郡区町村編制法

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テンプレート:Infobox 郡区町村編制法(ぐんくちょうそんへんせいほう、明治11年7月22日太政官布告第17号)とは、1878年明治11年)7月22日に制定された、日本の地方制度に関する太政官布告である。

概略

いわゆる地方三新法の一つとして、明治11年(1878年)7月22日に太政官布告第17号として制定された。従前の大区小区制が地方の実情に合わず不評であったことから、これを見直すために導入された。旧来の郡町村制に戻すことで人民の便宜を図ると同時に、戸長を民選とすることにより地方に一定の自治を認めた一方で、官選である郡長・区長が戸長の上に位置し、また郡長・区長が同じく官選である府県知事の指揮下に置かれ、その府県知事を内務省が指揮することで、旧来からの地方共同体である「部落」の解体を行い中央集権体制を作ろうとした。しかし後者の目的については、地方における部落単位でのまとまりが強く、その解体を達成することはできなかった。

1888年(明治21年)4月17日に制定された市制町村制1890年(明治23年)5月17日に制定された府県制郡制により(具体的には郡制附則の規定により同法施行時に)、各道府県において明治33年(1900年)4月1日までに順次は失効した。

施行日

各道府県における郡区町村編制法の施行日
道府県 施行日 備考 道府県 施行日 備考
北海道 明治12年(1879年7月23日 愛知県
青森県 明治11年(1878年10月30日 三重県 明治12年(1879年)2月5日
岩手県 明治11年(1878年)11月26日 滋賀県 明治12年(1879年)5月16日
宮城県 明治11年(1878年)10月21日 京都府
秋田県 明治11年(1878年)12月23日 大阪府 明治12年(1879年)2月10日
山形県 明治11年(1878年)11月1日 兵庫県 明治12年(1879年)1月8日
福島県 明治12年(1879年)1月27日 堺県 明治13年(1880年4月14日
茨城県 明治11年(1878年)12月2日 和歌山県 明治12年(1879年)1月20日
栃木県 明治11年(1878年)11月8日 島根県
群馬県 明治11年(1878年)12月7日 岡山県
埼玉県 明治12年(1879年)3月17日 広島県
千葉県 明治11年(1878年)11月2日 山口県
東京府 明治11年(1878年)11月2日 愛媛県 明治11年(1878年)12月16日
神奈川県 明治11年(1878年)11月18日 高知県
新潟県 明治12年(1879年)4月9日 福岡県
石川県 明治11年(1878年)12月17日 長崎県
山梨県 明治11年(1878年)12月19日 熊本県
長野県 明治12年(1879年)1月4日 大分県
岐阜県 鹿児島県
静岡県 明治12年(1879年)3月12日 沖縄県 (施行なし) [1]

内容

当初は全6条。明治13年(1880年)の太政官布告第14号により、3条が追加されて全9条となった。従来の大区小区制を廃して、郡区町村を置くことを定めた(第1条)。郡町村の名称と区域は江戸時代のものを継承した(第2条)。

は広すぎるものを分割した上で(第3条)、1人の郡長を置いた(第5条前段)。郡が狭い場合には、複数の郡に1人の郡長を置くこともあった(第5条後段)。なお条文上に明記されていないが、郡の役所は郡役所と称した。また、郡長は官選とされた。

三府五港および人口密集地には郡から分けてを置き、広い人口密集地には複数の区を置いた(第4条)。区には区長を置いた(第5条)。区長も郡長と同様、官選とされた。

明治12年(1879年)1月1日の本籍人口が多い三都では複数の区が置かれ、東京に麹町区神田区日本橋区京橋区芝区麻布区赤坂区四谷区牛込区小石川区本郷区下谷区浅草区本所区深川区の15区(→東京15区)、大阪に東区南区西区北区の4区、京都に上京区下京区の2区が設置された。

その他の都市では都市毎に1区が置かれ、名古屋区金沢区広島区和歌山区横浜区仙台区堺区福岡区熊本区神戸区新潟区岡山区長崎区函館区伏見区赤間関区札幌区が設置された。伏見区のみ明治14年(1881年1月10日に廃止され、他は後の市制施行によりへ移行した。

町村

には戸長を置いた。数町村に1人の戸長を置くこともできた。区内の町村については区長が戸長の事務を兼ねることもできた(第6条)。戸長は民選の後、府県知事の任命により就任した。町村の役場は戸長役場と呼ばれた。

脚注

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外部リンク

  • 沖縄県は明治12年(1879年)4月4日発足。明治29年(1896年4月1日の「沖縄県ノ郡編制ニ関スル件」(明治29年勅令第13号)で郡が、明治41年(1908年)4月1日の島嶼町村制で町村が発足。