社会保険

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社会保険(しゃかいほけん)とは、社会保障の分野のひとつで、国民生活する上での疾病高齢化失業労働災害介護などの事故リスク)に備えて、事前に強制加入の保険にはいることによって、事故(リスク)が起こった時に現金又は現物給付により生活を保障する相互扶助の仕組みである。

日本の制度では、医療保険年金保険介護保険雇用保険労災保険の5種類の社会保険がある。

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OECD各国の財源別保健支出。
水色は政府一般歳出、紫は社会保険、赤は自己負担、橙は民間保険、緑はその他

概要

保険とは、事故(リスク)に備えて、社会生活を営む人が多数集まり、財貨を拠出(保険料)して、共通の準備財産をつくり、それによって個人の経済生活を安定したものにしようとする仕組み(保険方式)である。保険料を主体としてできあがった財産を中心に一つの集団(保険集団)が組織され、保険集団の運営主体(保険者)と参加者(被保険者)の関係(保険関係)が生じる。あらかじめ取り決められた共通の条件(保険事故)が生じた場合に限って保険給付の支払いが行われる。これによって、集団の中で、事故によるリスク分散が図られている。

民間保険では、そもそも対象となる事故(リスク)の範囲が限定的なため、このようなリスク分散を期待できる保険集団の範囲も、被保険者の経済的地位などによって限定されている。しかしながら、社会的には、より大きな規模における貧困のリスクが存在する。そこで、社会保険制度では、扶助原理(ないし扶養原理)に則り、保険の一般原理を修正し、公費負担、事業者負担、応能保険料負担等の制度を用いて、保険集団の範囲を強制的に拡張することにより、所得の再分配による国民の生活保障を図っている。

日本の社会保険は、それぞれの保険集団が、そのグループ構成員に強制加入を求めて、全国民(国民皆保険・皆年金)を包みこんでいる。社会保険の財源は保険料中心であるが、保険料以外の主なものには国庫負担金がある。また、医療保険や介護保険の場合は、被保険者等が支払う一部負担金もある。保険料は、被用者保険では被保険者本人のみならず事業主も負担している。また、保険料を軽減するために国や地方公共団体も費用の一部を負担している。こうした制度は低所得者も含めて保険集団としてのまとまり(相互扶助・社会連帯)を作る側面がある。

なお、広く社会保険に対する公費負担、事業者負担、個人負担の保険料を社会保険料という。

社会保険の歴史

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社会保険制度の創設

世界で最初の社会保険制度は、1880年代に創設されたドイツの社会保険制度である。当時、イギリス等に比べて経済的に後進国であったドイツは、急速に産業革命を進め経済的発展を図るために、労働運動を抑圧する必要があり社会主義者鎮圧法が制定された。その反面で、労働者にアメを与えること(福祉向上)とし、宰相オットー・フォン・ビスマルクは、1883年に疾病保険法、1884年に災害保険法、1889年に老齢疾病保険法を制定する飴と鞭政策を採った。イギリスは、古くから「友愛組合」という名の共済組合が発達しており、労働者の生活もわりあい恵まれていた。しかし、20世紀に入り、ドイツ、アメリカ等の後進資本主義国が発展し、世界経済市場で競争が激化し、労働者の生活も圧迫されたため、1911年ハーバート・ヘンリー・アスキス内閣のデビッド・ロイド・ジョージ蔵相は健康保険を、ウィンストン・チャーチル内相失業保険を施行した。強制加入型の失業保険は、世界で最初の制度であった。19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパの多数の国々で社会保険制度が整備された。

第一次世界大戦後

1918年第一次世界大戦の終結前後にかけて、ロシア革命により世界で最初の共産主義政権、ソヴィエト連邦が成立。また西欧においてもドイツやオーストリア等であいついで社会民主党政権が誕生。かかる歴史的な背景のもとで、戦後の社会的・経済的な混乱に起因する革命的政情を回避しつつ、国民生活の安定、つまり労働者と資本家間のあいだで階級妥協をはかるため、ヨーロッパの資本主義各国において、失業保険と年金が整備された。さらに1929年に発生した世界恐慌は、ソ連をのぞく世界各国を不況のどん底におとし入れた。結果、国民皆保険制度を世界で最初に導入したのは、国民社会主義を標榜するナチス・ドイツだった。またそれまで社会保険制度に大きな関心を示さなかったアメリカも制度の創設に踏み切らざるをえなくなった。フランクリン・ルーズベルトのとったニューディール政策の一環として、1935年に連邦社会保障法が制定され、失業保険と老齢年金が整備された。ソ連は医療の社会化を進め[1][2][3]1937年に医療を社会保険から外し、無料で全国民が医療を受けられる制度をつくった。

第二次世界大戦後

第二次世界大戦中に、イギリス、アメリカ等の国は、戦後の混乱を回避するため、いちはやく対策を検討していた。イギリスでは、ウィリアム・ベヴァリッジの「ベヴァリッジ報告」で提唱された社会保障計画に基づいて、戦後、相次いで各種の社会保障立法が整備された。ILOも、第二次世界大戦中から戦後にかけて、世界各国における社会保障の整備推進のため国際的指導力を発揮しており、1952年には「社会保障の最低基準に関する条約」(102号条約)を採択している。これらの動きをはじめとして、第二次世界大戦後、世界の主要国においては、何らかの形の社会保険制度を有することになり、日本においても、本格的に社会保険制度が整備された。

各国の制度

日本の制度

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日本における種類

給付による分類

一時的な労働不能の保険事故には、病気やけが、出産、失業などがあり、医療給付や手当金等の短期給付が行われる。永続的な労働不能の保険事故には、障害、老齢、死亡などがあり、年金等の長期給付が行われる。また、発生原因により、業務上と業務外の区別がある。給付の性質により現物給付と現金給付がある。医療保険、介護保険、労災保険(療養費)は現物給付であり、年金保険、雇用保険、労災保険(療養費以外)は現金給付である。

対象者による分類

被用者を対象とする社会保険と自営業者等を対象とする社会保険に大別されるが、医療保険では、一般住民が加入する「国保(国民健康保険)」に対し、被用者保険を「社保(社会保険)」と呼ぶことがある。また、企業では、健康保険と厚生年金の2つを合わせて「社会保険」と呼ぶことがある(雇用保険と労働者災害補償保険の2つを合わせて「労働保険」と呼ぶことがある)。

主にまたは地方公共団体が直接管理・運営するが、企業やその業界団体が健康保険組合や厚生年金基金を公法人として設立し、管理・運営することができる。

  • 被用者
    • 会社員 - 健康保険、厚生年金、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険)
    • 公務員 - 共済組合(短期給付)、共済組合(長期給付)、退職手当、公務員災害補償
    • 船員 - 船員保険、厚生年金
    • 国会議員・地方議会議員 - 国民健康保険、厚生年金
  • 自営業者等
    • 自営業者等 - 国民健康保険、国民年金

日本における歴史

テンプレート:See also 日本の社会保険制度は、第一次世界大戦後に1922年に制定された健康保険法をはじめ、労働者(被用者)を対象として発足しているが、これは世界共通の現象でもある。しかし、第二次世界大戦後は、社会保障の充実の要望を背景として、一般地域住民に対する社会保険制度を整備し、全国民の生活を保障することとした。1961年に国民健康保険制度が完全普及される一方、国民年金制度が発足し、国民皆保険・国民皆年金が実現した。

健康保険の創設

日本で最初の社会保険制度は、1922年に制定された健康保険法により1927年から発足した健康保険制度である。明治後半から昭和初期にかけて、日本の産業経済の形態が近代化した。それに伴い資本主義体制のもとでは必然的に発生してくる貧富の差の拡大、経済不況による失業者の増大等々の内部矛盾を和らげるため、つまり階級妥協を図る面から、労働者の生活安全対策として社会保険の必要性が高まり、労働者を対象に健康保険制度が創設された。1940年には健康保険法の対象外だった本社職員等を対象に職員健康保険が実施されたが、1942年の健康保険法改正により翌1943年から健康保険に統合された。1938年から実施された国民健康保険制度は、労働者以外の住民を対象とし、当時の農村漁村不況対策の一環として発足した。もともと、日本の農村漁村の衛生状態は悪く、疾病も多発する状態にあったが、1929年に始まる世界恐慌は、地域住民を非常に不安な状態にした。その対策として国民健康制度が企画され、幾多の曲折の後実現したが、この頃は、日華事変が起こり日本が戦争体制に突入した時期でもあり、本来の目的とは別に、兵力供給源である 農村漁村の保健対策としての戦時政策の側面もあった。国民健康保険制度は、戦時中は相当の普及をみたが、戦後、財政事情の悪化に伴って多くの市町村で休廃止され、1955年頃は、農業、自営業などに従事する人々や零細企業従業員を中心に、国民の約3分の1に当たる約3000万人が医療保険の適用を受けない無保険者だった。このため、1957年度から4ヶ年計画により全市町村に普及せしめることとし、1961年に完全普及されて国民皆保険が達成された。

年金の創設

日本には、古くは明治時代から、官吏軍人に対する恩給、官業労働者に対する退職年金があったが、民間労働者に対する公的年金制度はなかった。戦時下の1942年に発足した労働者年金保険制度は、前年に発足した船員保険の年金制度とともに、最初の民間労働者を対象とする年金制度であり、1944年に厚生年金保険に改称され対象が職員や女子にも拡大された。戦後、家族制度の動向や老齢人口の増加等を背景に地域住民に対する年金制度の要望が高まり、1959年に国民年金法が制定され、1961年に国民年金制度が発足し、国民皆年金が確立された。さらに、1985年高齢化社会においても健全で安定した年金制度を樹立するための抜本的改革が行われ、国民年金は国民共通の基礎年金を支給する制度に改められた。

労災保険と雇用保険の創設

1947年労働基準法が制定され、健康保険と屋外労働者を対象とする労働者災害扶助責任保険により保護されていた労働者の業務上の災害については、労働者災害補償保険制度(労災保険)として独立した。また、終戦による失業者の増大により、失業者の生活を安定させ、社会的混乱を防ぐ必要から1947年に失業保険法および失業手当法が制定された。その後、雇用構造の改善、労働者の能力開発・向上その他労働者の福祉の増進のために、1975年雇用保険法が制定され、失業保険法は廃止された。

介護保険の創設

日本の高齢化のスピードが速かったことから、高齢者の介護問題が老後最大の不安要因として認識されて、2000年介護保険制度が施行された。介護保険は、老人福祉と老人医療に分かれていた高齢者の介護制度を社会保険の仕組みで再編成したものであり、世界的にもドイツに続く創設であった。従来の社会福祉は、行政機関がサービス実施の可否、サービス内容、提供主体等を決定する措置制度の考え方であるのに対し、介護保険制度は、サービス利用者を中心に据えた利用者本位の考え方であり、利用者とサービス事業者が契約によりサービスを行う契約制度である。介護保険を契機に、障害福祉サービスや保育サービスも措置制度から契約制度へと考え方や仕組みが変更されてきている。

特色

社会保険は、日本の社会保障制度の中で中核的な存在であり、生活保護が公費(税)による給付を行う救貧制度であるのとは違い、保険のしくみを利用して一定の事故に対する給付を行う防貧制度である。また、個人の努力では救済しきれない経済的損失を、国家または社会が集団の力で救済するという社会的目的のために、私的保険とは違う特色を持つ。

生活保護との違い

生活保護公的扶助)が、実際に困窮に陥った場合に最低生活を保障する制度(救貧制度)であるのに対し、社会保険は、生活上のリスクによる困窮を予め防ごうとする制度(防貧制度)である。

  • 一定の保護要件にあてはまる人は、すべて扶助の対象にし、また困窮の原因が何の事故によるものかを問わない「無差別平等の原理」に基づいて行われる。社会保険は、被保険者である人、また保険料を負担したことのある人に限って給付の対象とし、あらかじめ決められた保険事故に限り給付が行われる。
  • 一定の保護基準が決まっており、多くの場合、均等の扶助が行われる「最低生活保障の原理」に基づいて行われる。社会保険は、現実の生活レベルの保障を目標とし、生活費給付の場合、その給付額は、基本的に賃金所得に比例する。
  • 保護を受ける人は、自分の能力、その人が利用できる資産や他の社会保障の制度等をフルに活用して、なお最低生活の水準に達しない場合に、その足りない部分を扶助される。また、民法上の扶養義務が扶助に優先し、扶助を受けるには、いつも資産調査が行われる。これらの「保護の補足性の原理」に基づいて生活保護が行われる。社会保険は、一定の要件を備えれば、資産や能力に関係なく給付が行われる。

民間保険との違い

民間保険(私的保険)が、3つの原則(給付・反対給付均等の原則、保険技術的公平の原則、収支相当の原則)を保険のしくみの基礎としているのに対して、社会保険(公的保険)では、この原則は貫かれていない。これは、目的の一つが、所得の再分配にあるからである。

  • 自由加入制であるが、社会保険は、一定の要件に該当する者を当然の対象とする強制加入を原則とする。
  • 保険契約者の個別的な経済需要と保険料支払い能力により、保険給付額が決定される「給付・反対給付均等の原則」であるが、社会保険は、平均的社会的必要に基づいて保険給付額が決定される。
  • 事故の起こる危険の度合いにより払い込む保険料の額が決まる「保険技術的公平の原則」であり、危険率に応じて保険料が決まる「個別保険料主義」を採用しているが、社会保険は、被保険者全体の平均危険率と被保険者の負担能力(所得)を基にした「平均保険料主義」が採用されている。
  • 保険事業の支出はすべて保険料収入とその運用益でまかなわれるが、社会保険は、国・地方公共団体が保険料の一部を負担または補助することもあり、事業主も保険料を分担する場合がある。また、運営に要する事務費は、原則として国や地方公共団体が負担している。

「社会保険」という語について

  • 講学上は、本項冒頭にあるとおり、社会全体の保険料負担により給付を行う制度である。
  • 医療保険と年金保険のみを指すことがある。
    • 旧「社会保険」庁
    • 社会保険労務士法では、「労働及び社会保険に関する諸法令」や「労働社会保険諸法令」という文言があり、労働保険を除いたものを「社会保険」と規定している。
  • 医療事務では、「国保(国民健康保険)」に対して被用者保険を「社保(社会保険)」と呼ぶことがある。
  • 所得税の社会保険料控除の対象となる「社会保険料」には、任意加入である国民年金基金厚生年金基金の掛金が含まれている。

脚註

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参考文献

  • 高橋茂樹編集『公衆衛生対策講座』株式会社MEC、2004
  • 高橋茂樹他『STEP公衆衛生第5版』海馬書房、2002-10-22、ISBN 4-907704-20-8
  • 『社会保険の常識(社労士講座テキスト)』日本経営教育センター
  • Jose Harris(柏野健三訳)『ウィリアム ベヴァリッジ(上・中・下)』ふくろう出版、1995・1997・1999年
  • HMG(英国政府)(柏野健三訳)『新福祉契約 英国の野心』帝塚山大学出版会、2008年
  • 加藤智章他『社会保障法第4版(有斐閣アルマ)』有斐閣、2009年
  • テンプレート:Cite report

関連項目

外部リンク

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  1. Noble purpose, grand design, flawed execution, mixed results: Soviet socialized medicine after seventy years
  2. Zhuraleva et al., Teaching History of Medicine in Russia.
  3. Yandex Lingvo