大気汚染防止法

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大気汚染防止法(たいきおせんぼうしほう、昭和43年6月10日法律第97号)は、大気汚染の防止に関する法律である。

目的

「工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。」(第1条)

制定の背景

1962年(昭和37年)に制定の「ばい煙の排出の規制等に関する法律(ばい煙規制法)」が、日本で最初の大気汚染防止に関する法律である。ばい煙規制法は、石炭の燃焼による煤塵ばいじん)の規制には、効果を発揮した。しかし、規制によって社会における主要な使用燃料が石炭から石油に移行すると、硫黄酸化物の排出量が増え、対応しきれなくなってきた。また、自動車排出ガスの規制が含まれていなかったことも大きな問題であった。そこで、1968年(昭和43年)にばい煙規制法を根本的に見直し、制定されたのが、大気汚染防止法である。

しかし、この大気汚染防止法においても大気汚染の改善は見られず、深刻な公害問題に発展した。

そこで、1970年(昭和45年)にいわゆる公害国会と呼ばれる第64回国会において、公害問題の早急な改善と汚染の防止を徹底するため、公害関係法令の抜本的整備が行われた。この時の大気汚染防止法の大幅な改正が、現在の原型である。この改正での主な特徴は、都道府県による上乗せ規制を設けられるようになったこと、違反に対して直罰を科せるようになったこと、排出規制が地域限定を廃止して全国に拡大したこと、などがあげられる。特に、地方自治体の権限を強化したことは、国の制度の整備に先駆けて地方自治体が行っていた公害対策に効果的な役割を果たすこととなった。

1972年(昭和47年)には、水質汚濁防止法とともに、無過失責任にもとづく損害賠償の規定が導入された。

2004年(平成16年)には、浮遊粒子状物質(SPM)及び光化学オキシダントによる大気汚染の防止を図るため、揮発性有機化合物(VOC)を規制するための改正が行われた。(規制は2006年(平成18年)から施行。)

内容

大気汚染防止法では、煤煙揮発性有機化合物粉塵有害大気汚染物質自動車排出ガスの5種類を規制している。

  • 揮発性有機化合物の定義
    • 大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(政令で定める物質を除く)
  • 粉塵の定義
    • 物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質
  • 有害大気汚染物質
    • 継続的に摂取される場合には人々の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの


特定物質(健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。)

有害大気汚染物質

大気汚染防止法において「有害大気汚染物質」は、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」(第2条第13項)と低濃度長期間暴露における有害性(長期毒性)に着目して定められている。

1996年の改正で追加された内容であり、モニタリング、公表、指定物質の排出抑制基準などが規定されている。

中央環境審議会の「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第二次答申)」(平成8年10月18日)において、有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質として全234物質が提示された。また、その中で健康リスクがある程度高いと考えられ、特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)として22物質が選定された。

優先取組物質

指定物質は、改正法附則第9項において「有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもの」として、排出抑制基準が定められるものであり、現在以下の3物質[1]が指定されている。なお、これらの3物質については環境基準が設定されている。

指定物質

構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第2条)
  • 第2章 - ばい煙の排出の規制等(第3条~第17条)
  • 第2章の2 - 揮発性有機化合物の排出の規制等(第17条の2~第17条の14)
  • 第2章の3 - 粉じんに関する規制(第18条~第18条の19)
  • 第2章の4 - 有害大気汚染物質対策の推進(第18条の20~第18条の24)
  • 第3章 - 自動車排出ガスに係る許容限度等(第19条~第21条の2)
  • 第4章 - 大気の汚染の状況の監視等(第22条~第24条)
  • 第4章の2 - 損害賠償(第25条~第25条の6)
  • 第5章 - 雑則(第26条~第32条)
  • 第6章 - 罰則(第33条~第37条)
  • 附則  

所轄官庁

脚注

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  1. 制度制定当初、指定物質にはダイオキシン類が含まれていたが、ダイオキシン類対策特別措置法の制定に伴い、平成13年1月に指定物質から除外された。