住民税

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住民税(じゅうみんぜい)は、日本の税金のうち、道府県民税市町村民税を合わせていう語。特に、個人に対する道府県民税市町村民税は、地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼ぶ。

賦課方法

その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票住所)で課税される。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければならない。 この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはない。

納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。通常、就職した初年度は前年の所得が少なく、非課税基準に該当するとの理由で課税されないケースが大半である。一方、前年の所得に対して課税されるため、退職した翌年度は働いていなくとも課税されるので、注意が必要である。

税額と税率

2007年(平成19年)以降は下記の表の通りであるが、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案」により、2014年(平成26年)6月からは新たに市町村税が500円、道府県民税が500円増額される予定である。

2007年(平成19年)以降の標準税率・税額
種別 市町村民税 道府県民税 合計
所得割 6% 4% 10%
均等割 3,000円 1,000円 4,000円

徴収方法

普通徴収

通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付される。 この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払う(口座自動振替によることもできる)。 納期は(市町村により若干異なるものの)通常、6月・8月・10月・1月の4期である。

普通徴収には分納のほか、「前納報奨金制度」という全納一括払いもあり、一定額が割引されるメリットがある。ただし、近年は各自治体の財政難もあり、特別徴収との不公平を理由に廃止される傾向にある。

特別徴収

給与所得者については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付する。なお、普通徴収分の住民税を事業主を通じて申請することで特別徴収に切り替えることも可能である。

なお、原則として、事業主(法人、個人を問わず)は給与を支払っている場合(役員のみやアルバイト、パート短期雇用者のみであっても)、すべての従業員の住民税について特別徴収する義務がある。(地方税法第324条の4および各市区町村条例)

また、2009年10月からは公的年金からの天引きも開始されている。年6回の年金支給時に天引きされる。一定の所得要件等を満たすことが前提となるが、国民健康保険料(税)後期高齢者医療保険料とは違い、納税者の意向により普通徴収(口座振替)への切り替えはできない。

特別徴収のメリットとして、

  • 給与天引きなので、払い忘れがない。
  • 1回当たりの支払金額が少なく、負担感が軽くなる。

などがある。

退職時の取り扱い

6~12月に退職する場合、3つのパターンが選択できる。

  1. 普通徴収  …退職後、個人宛てに送付される納付書により自分で納付する。
  2. 一括徴収  …最終給与または退職金から、翌年5月分までを一括して差し引き、事業主が納付する。
  3. 特別徴収継続…再就職先が決まっている場合、その再就職先で給与天引きを継続する(前の勤務先と新しい勤務先との間でやりとり)。

ただし、2.の場合、翌年6月から自動的に1.に移行することとなる。

1~5月に退職する場合は、原則として2.の一括徴収が義務付けられている(3.の特別徴収継続も可)。

なお、退職金に掛かる住民税(分離課税に係る所得割)は、退職手当等を支給した日の翌月10日まで事業主が納付する(特別徴収)。

滞納者へのペナルティとその問題

住民税を滞納すると当然ながらペナルティとして延滞金が加算される。2008年に入り、家財道具を差し押さえるなど徴収を強化する自治体が増えつつあり、同年5月26日には熊本県宇城市において商売道具を差し押さえられたために一家が無理心中する事件が起きている。一方で滞納しつつ安穏と暮らしている人間も居る。

また、2009年に実施された定額給付金を差し押さえる自治体も現れ、給付金の所轄である総務省がこれを「趣旨にそぐわない」と問題視するといった動きもある[1]

脚注

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関連項目

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