海上交通センター
海上交通センター(かいじょうこうつうせんたー)は、海上交通安全法や港則法で定められた多数の船舶が通航する航路・海域において、海上交通に関する航行情報提供および航行管制の業務を行う海上保安庁交通部の機関。MARINE TRAFFIC INFORMATION SERVICE の頭文字をとり、MARTIS(マーチス)とも呼ぶ。英語表記は Traffic Advisory Service Center。
レーダー、テレビカメラ、VHF無線機、気象観測装置、自動船舶識別装置 (AIS) などを装備し、管制信号板や船舶無線などにより、通航船舶に対し航行管制を行う。また、情報信号板、FAX、インターネット、テレホンサービス、ラジオ放送による情報提供も実施している。1977年(昭和52年)の東京湾海上交通センターを始まりに順次設置が行われ、2003年(平成15年)7月以降、7箇所の海上交通センターが設置されている。
施設と業務
それぞれの所在地と業務を示す。
- 東京湾海上交通センター(東京マーチス)
- 神奈川県横須賀市所在。浦賀水道航路・中ノ瀬航路を中心に東京湾の航行情報提供および航行管制を行う。
- 伊勢湾海上交通センター(伊勢湾マーチス)
- 愛知県田原市所在。伊勢湾口・伊良湖水道付近における航行情報提供および航行管制を行う。
- 名古屋港海上交通センター(名古屋ハーバーレーダー)
- 愛知県名古屋市港区所在。名古屋港の航行情報提供および港内管制を行う。
- 大阪湾海上交通センター(大阪マーチス)
- 兵庫県淡路市所在。明石海峡の航行情報提供および航行管制を行う。
- 備讃瀬戸海上交通センター(備讃マーチス)
- 香川県綾歌郡宇多津町所在。備讃瀬戸航路・水島航路・宇高航路を中心に備讃瀬戸の航行情報提供および航行管制を行う。
- 来島海峡海上交通センター(来島マーチス)
- 愛媛県今治市所在。来島海峡の航行情報提供および航行管制を行う。
- 関門海峡海上交通センター(関門マーチス)
- 福岡県北九州市門司区所在。関門海峡の航行情報提供、航行管制および戸畑航路の出入港管制を行う。
航行管制
東京湾・伊勢湾・瀬戸内海に定められている海上交通安全法指定航路の入出航を管理し、管制船舶の通航時刻調整等を行っている。
港内管制
名古屋港・関門海峡の各海上交通センターは、港則法に基づき入出港の管理を行う。
情報提供業務
船舶向けラジオ
各海上交通センターでは24時間運用で船舶向けラジオ放送を行っている。 但し、電波法令上は特別業務の局による同報通信[1]である。
各信号所の管制信号予定、管制対象船舶の入出航・入出港予定、混雑状況、潮流現況、気象状況及び航行警報などを合成音声で次のように送信している。
呼出名称 | 周波数 | 送信時刻(中央標準時) |
---|---|---|
東京マーチス | 1665kHz 2019kHz |
日本語 毎時0分及び30分から15分間 英語 毎時15分から15分間 |
伊勢湾マーチス | 1665kHz 2019kHz |
日本語 毎時15分及び45分から15分間 英語 毎時0分及び30分から15分間 |
名古屋ハーバーレーダー | 1665kHz 2019kHz |
日本語 毎時0分及び30分から15分間 英語 毎時15分及び45分から15分間 |
大阪ハーバーレーダー | 1651kHz 2019kHz |
日本語 4時から20時までの毎時20分から15分間 英語 午前4時から午後8時までの毎時30分から15分間 |
大阪マーチス | 1651kHz 2019kHz |
日本語 毎時15分及び45分から15分間 英語 毎時0分及び30分から15分間 |
備讃マーチス | 1651kHz 2019kHz |
日本語 毎時0分及び30分から15分間 英語 毎時15分及び45分から15分間 |
来島マーチス | 1651kHz 2019kHz |
日本語 毎時15分及び45分から15分間 英語 毎時0分及び30分から15分間 |
関門マーチス | 1651kHz 2019kHz |
日本語 毎時0分及び30分から15分間 英語 毎時15分及び45分から15分間 |
電波型式H3E(上側波帯:USB) SSBで受信する場合はUSBで搬送波周波数1663.5kHz、1649.5kHz、2017.5kHzに合わせる。 |
名古屋港海上交通センターの場合、出力10Wで送信され、アンテナは T型空中線25m高、送信機は長野日本無線の中短波帯送信装置 NJS-297を使用している。
脚注
外部リンク
- 東京湾海上交通センター
- 伊勢湾海上交通センター
- 名古屋港海上交通センター
- 大阪湾海上交通センター
- 来島海峡海上交通センター
- 備讃瀬戸海上交通センター
- 関門海峡海上交通センター
- 平成22年総務省告示第425号 無線局運用規則第140条の規定による海上における航行援助情報を送信する無線局の運用に関する事項 総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集