チャイヨー・プロダクション
チャイヨー・プロダクション(Chaiyo Productions Co. Ltd.) は、ソムポート・セーンドゥアンチャーイが率いるタイ資本の会社。本社はバンコクにあり、アユタヤ県にスタジオを持つ。「チャイヨー」の意味は「万歳」。
目次
概要
ソムポートは日本に留学して円谷英二から特撮技術を学んだ人物で、日本の特撮映画・テレビの影響を受けた映画・テレビ作品を制作している。 特に円谷皐とは同年代として気が合い、円谷皐の著書によると円谷プロ・同エンタープライズへは来日のたびに、社員のように自由に出入りしていた
1970年にテレビシリーズ『チャラワン』を製作。1973年にはタイ初の本格的な特撮映画、『ターティエン』を製作し、当時のタイ映画の歴代ベスト1となる300万バーツもの売り上げをあげた。その後も円谷プロダクションとの合作で、1974年に『ジャンボーグA&ジャイアント』と『ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団』を公開するなど特撮映画を作り続けたが、1985年の『エリマケトカゲ一人旅』以降は映画制作から撤退し、テレビ番組などを製作していた。
1976年から日本以外でウルトラマンのキャラクターを商用目的で利用する権利を持つと1995年12月から主張しており、日本の裁判ではこの主張が認められ、タイ国では否定されている。この権利は後年になって他社へ譲渡されている。[1]、この係争は一言では解説できない非常に複雑な状況になっているため、詳細は#ウルトラマン訴訟に記す。
数年前まではバンコクのプラトゥーナム近辺にウルトラマン博物館(後述)を作っていた模様。
ウルトラマン訴訟
チャイヨー・プロダクションは、円谷プロダクションとは1974年にはウルトラマンシリーズのキャラクターを用いた映画『ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団』の合作をするなど良好な関係にあったが、3代目社長円谷皐が死去した半年後の1995年末頃より「ウルトラマンの権利は当社(チャイヨー)の所有。契約書も存在する」と主張を始める。それに対して円谷プロ側は当初チャイヨー側の言い分を鵜呑みにして契約書の存在を認めたが、仔細に調査・検証した結果、「契約書は偽造」として裁判となった。
- チャイヨー・プロダクション側の主張
- 「 この映画の配給権が1975年に香港に12万米ドルで売れたが、資金繰りに窮していた円谷プロ側はこの12万米ドルを1年間借りたいとし、さらにその後チャイヨーに無断で円谷が台湾に配給権を8万米ドルで売却したことが発覚した。1976年3月に来日したソンポートは円谷に20万ドルの返却を要求したが、金のない円谷は20万ドルの返済の代わりに譲渡契約を提案。1976年に円谷プロの当時の社長円谷皐との間で、『ウルトラQ』から『ウルトラマンタロウ』及び『ジャンボーグA』の7作品において、日本以外における独占権をチャイヨーへ譲渡する契約を結んだ。」以上が、1995年末頃から始めたソンポートの主張である[2]。
- 円谷プロダクション側の対応
- 生前の皐社長からは権利の譲渡などの話は一切無かったにも関わらず、当時社長の円谷一夫はチャイヨー側の言い分を鵜呑みにして契約書を認める書簡をソンポート氏に出し[3]、権利の買戻しを申し出たが、同氏は拒否した上に不合理な事も主張するようになった。そのチャイヨー側の対応に不信を確認した円谷プロ経営陣は契約書を仔細に検証すると同時に、当時の会社経理簿の記載や取引銀行の入出金記録等を綿密に調査を行ったら、円谷プロ・同エンタープライズ両社の記録とは全然符合しない上に当時在籍していた重役達と経理担当責任者もそのような金銭の流れを確認していなかった。などのように当時の経営状態の検証も踏まえた結果「契約書は偽造」と確信したため、対応を改めて裁判で争うこととなった[4]。
- 裁判前の状況
- 契約書を作成したとされる年以降もウルトラマンの商品は円谷プロとの契約により世界各国において販売されている。タイ国内でも同様に販売されていながらもチャイヨー側は円谷皐が亡くなった後の1995年まで、契約に関して一切の連絡をしていない。さらに円谷プロ(円谷皐)は海外での作品自体の放送契約販売も通常業務として行っており、1990年代前半には中華人民共和国でウルトラシリーズが同国初のTV放送をしている(中国では1980年代後半に「恐竜戦隊コセイドン」を一部地域で放送した実績がある)。特に1993年には上海・魯迅公園でのウルトラマンのイベント初日に10万人以上が殺到したために安全上中止になったほど作品の人気は高く、その事が日本のマスコミで取り上げられたが、その際に『ウルトラセブン』が放送予定にないことを取材陣が不思議に思い、円谷プロへ質問したところ「セブンはアメリカの配給会社との契約期間がまだ残っているため、現時点では当社(円谷プロ)との直接契約では放送できない。残念だ。」と円谷皐は各社に説明している。このように譲渡(チャイヨー側の主張)後も変わらず円谷プロは国際室という部署により海外事業を続けていた。それらに対してチャイヨーのソムポートは「ノボルサン(円谷皐)が生存中は信頼関係があったために契約書を持ち出すようなトラブルは発生せず、その契約を元にビジネスをしていました」としている[5]。ただし、タイ国現地の特撮ライターの証言では、1984年の『ハヌマーンと11人のウルトラマン』公開の際にチャイヨーがウルトラマン関連のグッズを出していたものの、1997年まで目立ったウルトラマン関連のビジネスをしていなかったとのこと[6]。また、円谷プロは『ウルトラマンパワード』をハリウッドで製作した際に、米国を主軸にした海外での円谷全作品(当然、ウルトラ全作品や『ジャンボーグA』も含む)の放送・商品展開拡大のために現地法人ウルトラ・コムを拡大充実させて、カンヌ映画祭(フランス)に併設されている国際見本市にて円谷プロ・ウルトラコム連名の番組販売ブースを設置してウルトラ全作及び主要作品を売り込んでいる。そのウルトラ・コムに対してチャイヨーが書簡を送ったのは円谷皐没後であり、設立後何年も経ってからである。
- 某作家による円谷プロ元スタッフへの取材では、契約書の真贋について意見が異なる者もおり、元役員のT氏は「当時の円谷プロ社印は親会社の東宝が管理していたため、円谷皐は自分が管理する円谷エンタープライズの印鑑を契約書に押したに違いない。円谷皐が独断で契約したのだろう」と語っている[7]。円谷プロの6代目社長を務めた円谷英明は、契約書が結ばれた1976年は円谷プロの業績が急激に落ち込んだ時期であること、円谷皐は物事を独断で進めることが多かった、と著書で私見を述べている[8][+ 1]。
- そして裁判へ
- 1997年以後、チャイヨーは日本国外の主にタイ国で事業を展開し、商品に「円谷チャイヨー・プロダクション」(TSUBURAYA CHAIYO Co., Ltd.)として著作権表示を行ったりしていた。この契約書を無効とし、円谷プロダクションは1997年にタイで、1999年に日本でそれぞれソムポートに対して裁判を起こした(この件に関する詳細は後述する日本・海外での裁判の状況を参照のこと)。なお、社名について日本の円谷プロでは「円谷」の名称使用は承認していない。
- タイ国の裁判ではチャイヨーが敗訴したが、日本国内では最高裁で円谷プロ側の敗訴が確定しており、再審も困難なため、日本国内では譲渡契約書が有効という判決に変わりはない。日本での判決は日本国内でしか効力がなく、同じくタイでの判決はタイ国内でしか効力がない。そのため、タイと日本以外の第3国でウルトラシリーズ関連のビジネスを行う場合、円谷プロとチャイヨーのどちらとライセンス契約したらいいか不明であり、どちらか一方とだけ契約した場合、訴訟リスクを抱える状態となっている。チャイヨー側にとって権利は日本国外のものであるため、チャイヨー側が主な市場としてきたタイ国内の訴訟で権利が否定されたことは痛手となっている[9]。一方、円谷プロにとっても、日本での敗訴判決とチャイヨーからの訴訟リスクによって、海外展開が低迷する結果を招いた[10]。
- 契約書の存在と一連の裁判によって、円谷プロはウルトラマンシリーズ旧作の海外販売が自由に行えない状況に陥った[11]。
- 2008年12月24日にチャイヨーは、ウルトラマンの海外利用権を上松盛明が代表取締役を務める日本企業ユーエム社へ譲渡し[12]、裁判は引き続きユーエム社が継続していくことになった[13]。
- 円谷プロは裁判に多大な費用をかけており、各国での訴訟合戦になって消耗することが懸念された。2004年に第6代社長に就任した円谷英明はチャイヨーとの和解による解決が最善と判断して和解を目指したが、果たせなかった[14]。: チャイヨーから権利を譲渡されたユーエム社側も、2010年10月に円谷プロとの和解による解決を希望するとの声明を発表したが[15]、和解には至らず2011年から独自に韓国・台湾・フィリピンでの事業展開を開始すると宣言した[16]が日本以外での使用権はバンダイが所有するとの判決のため[17][18][19]頓挫している。
日本国内での裁判の状況
- 著作権確認訴訟
- 東京地方裁判所と東京高等裁判所は「日本の管轄ではない」として、円谷プロの訴えがいったんは退けられた[20][21]が、2001年6月に最高裁判所が、日本で審理可能として差し戻す判断を下した[22]。
- これを受け、2003年から始まった差し戻し審は、円谷プロが1996年に出した譲渡契約の内容を肯定する内容の書簡が真正に成立していること、契約書の印影が1000倍に拡大しても合致していることを理由に全て円谷プロの敗訴[23][24]で、2004年4月の最高裁判決で円谷プロの敗訴が確定した[25]。
- 損害賠償請求訴訟
- 2006年5月18日には、逆にチャイヨー側が東京地裁で円谷プロダクションを相手取り、日本国外でのウルトラマンの独占的利用権が侵害されたことを理由に、12億5000万円の損害賠償を求める訴訟が起こした[26]。訴額はのちに1億円に減額され、2010年9月30日、東京地裁は円谷プロに1600万円の損害賠償金を支払うよう命じる判決を下した[27]。
- 2011年7月27日、知財高裁で、チャイヨー側が1998年にタイ以外の独占利用権行使放棄と引き換えにバンダイから1億円受け取った事実が判明。一審判決を取り消し、ユーエム側の請求を棄却した円谷プロ逆転勝訴の判決が出された[28][29][30]。
- 2012年4月26日、最高裁第一小法廷は、ユーエム社の上告を受理しない決定を下した[31][32]。
- なお、この判決はチャイヨーが権利を得たとする譲渡契約を「本件契約は有効に成立したものと認めるのが相当である」としてその正当性を認めた上で、チャイヨーがバンダイとの契約で利用権行使を放棄したとする判断であり、譲渡契約が有効と判断した著作権確認訴訟の最高裁判決を覆すものではない[33]。
日本国外での裁判の状況
ウルトラマンに関する権利を巡る同様の裁判は、タイや中国など日本国外でも行われている[34]。
- タイ
- 2003年3月、タイの最高裁はウルトラシリーズ6作品(『ウルトラQ』から『ウルトラマンタロウ』)と『ジャンボーグA』の日本国外における使用権はチャイヨー・プロダクションにあるとして日本側は敗訴した。
- その後、2007年4月にタイの知的財産、国際貿易裁判所は、チャイヨー側が主張していたウルトラマンそのものの著作権、(新作の)製作権といった権利は却下。チャイヨーに対し、『ウルトラマンミレニアム』などチャイヨーによる独自の新キャラクターや、前述のウルトラシリーズ6作品を除くウルトラシリーズのキャラクター(『ウルトラマンコスモス』など)の利用を認めないとする円谷プロ勝訴の判決を出している[35]。この判決により、チャイヨーが独自に制作している『ウルトラマンミレニアム』などは無許可製作の違法物とされた。また、権利が認められたのは『ウルトラマンタロウ』までのウルトラシリーズであるにもかかわらず、契約外の『ウルトラマンコスモス』などのDVDが独自に販売されていた[36]。
- 2008年2月、タイの最高裁はそもそもの問題となった独占権に関する契約書[4]について、サインと作品名が誤っていることを根拠に偽造されたものであると認定[37]。ソムポートがウルトラマンの共同創作者であるとの主張も却下し、キャラクタービジネスの停止と損害賠償金1000万バーツおよびその利息の支払いを命じる円谷プロ全面勝訴の判決を出している[38][39][40]。
- 中国
- 中国では、2005年9月にチャイヨーのソムポートが円谷プロを広東省の裁判所に提訴して、キャラクター商品の生産と販売の権利行使の停止と損害賠償を求めていたが、2009年10月に円谷プロ側の勝訴に終わった[41]。
- この判決後、今度は円谷プロ側がユーエム社に対して中国でのキャラクター商品の販売差し止めと損害賠償を求め、北京市の裁判所に提訴した。2013年4月に裁判所は和解勧告を出したが、円谷プロは拒否[42]。同年9月29日の最高裁判決で、契約書に押された円谷エンタープライズの社判が本物であることを根拠に譲渡契約の有効性を認め、円谷プロ側の敗訴が確定した[43]。
2014年現在の権利
上記のとおりチャイヨー・プロダクションはウルトラマンの使用権をバンダイへ1998年に譲渡していたにも関わらず、ユーエム社への譲渡契約を2008年に結んでおり、ユーエム社もその事実を知りながら裁判の継続と事業展開を開始するなどをしていたが、2014年現在の法的判断では{タイ国:権利はすべて円谷プロ}{日本国:日本国内は円谷プロ。海外はチャイヨープロから権利購入したバンダイ}となっており、今後諸外国の司法において譲渡契約書は有効の判決があっても、1998年の契約によりユーエム社の権利は否定される。
ウルトラマン博物館
タイのアユタヤに郊外に、約10億バーツ(約29億円)をかけて建築する。2006年6月着工、2009年頃オープン予定とされていたが[44]、現在は廃墟と化し閉鎖されている[45]。
中国の方では、2011年9月23日にウルトラマンCLUB店[46]がオープンした。
キャラクター
ウルトラマンに関連するキャラクター
2001年のタイでのウルトラマン裁判の第1審判決で新作ウルトラマンを作る権利が認められたとして[47]、チャイヨー・プロダクションでは独自のウルトラマンを発表している。ただし、タイの特撮ライターは第1審判決は新作の制作権を否定していないが、肯定してもいないと証言している[48]。前述したように、2007年に新作の制作権はチャイヨーにないとの判断がタイの裁判所で改めて出されたため、円谷プロの許諾なしに制作することは不可能となった。
- テンプレート:Visible anchor
- ムエタイで戦う青い目のウルトラマン。必殺技はルナパス・ビームなど。以前、地球に来たときに起きた「次元の墓」と呼ばれる事件(詳細不明)を解決したことで、他のウルトラマンから信頼を得たとされる。
- 身長:40メートル
- 体重:4万トン
- 年齢:2600歳
- 出身地:M78星雲
- テンプレート:Visible anchor
- 赤い目で黒い模様があるウルトラマン。ウルトラマンミレニアムのライバル。必殺技はアタック・ビームなど。4万年前に初めて地球を訪れた。「次元の墓」事件を起こしたウルトラマンとしてかつてミレニアムに倒されたが、復活した。本質的には善の心を持っているが、自分の意思では善の心も悪の心もコントロールできない。
- 身長:45メートル
- 体重:4万5千トン
- 年齢:7万歳
- 出身地:M78星雲
- テンプレート:Visible anchor
- 青くて大きな四角い目が特徴のウルトラマン。一般的なウルトラマンの2倍の能力を持っている。ウルトラセブンと同じく全身が赤い、「レッド族」の血を受け継ぐ。他のウルトラマンに比べてまだ若いために戦闘経験は少ないが、次元を超えての移動が最も速い。
- 身長:42メートル
- 体重:4万2千トン
- 年齢:2400歳
- 出身地:M78星雲
- テンプレート:Visible anchor
- ウルトラマンミレニアム、ダークウルトラマン、ウルトラマンエリートの宿敵。故郷のエルボー星が破壊されたために住む星がない。ウルトラマンが自分たちの星を破壊したという誤解から彼を恨んでおり、ウルトラマンがいる地球を訪れて滅ぼそうと考えている。
- 身長:45メートル
- 体重:5万5千トン
- 出身地:エルボー星
ウルトラマン以外のキャラクター
代表作
- ターティエン(1973年)
- ジャンボーグA&ジャイアント(1974年)
- ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団(1974年)
- ハヌマーンと5人の仮面ライダー(1975年)
- ガーキー(1980年)
- チョラケー(1980年)
- ギンガー・ガイヤシッ(1985年)
- ハイパーボッツ(2001年)
PROJECT ULTRAMAN
2006年6月より、タイ、中国でチャイヨー・プロダクション制作のウルトラマンが放映される予定だったが、2005年に円谷プロにタイ、中国で提訴されて放映中止になった。2009年にタイ、中国での裁判で円谷プロ側が勝訴したため、タイ、中国で今後制作することは不可能となった[41]。
ストーリー
時は近未来、地球に巨大な隕石が落ち、その影響で発生した大津波により全世界の人口が半減する。人類はそこから復興に向けて歩みだしたが、やがて地球はマスクを被った男達に支配され、それに合わせるかのように13体もの怪獣が次々と地球を襲い出す。怪獣達は何かの目的があって地球を襲っているようだ。「ミレニアム」「ダーク」「エリート」が互いに力を合わせ、地球の平和を守るため、これに立ち向かっていく。 彼らの出身地は従来のウルトラ兄弟と同じくM78星雲という設定になっている。[+ 2]
キャスト
注釈
- ↑ 1976年当時の円谷英明は高校生であり、会社業務には一切関わっていない。
- ↑ ただし、『ウルトラマンメビウス』(または『大怪獣バトル』)以降の作品には未登場。ウルトラマン訴訟を参照。
脚注
- ↑ 『映画秘宝』2009年4月号
- ↑ 安藤健二『封印作品の憂鬱』洋泉社、2008年、pp.169、181-182
- ↑ 安藤健二『封印作品の憂鬱』洋泉社、2008年、pp.176、242
- ↑ 4.0 4.1 平成9年(ワ)第15207号 別紙1 裁判所ウェブサイト 引用エラー: 無効な
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タグ; name "agreement"が異なる内容で複数回定義されています - ↑ 安藤健二『封印作品の憂鬱』洋泉社、2008年、pp.214-215
- ↑ 安藤健二『封印作品の憂鬱』洋泉社、2008年、p.220
- ↑ 安藤健二『封印作品の憂鬱』洋泉社、2008年、p.237
- ↑ 円谷英明『ウルトラマンが泣いている 円谷プロの失敗』講談社現代新書、2013年、p.191
- ↑ 『日本経済新聞』2008年3月10日号。
- ↑ 「ウルトラマン、誰に販売権 国ごとに司法判断、口挟めず」『朝日新聞』2008年2月15日付け
- ↑ 円谷英明『ウルトラマンが泣いている 円谷プロの失敗』講談社現代新書、2013年、p.60
- ↑ 『映画秘宝』2009年4月号、p.49
- ↑ ウルトラ裁判、タイ人逆転勝訴 livedoorニュース 2010年9月30日
- ↑ 円谷英明『ウルトラマンが泣いている 円谷プロの失敗』講談社現代新書、2013年、p.195
- ↑ テンプレート:Cite news
- ↑ 安藤健二「『ウルトラマン』海外利用権争い泥沼化 円谷プロvsタイ実業家」SankeiBiz 2011年5月2日
- ↑ ウルトラマン海外利用権訴訟、円谷プロが逆転勝訴、知財高裁 地財情報局 2011年7月28日
- ↑ 円谷プロが逆転勝訴 ウルトラマン商品販売権めぐる争い 朝日新聞 2011年7月27日
- ↑ 平成22年(ネ)第10080号 譲受債権請求承継参加申立控訴事件(原審 東京地方裁判所 平成21年(ワ)第6194号,被参加事件 平成18年(ワ)第10273号) 裁判所ウェブサイト
- ↑ 平成9年(ワ)第15207号 裁判例 裁判所ウェブサイト
- ↑ 平成11年(ネ)第1106号 著作権確認等請求控訴事件 裁判例 裁判所ウェブサイト
- ↑ 平成12年(オ)第929号、平成12年(受)第780号 著作権確認等請求事件 裁判例 裁判所ウェブサイト
- ↑ 平成13年(ワ)第12140号 著作権確認等請求事件 裁判例 裁判所ウェブサイト
- ↑ 平成15年(ネ)第1532号 著作権確認等請求控訴事件 裁判例 裁判所ウェブサイト
- ↑ 「ウルトラマン」の著作権確認事件(3) 判例要旨 日本ユニ著作権センター - 4月27日の節に記述
- ↑ ウルトラマン利用権巡り円谷プロを提訴・タイ人会社社長 日本経済新聞 2006年5月19日 - ネット上での掲載はすでに終了
- ↑ ウルトラマンの海外利用権、円谷プロがまた敗訴 日本経済新聞 2010年10月1日
- ↑ ウルトラマン海外利用権訴訟、円谷プロが逆転勝訴、知財高裁 地財情報局 2011年7月28日
- ↑ 円谷プロが逆転勝訴 ウルトラマン商品販売権めぐる争い 朝日新聞 2011年7月27日
- ↑ 平成22年(ネ)第10080号 譲受債権請求承継参加申立控訴事件(原審 東京地方裁判所 平成21年(ワ)第6194号,被参加事件 平成18年(ワ)第10273号) 裁判所ウェブサイト
- ↑ 円谷プロの勝訴確定 ウルトラマングッズ販売権訴訟 朝日新聞 2012年4月27日
- ↑ 円谷プロの勝訴確定=ウルトラマン海外利用権−最高裁 時事通信 2012年4月27日
- ↑ ウルトラマン海外ライセンス契約事件-著作権 譲受債権請求承継参加申立事件判決(知的財産裁判例集) 駒沢公園行政書士事務所日記 2010年11月4日
- ↑ ウルトラマン勝手に増殖? 産経新聞 2006年6月29日
- ↑ 【タイ】円谷プロ、タイ製ウルトラマン撲滅へ nna.ajia 2007年6月21日
- ↑ 安藤健二『封印作品の憂鬱』洋泉社、2008年、p.121
- ↑ 安藤健二『封印作品の憂鬱』洋泉社、2008年、pp.178-179
- ↑ 海外著作権は円谷プロに=ウルトラマン作品でタイ最高裁 時事通信 2008年2月6日
- ↑ ウルトラマン著作権侵害訴訟、円谷プロがタイ最高裁で全面勝訴 日経トレンディネット 2008年2月6日
- ↑ ウルトラマンの海外著作権侵害訴訟、円谷プロがタイ最高裁で勝訴 AFPBB News 2008年2月6日
- ↑ 41.0 41.1 円谷プロ 中国のウルトラマン著作権裁判で勝訴判決 アニメ!アニメ!ビズ 2009年10月29日
- ↑ 円谷英明『ウルトラマンが泣いている 円谷プロの失敗』講談社現代新書、2013年、pp.196-197
- ↑ ウルトラマン裁判、中国最高裁で円谷プロが敗訴 ユーエム社「中国版ウルトラマンでリメイクも」 ハフィントンポスト 2013年12月26日
- ↑ タイにウルトラマンの街、誕生へ 博物館に怪獣数千体 asahi.com 2006年1月14日(インターネットアーカイブのキャッシュ)
- ↑ ウルトラマンの第2故郷の成れの果て in アユタヤ - バンコク深夜探検隊
- ↑ 中国首家奥特曼俱乐部实体店
- ↑ 安藤健二『封印作品の憂鬱』洋泉社、2008年、p.215
- ↑ 安藤健二『封印作品の憂鬱』洋泉社、2008年、p.218