高札

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高札(こうさつ)とは、古代から明治時代初期にかけて行われた法令一般法基本法)を板面に記して往来などに掲示して民衆に周知させる方法である。なお、特定の相手や事柄を対象として制定された法令(特別法)を記した同様の掲示を制札(せいさつ)と呼ぶが、その実際の運用上は厳密に区別されていたとは言い難かったようである。

概要

ファイル:Hagiokan fudaba.JPG
復元された唐樋札場跡(山口県萩市萩往還

その起源は確かでないものの、延暦元年(782年)の太政官符に官符の内容を官庁や往来に掲示して、民衆に告知するように命じた指示が出されている。以後、武家政権でも同様の方法が取られている。

だが、これを最も良く用いて全国的な制度として確立したのは江戸幕府及び諸藩であった。

高札制度の目的としては、

  1. 新しい法令を民衆に公示する。
  2. 民衆に法の趣旨の周知徹底を図る。
  3. 基本法である事を明示する(違反者は「天下の大罪」であるとして、違反者は死罪などの重い刑に処せられることが多かった)。
  4. 民衆の遵法精神の涵養を図る。
  5. 民衆からの告訴(謂わば密告)の奨励(特にキリシタン札(切支丹札)などには高額の賞金が掲げられた)。
  6. 幕府や大名の存在感の誇示。

などが挙げられる。

主な代表的な高札としては、寛文元年(1661年)の5枚の高札(撰銭、切支丹、火事場、駄賃、雑事)や正徳元年(1711年)の5枚の高札(忠孝、切支丹、火付、駄賃、毒薬)、明治維新とともに新政府から出された五榜の掲示などがある。

高札場(制札場)と庶民教育への利用

幕府は人々の往来の激しい地点や関所や港、大きな橋の袂、更には町や村の入り口や中心部などの目立つ場所に高札場(制札場)と呼ばれる設置場所を設けて、諸藩に対してもこれに倣うように厳しく命じた。これに従って諸藩でも同様の措置を取ると同時に自藩の法令を併せて掲示して自藩の法令の公示に用いた(代表的な高札場としては江戸日本橋京都三条大橋大坂高麗橋金沢橋場町仙台芭蕉辻などが挙げられる)。また、宿場においても多く設置され、各宿村間の里程測定の拠点ともされた。このため、移転はもとより、高札の文字が不明になったときでも、領主の許可なくしては墨入れ(高札はで書かれていたため、風雨には大変弱かった)もできなかった。その代わりに幕府や諸藩では「高札番」という役職を設けて常時、高札場の整備・管理に務めさせ、高札の修繕や新設にあたらせた。

また、この民衆への周知徹底のために高札の文面には、一般の法令では使われない簡易な仮名交じり文や仮名文が用いられた。更には当時の幕府は法律に関する出版を厳しく禁じる方針を採っていたにも拘らず、高札に掲示された法令に関しては「万民に周知の事」と言う理由で簡単に出版が許されたばかりでなく、高札の文章は寺子屋の書き取りの教科書としても推奨されていた。

高札・制札の廃止

だが、明治7年(1874年)に高札の廃止が決定され、2年後には完全に撤去された。その理由としては公式には「庶民への周知徹底が図られた」ことを理由とし、また背景には「切支丹札(キリスト教禁止)に対する欧米の反発」と言われているが、実際の理由としては、

  1. 明治維新とともに法令が一変して、手続が追いつかないこと(また、長く掲げることを目的とした高札の「固定性」も漸進的に法令を改正していく新政府の方針にそぐわなかった)。
  2. 当時の財政難の政府には維持費が出せなかったこと。
  3. 新しい警察・司法制度の確立や教育制度や新聞などの普及によって、高札に依存しなくても法令の周知徹底を図る手段が新たに登場したこと。
  4. 近代的な欧米の法体系が流入して「法律(法体系)の一元化」が求められた結果、全く同趣旨の法令でありながら官吏向けの法令と一般向けの高札が並存するのは明らかに異質であったこと。

などがあったと言われている。

関連項目

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