乳及び乳製品の成分規格等に関する省令

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乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(にゅうおよびにゅうせいひんのせいぶんきかくとうにかんするしょうれい、昭和26年12月27日厚生省令第52号)は、食品衛生法に基づく厚生省令である。通称は乳等省令

牛乳やその他の乳、乳製品などについての成分規格や製造基準、容器包装の規格、表示方法などが定められている。

省令が作成された当時、牛乳や家庭飼育が流行したヤギ乳等が不衛生であったため、その衛生管理は厳しく規定されている。

2012年3月15日、セシウム134及びセシウム137を規制対象とするよう条項が改正され4月1日から適用された。詳細ついては福島第一原子力発電所事故の影響の項を参照されたい。

定義

    • 生乳 - 牛から絞った状態の生の乳
    • 牛乳 - 生乳100%、成分無調整で殺菌したもの、乳脂肪分3.0%以上、無脂乳固形分8.0%以上
    • 特別牛乳 - 限定された牧場および処理施設(特別牛乳さく取処理業の許可を受けた施設)で作られる牛乳、乳脂肪分3.3%以上、無脂乳固形分8.5%以上
    • 生山羊乳 - ヤギから絞った状態の生の乳
    • 殺菌山羊乳 - ヤギの乳100%、殺菌したもの、乳脂肪分3.6%以上、無脂乳固形分8.0%以上
    • 生めん羊乳 - ヒツジから絞った状態の生の乳
    • 成分調整牛乳 - 生乳100%、成分調整して殺菌したもの、無脂乳固形分8.0%以上
    • 低脂肪牛乳 - 生乳100%、成分調整して殺菌したもの、乳脂肪分0.5%以上1.5%以下、無脂乳固形分8.0%以上
    • 無脂肪牛乳 - 生乳100%、成分調整して殺菌したもの、乳脂肪分0.5%未満、無脂乳固形分8.0%以上
    • 加工乳 - 生乳、牛乳のほかに脱脂粉乳やバターなどの乳製品を原料として製造、無脂乳固形分8.0%以上
  • 乳製品
  • 乳等を主要原料とする食品 通称は「乳主原」

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