プラカード事件

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プラカード事件(プラカードじけん)は、1946年昭和21年)5月19日の食糧メーデー(米よこせメーデー、正式には「飯米獲得人民大会」)の際、参加者の一人である日本共産党員の田中精機工業[1]社員・松島松太郎が掲げた「ヒロヒト 詔書 曰ク 国体はゴジされたぞ 朕はタラフク食ってるぞ ナンジ人民 飢えて死ね ギョメイギョジ」(表面)、「働いても 働いても 何故私達は飢えねばならぬか 天皇ヒロヒト答えて呉れ 日本共産党田中精機細胞」(裏面)のプラカード不敬罪に問われた事件[2]。「食糧メーデー不敬事件」とも。検察は松島を刑法74条違反で訴追したが、松島側はポツダム宣言の受諾によって天皇の神性消滅を受けて不敬罪は消滅したと主張して争われた[3]

裁判

松島は不敬罪で起訴されたものの、第一審東京地方裁判所昭和21年11月2日判決)は不敬罪を認めず、天皇個人に対する名誉毀損のみが認められ、控訴審東京高等裁判所昭和22年6月28日判決)は不敬罪を認定した上で、新憲法公布に伴う大赦令により免訴判決を下した(新憲法下に於ても天皇が日本の元首であると判示)。上告審(最高裁判所昭和23年5月26日大法廷判決)は無罪判決を求める被告上告棄却した。多数意見(9裁判官)の理由は、大赦により公訴権が消滅しているので、裁判所はこれ以上の実体審理をなしえない。控訴審の実体審理は違法だが、免訴の結論は正しい、というものである。

本来、この事件では法的に日本国憲法と不敬罪というテーマが問題となるはずであったが、最高裁は免訴判決を下すことによってこの問題についての判断を避けた。本事件での最高裁判決は免訴判決の法的性質という刑事訴訟法上の重要問題についての先例となっている。

脚注

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参考文献

  • 横坂健治 「天皇と不敬罪」『憲法判例百選II 第5版』(有斐閣、2007年)366頁
  • 「免訴判決の性質」『刑事訴訟法判例百選』(有斐閣、2005年)236頁
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  • 吉田健二「証言:日本の社会運動 食糧メーデーとプラカード事件 - 松島松太郎氏に聞く(1) - (3)」『大原社会問題研究所雑誌雑誌』2003年5・6・8月号[1][2][3] インタビューは1988年と1989年におこなわれたもの。

外部リンク

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  1. 現在のTNK
  2. 『諷刺の笑いとその応答』p.3
  3. 『諷刺の笑いとその応答』p.4