消費生活センター

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消費生活センター(しょうひせいかつセンター)とは、地方公共団体が設置している行政機関であり、事業者に対する消費者の苦情相談(相談料は無料)、消費者啓発活動や生活衣食住)に関する情報提供などを行っている。

消費者安全法では、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談等の事務を行う施設等の設置義務を都道府県に課し、市町村に設置の努力義務を課している。名称は「消費生活センター」に限られず、設置者の都道府県、市町村によっては、消費者センター生活科学センター県民生活センター市民生活センター消費者相談室などとしている場合もある。市民相談室の担当として設けられているところもある。

国民生活センターとは悪質商法や製品事故などの情報交換や消費生活相談データベースの共有、消費生活相談員の研修事業などの連携関係があるが、消費生活センターは国民生活センターの下部組織ではない。

消費者ホットライン

消費者庁の発足後、統一電話番号「消費者ホットライン」(0570-064-370)の展開が始まった。音声ガイダンスに従って郵便番号などを入力すると、最寄りのセンターなどに接続される[1]

当初は全国で一斉に開始する予定であったが、作業が遅れたため[2]2009年9月14日、福島、山梨、島根、香川、沖縄の5県で先行的に始まった[3]。その後、当初の予定から4か月遅れ[1]2010年1月12日より全国での運用が開始された[2]

ただし、NTTの「ナビダイヤル」を使用しているため、電話回線によっては利用できないケースがある。消費者側や自治体、センターの電話回線が直収電話IP電話を使用している場合や、プリペイド式携帯電話PHSから利用した場合は接続できない。このため、下記のような対策がとられている。

  • 自治体の電話回線が直収電話やIP電話を使用している場合は、相談窓口の番号の案内ガイダンスを流す。
  • 自治体が休庁日となる土曜、日曜、祝日は国民生活センターに電話を接続する。

脚注

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関連項目

外部リンク

  • 1.0 1.1 「消費者ホットライン あす開始 定着には課題多く」 『産経新聞2010年1月11日付朝刊、東京本社発行15版、20面。
  • 2.0 2.1 「「消費者ホットライン」が全国開通」 『朝日新聞』 2010年1月12日付朝刊、東京本社発行最終版、30面。
  • 「消費者ホットライン」 福島・沖縄など5県で先行開始J-CASTニュース2009年9月14日