金融債
金融債(きんゆうさい)とは、金融機関が特別の法律の根拠に基づいて発行する債券のこと。金融商品取引法においては、いわゆる特別法人債(金融商品取引法第2条1項3号、2項)に分類される。
概要
現行法上は、長期信用銀行債、合併転換法上の特定社債ないし債券(長期信用銀行と合併した普通銀行の発行するもの、長期信用銀行から転換した普通銀行の発行するもの、および、外国為替銀行と合併した普通銀行の発行するもの)、農林債、商工債、および全国連合会債がある。また、かつては、外国為替銀行の債券なども存在した。
利息の有無により、利付債、割引債の2種類に分類可能である。発行の利率は長期プライムレートを基準としている。
また、発行形態の違いにより、売出債と募集債の2種類に分類することも可能である。
かつては銀行の定期預金の期間に制限があったこと(最長3年)、1999年10月まで普通銀行に社債発行が認められていなかったことから、金融債(長期信用銀行債または外国為替銀行の債券)は、銀行(長期信用銀行または外国為替銀行)が金融市場から長期資金を得るための唯一の手段であった。しかし銀行の資金獲得手段が増えたことから、1994年には80兆円近くにのぼった発行残高も、2003年には30兆円を切るほどまで縮小し、金融債の存在は徐々に薄らいできている。
金融債は預貯金と類似しているが預貯金口座開設にはマネーロンダリングや脱税など違法行為に預貯金口座が関係されないように、開設時に開設(名義)者の身元を公的身分証明書などで確認を必要とするのに対し、一部の金融債においては購入する際、身元の確認は不要で無記名で購入し巨額の現金を債券に圧縮できた事から脱税などの手段(隠し金など)に使われていた。
ただ、これは以前の事であって現在は法律や財務省(旧大蔵省)などの指導により購入には身元確認が必要になっている他、債券の現物販売を取りやめてペーパーレス化(いわゆる「保護預り」)することにより、権利移転の流れを容易に監視できるようにしている。
総合口座
発行金融機関によっては、債券総合口座(通帳)というものがあり、その通帳の保護預り口座に金融債を預けると、一般の総合口座(定期預金・公共債etc.)と同じく購入債券を担保に出来、担保金融債の償還日まで一定額の範囲で債券総合普通預金の当座貸越が利用できる。
なお債券総合口座の無い金融機関でも、一般の総合口座に保護預り口座を組み入れる事で同じく当座貸越利用が可能である。
因みに、(旧)みずほ銀行の場合、取引に通常の総合口座とは別に「金融債総合口座」が必要であり、キャッシュカードとして使える金融債総合口座取引証が口座開設と同時に発行されるが(暗証番号は登録の通知が届いて以降に利用可能)、冊子式通帳は発行されない。新生銀行のようなステートメントも発行されない。
- 現在は、新規に口座開設できないが、既開設者がすべての償還を終えた際に定期ないし普通預金の取引のみになったとしても、金融債の取引店が居住地から見て遠隔地で、近隣の支店に移管の手続きを取らない限りは無通帳のまま、取引証は従来通りそのままキャッシュカードとしても利用する形となる模様。なお償還後に切り替わる定期は、照合表口扱いとなるため、一般の総合口座ないしは専用通帳による取引を希望する場合は、別途移管手続きが必要。
- ただし、財形を除くすべての金融債の償還が終了する、2012年4月以降は、窓口で手続きすることで、一般の総合口座に変更することが可能となり、通帳・キャッシュカードが発行され、その後は金融債取り扱い店以外の店舗での手続き等が可能となる。2013年2月25日より、金融債総合口座の規定は廃止され、一般の総合口座ないしは普通預金・定期預金に切り替えられることになったため、金融債取扱店の窓口で印鑑と金融債総合口座取引証の提出により、通帳発行とICキャッシュカード発行手続きを行う形となる。
種類
利付金融債
「リツ○○」といった商品名で発行されるもの。 償還期間は一般的には5年(旧東京銀行では、「ハイジャンプ」と称する償還期間3年のタイプを扱っていた。)。
利息は半年毎に支払われるほか、利子一括払型(通称「~ワイド」)も取り扱っているところがある。1万円から購入可能。
利付金融債は預金保険法の対象にならないが、「ワイド」は対象となる。
売出債ではないが、信金中央金庫では「リツレン」の名称で償還期間2年の募集債を扱っている。
割引金融債
「ワリ○○」といった商品名で発行されるもの。 償還期間は1年。
利付債同様、額面1万円から購入できる(割引債であるので、購入価格は額面を下回る)。
税率が18%であるため、同条件であれば、一般的な金融商品(税率20%)より若干利率が高くなる。
割引金融債は預金保険法の対象にならない。ただし、みずほ銀行の「ワリコーアルファ」、あおぞら銀行の「あおぞらスーパー」のように、通常の割引債より利率が下がるが預金保険法の適用になる商品を用意している金融機関もある。
発行金融機関・名称
- みずほ銀行の金融債取扱店舗(売出債は、2007年3月後半債で終了。その後は、下記財形貯蓄型利付債のみであったが、こちらも2011年3月に終了。財形貯蓄型については、金融債取扱店舗を通して、丸の内中央支店を口座店として一括して取り扱う形式であった。特例期限の1年前にあたる2011年3月後半債まで発行し、以後は、発行済みの財形貯蓄型金融債の繰上げ償還を含め、順次財形定期預金に切り替える方針)
- 財形貯蓄型リッキー(利付債)、財形貯蓄型リッキーワイド(利子一括払型利付債)
- 新生銀行(ただし、普銀転換後に開店した柏支店(柏フィナンシャルセンター)・町田支店(町田フィナンシャルセンター)・銀座支店(ただし、本店に口座を開設していた時代の銀座フィナンシャルセンターの場合は、取引可能)で開設された口座を除く。旧日本長期信用銀行の業務を引継ぐ。後に、売出債は「リッチョーワイド」を残すのみとなっており、2013年4月後半債をもって発行停止。法人や機関投資家向けの利付募集債(長期信用債券(財形利子一括払)・長期信用債券(財形))は、現在でも発行しているが、こちらは最長で2014年3月後半債をもって発行停止予定)
- あおぞら銀行(ただし、普銀転換後に開店した日本橋支店を除く。旧日本債券信用銀行の業務を引継ぐ。以下に挙げる売出債については2011年9月27日(9月後半債)を以って発行停止。募集債については、最長で2016年3月後半債をもって発行停止予定)
- 信金中央金庫(利付債のみ)
- 商工組合中央金庫(商工中金、2012年12月27日発行分を以って発行停止)
発行停止金融機関・名称
- みずほ銀行の金融債取り扱い店舗(旧日本興業銀行の業務を継承し、同行本支店を継承した店舗で取扱。財形貯蓄型金融債(財形貯蓄型リッキー、財形貯蓄型リッキーワイド)を除き、2007年3月後半債をもって発行停止)
- みずほコーポレート銀行(2006年3月17日をもって募集停止。3月27日付けで発行停止)
- みずほコーポレート銀行債券(期間5年)(法人・機関投資家向け利付募集債)
- 三菱東京UFJ銀行の債券取扱店舗(旧東京銀行の業務を継承し、主に同行本支店を継承した店舗で取扱。東京三菱銀行時代の2002年3月28日をもって発売停止)
- 新生銀行
- 農林中央金庫(2006年3月27日をもって発行停止。ただし、募集債としての利付農林債は発行継続)
発行根拠規定等
現行法上の各金融債の発行の根拠規定は次の通り。
金融債の法令上の名称 | 発行金融機関の属性 | 発行金融機関の名称 | 金融債発行の根拠規定 |
---|---|---|---|
長期信用銀行債 | 長期信用銀行 | N/A | 長期信用銀行法8条 |
(債券) | 長期信用銀行と合併した普通銀行で認可を受けたもの | 株式会社みずほ銀行 | 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律200条1項によりなお従前の例によることとされる同法199条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律17条の2第1項 |
株式会社みずほコーポレート銀行 | |||
特定社債 | N/A | 金融機関の合併及び転換に関する法律8条1項 | |
(債券) | 長期信用銀行から転換した普通銀行で認可を受けたもの | 株式会社新生銀行 | 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律200条1項によりなお従前の例によることとされる同法199条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律24条1項により準用される同法17条の2第1項 |
株式会社あおぞら銀行 | |||
特定社債 | N/A | 金融機関の合併及び転換に関する法律55条4項により準用される同法8条1項 | |
(債券) | 外国為替銀行と合併した普通銀行で認可を受けたもの | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則169条によりなお効力を有するものとされる同法附則168条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律17条の2第1項 |
(債券) | 外国為替銀行から転換した普通銀行で認可を受けたもの | N/A | 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則169条によりなお効力を有するものとされる同法附則168条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律24条1項により準用される同法17条の2第1項 |
商工債 | 株式会社商工組合中央金庫 | 株式会社商工組合中央金庫法33条 | |
農林債 | 農林中央金庫 | 農林中央金庫法60条、62条の2 | |
全国連合会債 | 全国を地区とする信用金庫連合会(全国連合会) | 信金中央金庫 | 信用金庫法54条の2の4、54条の4 |