ローマ法大全

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ローマ法大全』(ローマほうたいぜん、テンプレート:Lang-la)は、東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世が、編纂させたローマ法法典である。ユスティニアヌス帝の名をとって『ユスティニアヌス法典』とも呼ばれる。

沿革

東ローマ帝国」あるいは「ビザンティン帝国」は、後世用いられた呼称であり、本来の国号はあくまで「ローマ帝国」である。そして国号のみならず、国家制度においてもかつてのローマ帝国が継承され、古代ローマ以来の法律は、「東ローマ帝国」においても有効であった。

しかし、古代ローマの法律は極めて雑多なものであり、全く整理がなされていなかった。新しい法律が制定されると、古い法律の該当箇所は自動的に無効になるとされていたため、古くなった法律のどの部分が有効でどの部分が無効になるのか、長年の間に混乱が生じていた。このことによる弊害は共和政ローマの頃から存在しており、制定されたものの忘れ去られた法律も多く、たとえばガイウス・ユリウス・カエサルなどはすっかり忘れ去られていた法律を持ち出して活用し、政敵を罠にかける名人であった。そのため早急なる法体系の整備が必要とされていたものの、ユスティニアヌス帝以前にはあまり手がつけられていない状態であった(「勅法彙纂」に含まれている最古の法典部分であるハドリアヌス時代の成文法、「永久告示録」を法典整備と見なす立場もあり、更に、テンプレート:仮リンク(Codex Theodosianus)も法典の整備と考えることができる)。

ユスティニアヌス1世は法務長官トリボニアヌスをはじめとする10名に、古代ローマ時代からの自然法および人定法(執政官法務官)の布告、帝政以降の勅法を編纂させ、完成した『旧勅法彙纂』を529年に公布・施行した。ついで、トリボニアヌスを長とする委員に法学者の学説を集大成させた。これが533年に公布された『学説彙纂』である。これと同時に、初学者のための簡単な教科書『法学提要』も編纂させ、これまた533年に公布・施行された。このあと、新しい勅法が公布されており、かつ『学説彙纂』や『法学提要』の編纂によって、『旧勅法彙纂』を改定する必要が生じた。ユスティニアヌス帝はトリボニアヌスをして新たに勅法の集成を命じた。これで生まれたのが『勅法彙纂』であり、534年に公布・施行された。

『学説彙纂』、『法学提要』、『勅法彙纂』、『勅法彙纂』以降に出された新勅法を総称して、『ローマ法大全』という[1]。『ローマ法大全』は東ローマ帝国の基本法典として用いられつづけ、のちに西欧の各国の法典(特に民法典)に多大の影響を与えた。

構成

『勅法彙纂』、『学説彙纂』、『法学提要』、『新勅法』からなる。

勅法彙纂

『勅法彙纂』(ちょくほういさん、Codex constitutionum または Codex Justinianus)は、ハドリアヌスからユスティニアヌス時代までの勅法を集大成した法典である。

ユスティニアヌス帝が528年2月13日の勅法によってトリボニアヌスをはじめとする10人に命じ、従前の勅法を集成させたのが『旧勅法彙纂』 (Codex vetus) であり、529年4月7日に公布され、同16日より施行された。『旧勅法彙纂』は現存せず、その一部がパピルス文書の形で伝来しているにすぎない。

『旧勅法彙纂』が完成した529年以降、新しい勅法が発せられていたし、『学説彙纂』や『法学提要』の完成によって、『旧勅法彙纂』を訂正する必要が出てきた。そこでユスティニアヌスは改めてトリボニアヌスに勅法の集成を命じた。この結果、完成したのが、『勅法彙纂』 (Codex repetitae praelectionis) である。534年11月16日に発布され、同年12月29日より施行された。現存しているのは、この改訂版である。 なお、他の法典は帝国の公用語であったラテン語で書かれているのに、この『勅法彙纂』は6世紀ごろから東ローマ帝国で公用語として使われるようになったギリシャ語で書かれている。

学説彙纂

『学説彙纂』(がくせついさん、テンプレート:Lang-la-short, テンプレート:Lang-el)は、帝政初期から500年代までの著名な法学者の学説を編纂させたもの。533年12月16日施行。学説を収集された学者(これらを古法学者 veteres という)は40名に上り、ガイウスウルピアーヌスなど帝政初期の学者が最も多い。

Digesta はダイジェストの意。Pandectae はそのギリシア語であり、ドイツ語の Pandekten はこれに由来し、その編纂方式が「パンデクテン方式」として、日本法にまで影響を及ぼしている。

法学提要

『法学提要』(ほうがくていよう、Institutiones)は、法学を志す初学者のために、ユスティニアヌス帝が編集せしめた書物。533年11月21日施行。法学校での教科書としての内容を持つ。その内容は、ガイウス(Gaius)の法学提要[2]とほぼ同一であるとされるが、修正・加筆により一部異なる部分がある。これにちなむのがインスティトゥティオネス方式。フランス民法、オーストリア民法に取り入れられている。

新勅法

『新勅法』(Novellae)は、『勅法彙纂』完成以後、ユスティニアヌス帝逝去までに発せられた158の勅法の総称である。

内容

ローマ法大全はあくまで当時の現行法の集大成である。したがって、古い書物を編集する際、古い時代の法が当時の情勢にそぐわなければ、当時の状況にみあったものにするため、修正・加筆(悪く言えば原文・原学説の改竄)が行われた。これを Interpolatio と呼ぶ。

脚注

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関連項目


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  1. 『ローマ法大全』の名は、後世の歴史家ディオニシウス・ゴトフレドゥス(1549年 - 1622年)が命名したものである。
  2. ガイウス版の法学提要はかなりの部分が失われている。