監察医

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監察医(かんさつい、テンプレート:Lang-en-short)は、死体解剖保存法第8条の規定に基づき、その地域の知事が任命する行政解剖を行う医師の事である。

法規

死体解剖保存法に定義され、伝染病中毒または災害により死亡した疑いのある死体、その他死因の明らかでない死体(異状死体の一部)について、検案、または検案によっても死因の判明しない場合には解剖を行うことでその死因を明らかにし、また、公衆衛生の向上を図っている。

犯罪の疑いのある死体を解剖する司法解剖は、刑事訴訟法に基づいて行われ、監察医本来の業務ではなく、一般に司法解剖は、裁判所大学法医学教室などに嘱託して行される。(ただし、東京の監察医務院では、例外的に司法解剖も行っている)

制度

監察医制度は、制度導入年である1947年の人口上位7都市(→参照)、すなわち、東京23区大阪市京都市名古屋市横浜市神戸市福岡市に導入された。後に京都市と福岡市で同制度は廃止され、現在、残る東京23区大阪市名古屋市横浜市神戸市の5都市で運用されている[1]。ただし、同制度が正常に機能している地域は、東京、大阪、神戸のみであるという指摘がある[2]

なお、監察医は常勤または非常勤といった形で監察医務院という組織に所属している。それ以外の地域では大学の法医学教室がそれに準じて行っている。また、監察医と言っても、大学の法医学教室に所属している教授が兼務していることが多いことや、監察医制度がある地域が非常に限られていることなどにより、厳密な監察医というのはごく少数である。

歴史

監察医務院

意義

治安

人が死亡すると、その人に帰属していた財産をはじめとする諸権利が法律的に失われる。一方、それにより相続の開始、保険金・賠償金の支払いなどが行われる。このため、その人の死因の確定すなわち自他殺の別、業務上の死か否か、などを確定することで関係者間の諸権利の適正な整理を行い、社会秩序の維持を図るという役割。

死体の検案の時点では犯罪の疑いがない場合でも、行政解剖をしたところ他殺の疑いがでてきて、犯罪捜査の糸口となることもある。このように、事件と認識されていなかった事件を事件と認識させるという役割。

公衆衛生

社会構造等の変化により疾病構造にも変化が生じている。例えば、スポーツ中の突然死のような原因不明の病死、また、高齢化社会を迎えたことによる家庭内での事故死など、今までではごく少数だった死因が増えつつある。こうした死亡原因を科学的に究明することにより疾病の予防事故死の発生防止など公衆衛生上の対策の充実を図るという役割。ただ、医療関連死に対して行われる法医解剖では、刑事訴訟において被告となる医療施設側には情報開示がなされず、公衆衛生へは寄与しない。また解剖して死因を調べることなく、検視・検死のみで死因を断定してしまうことも多いから、「ガス給湯器の欠陥による一酸化炭素中毒死の発見の遅れは日本の法医学制度の欠陥によるものである」とのコメントが監察医によってなされている。

統計作成

死因が正しく究明されないままの死因統計は、その価値が半減されるため、国民の健康福祉に関する行政の重要な基礎資料として根拠が明確な死因統計を作成するという役割。

業務

問題点

テンプレート:出典の明記

  • 監察医制度が置かれていない地域では、解剖により死因を明らかにしたい場合、承諾解剖という形を取らざるを得ないが、その場合、遺族の承諾が必要になるので執行に不都合を生じたり、検案のみですます場合も多い。しかし、検案のみによる誤診率は非常に高く、監察医制度が整備されていない現状は公衆衛生上、または、司法制度上、不備があると言わざるを得ない。
  • 監察医制度が置かれている地域でも、充分に機能していない場合がある。例えば、横浜市では「監察医務院」という組織や建物がなく、個人の資格で監察医が担当しているため、統計を取れないなどのデメリットがある。また、名古屋市では制度が形骸化し、監察医が担当している行政解剖の実質はほぼゼロである。
  • 結果、近年では数年前には事故死とされていたケースが、情報開示による資料を海外監察医が調査し、他殺の可能性ありと再調査される場合もある。

監察医を描いた作品

参考文献

テンプレート:脚注ヘルプ

  1. テンプレート:Cite web
  2. テンプレート:Cite journal

関連項目

外部リンク