マニフェスト制度

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テンプレート:混同 マニフェスト制度(マニフェストせいど、manifest)とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度。マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐためのものである。

「マニフェスト」という呼称は一般的に行政機関などでも普通に使われているが、廃棄物処理法においては「産業廃棄物管理票」(第12条の3)としており、マニフェストという言葉は使われていない。

帳票も一般には全国産業廃棄物連合会のものがよく使われるが、その帳票の使用が法律で定められているわけではなく、法の定める要件を満たしていれば、独自の帳票を使用することも可能である。

マニフェスト(manifest)は元来英語で「積荷目録」の意味である。マニフェスト (manifesto)とは異なる。

制度の趣旨と規制

産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならない。(廃棄物処理法第3条

しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができる。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要がある。(法第12条第5項)

そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしている。

伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければならない。これに違反すると排出事業者には罰則もある。

さらに法は、排出事業者および処理業者に、マニフェスト伝票の5年間の保存を義務付けている。この処理の記録が残ることにより、不法投棄などがあった場合には、処理ルートを解明する重要な手がかりとなる。

また、このマニフェスト制度は、排出事業者が自身の産業廃棄物の適正処理完了を確認するためのものであると同時に、政府当局などが産業廃棄物の量や種類、処理ルートなどを把握するという意味合いもあると言われる。

制度の歴史

マニフェスト制度は1990年度より厚生省(現・厚生労働省、その後2001年に廃棄物行政は環境省へ移管)の指導により始まった。 そして1997年度廃棄物処理法の改正によって産業廃棄物のマニフェスト制度が義務付けられ、1998年12月より施行されている。

実際の運用

マニフェスト伝票は複写式7枚綴りのものを用いる。

  1. 廃棄物を排出した事業者は必要事項を記入の上、手元にA票を残し、B1、B2、C1、C2、D、E票は収集・運搬業者に渡す。
  2. 収集・運搬業者は廃棄物を処分業者に引き渡すとき、C1、C2、D、E票を渡す。B1は手元に残し、B2を運搬終了後10日以内に排出事業者に返送。
  3. 処分業者は、中間処理終了後10日以内に排出事業者にD票を、収集・運搬業者にC2票を返送する。自社で最終処分まで終わればE票も排出事業者に返送する。
  4. 処分業者が中間処理したものを更に最終処分業者に委託する場合、中間処理業者が排出事業者として新たなマニフェスト伝票を発行して最終処分業者に処理を委託し、その最終処分の伝票(新E票)の返送を待ち、それが戻ってきた時点でもとのE票をもとの排出事業者に返送する。
  5. 排出事業者は、A、B2、D、E票がそろうことで処分の終了を確認できる。
  6. マニフェスト交付日から90日以内にB2、D票、180日以内にE票が返送されない場合、排出事業者は委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告する義務がある。
    • A/C…保管票
    • B…運搬終了票
    • D…処分終了票
    • E…最終処分終了票

1998年度より、従来の複写式伝票(紙マニフェスト)の取り扱いに加えて、電子マニフェスト制度(EMS、Electronic Manifest System)が導入された。インターネット上でマニフェストの処理が可能になったが、あまり普及してはいない。

2001年度より、それまで6枚綴りだったマニフェストが7枚綴りになり、新たにE票が増やされた。E票は排出事業者の最終処分終了確認用に増やされたものである。これは実質的に排出事業者の確認範囲が最終処分まで拡大されたことを示す。

この制度によって、どの段階で不法投棄などが行われたかが把握できるようになり、不正な処理への抑止力になると考えられている。

問題点

  • マニフェストは、一般廃棄物(事業者によるものも含む)および産業廃棄物であっても委託をせず排出事業者が自ら処理するもの(一般に「自己処理」や「自社処理」などと呼ばれる)には義務付けられていない。自己処理分を含んでいないことについては、その量や処理状況を政府が把握できないことについて、批判もある。
  • 「政府当局がすべての産業廃棄物の流れを把握する」という、高い理想も念頭に置いて導入されたマニフェスト制度だが、マニフェストの都道府県への報告(法第12条の3第6項および施行規則第8条の27)は、「当分の間・・・適用しない」(附則 《平成12年8月18日厚生省令第115号》 第2条)としていて、法で定めているにもかかわらず附則で実施を無期限猶予するという、「企画倒れ」のような状態になっていた(多量排出事業者の処理計画・報告提出はある)。この猶予は平成18年度で打ち切られ、平成19年度のマニフェスト交付状況から報告が必要となっている。
  • 世間のIT化の波に乗り、高度かつ効率的な廃棄物管理を推進すべく、政府の肝いりで導入された電子マニフェストだが、末端に至るまでのすべての業者がシステムに対応している必要があるため、収集・運搬及び処分業者に中小企業が多い現状で、思惑通りには浸透していない。

関連項目

外部リンク

主な関連製品

[マニフェスト関連ソフトメーカー]

  • 排出事業者/収集・運搬業/処分業者向けマニフェスト作成・管理システム(マニフェストの発行管理や廃棄物の集計などができるシステム)が各社から発売されている。