」の項。
  2. 笹山晴生 『古代国家と軍隊 皇軍と私兵の系譜』 『中公新書』、1975年 p.188 - 189
  3. 筧雅博 『日本の歴史10 蒙古襲来と徳政令』 講談社、2001年 p.103 ISBN 4-06-268910-3 
  4. 同書 p.103
  5. ただしこの記述は「渥美刑部丞」の証言がソースとされており、故に渥美刑部丞の自己宣伝つまり虚言である可能性が指摘されている。

参考文献

  • 石村貞吉 『有職故実 下』〈『講談社学術文庫』〉 講談社、1987年 ※「甲冑・武具」
  • 市古貞次ほか校注 『室町物語集 上』〈『新日本古典文学大系』54〉 岩波書店、1989年 ※『鴉鷺物語』所収 
  • 『古事類苑』(43) 吉川弘文館、1998年 ※兵事部四十二・甲冑四
  • 谷口克広 『信長の親衛隊 戦国覇者の多彩な人材』〈『中公新書』1453〉 中央公論社、1998年 ※第Ⅰ部 旗本のエリート、母衣衆

関連項目