ゴルフ場利用税

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テンプレート:Ambox ゴルフ場利用税(ゴルフじょうりようぜい)は、日本地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、ゴルフ場の利用について、1日当たりの定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する税金である(地方税法4条2項6号、75条以下、1条2項)。この税は、都道府県税であるが、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村(特別区を含む)に交付することとされている(地方税法103条)。なお、ゴルフ練習場の利用は、課税対象とはならない。

ゴルフ場利用税の課税の理由は、一般的に次のように説明されている。

  1. 応益税 - ゴルフ場に係る開発許可、道路整備などの行政サービスは専らゴルフ場の利用者に帰属することから、利用者にこれらの費用を負担させようとする考え方。
  2. 贅沢税 - ゴルフ場の利用は、日本においては、他のレジャーに比べて費用が高い。ということは、利用者にはより高い担税力があるとする考え方。

合憲性

最高裁昭和50年2月6日判決(判例時報760号30頁)参照。判決当時の娯楽施設利用税は消費税法施行に伴って廃止されたが、ゴルフ場利用に関してはゴルフ場利用税として残っており、先例性を有する。

納税義務者等

ゴルフ場を利用した人からゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が都道府県に代わって徴収し、当該都道府県に納入する。年齢が18歳未満の者、70歳以上の者及び障害者は、非課税とされる(地方税法75条の2)。国民体育大会学校の教育活動としてゴルフ場を利用する場合にも同様に非課税となる措置がある(地方税法75条の3)。

税率

標準税率は1日当たり800円である。1,200円が上限とされている(地方税法76条)。

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