デジタル万引き

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テンプレート:Ambox デジタル万引き(デジタルまんびき)とは、「書籍・雑誌を購入せずに書店コンビニエンスストアの店頭で雑誌記事等を撮影し情報を入手する行為」をいう[1]

発生の経緯

日本雑誌協会(JMPA)と電気通信事業者協会(TCA)が2003年に作り出した造語である[2]。とはいえ、KDDI用語集によれば、「デジタル万引きという表現は行き過ぎとの指摘を受け、デジタル万引きという表現を使わないように自粛している」とのことである。

違法性

デジタル万引き行為、つまり、立ち読み客がカメラを用いて情報を写し取る行為は、それ自体では犯罪を構成しない[3][4]。なぜなら、万引きとは実体のあるものを盗む行為を罰するものであって、実体のないもの、つまり情報を盗むこと(情報窃盗)は罪とされていないからである。著作権に関しても、デジタル万引き行為は、私的使用のための複製(著作権法第30条)となるため違法性を有しない[4]

弁護士大井法子は、無体財産である情報のコピー自体は窃盗とはならないこと、著作権法的にも違法ではないとしている。ただし、店の入り口に「撮影はしないでください」と張り紙や看板を出しているにもかかわらず、店内で撮影した場合には店側の管理権を侵害していることになるので、退去や何らかの賠償請求をされる可能性を指摘している[5]

脚注

  1. 平成16年度版,情報通信白書 - 総務省サイト内
  2. 日本雑誌協会とTCA、「デジタル万引き」への注意呼びかけ - Impress2003/06/30記事
  3. 熊田曜子がデジタル万引き?テレビで「本をちょっと写メ」発言 - J-CASTニュース 2008年6月23日 中に引用された文化庁の見解
  4. 4.0 4.1 デジタル万引きは犯罪か? - 弁護士紀藤正樹のLINC 2004年3月15日
  5. 第28回 デジタル時代の法律入門 ~権利を侵害しないための心得 虎ノ門総合法律事務所 弁護士大井法子(archive.org) - 連載Front Edge KDDI株式会社 2008年4月16日

関連項目

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