決算短信
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決算短信(けっさんたんしん)とは、株式を証券取引所に上場している企業が、証券取引所の適時開示ルールに則り決算発表時に作成・提出する、共通形式の決算速報である。 決算短信は証券取引所の自主規制に基づく開示であるのに対し、決算公告は会社法の、有価証券報告書は金融商品取引法の法定開示である。
概要
- 決算短信は、上場会社の貸借対照表・損益計算書をはじめとした決算情報が最も早く開示される資料であり、決算情報が投資判断上最も重要な会社情報の一つとされていることから、投資者・マスメディアからの注目度が高い。
- また、東京証券取引所では、平成17年9月に決算短信のあり方等を検討するための「決算短信に関する研究会」(座長:黒沼悦郎・早稲田大学大学院教授)を設置し、決算発表時に投資者が必要とする決算情報が迅速かつ適切に開示されるものとなるよう、開示内容の見直しや望ましい開示時期などについて幅広い検討を重ねた結果、平成19年3月期決算より、重要性に応じて記載を省略できる仕組みを導入することや決算短信の期末後45日以内での開示を求めることを決定した。
発表
時期
- 通期決算短信:決算期末後45日以内に開示されることが適当とされ、30日以内の開示がより望ましいとされている。
- 四半期決算短信:金融商品取引法に基づく四半期報告書の提出日よりもある程度前に開示することが適当とされ、目安としては決算期末と同等以上でかつ、30日以内が望ましいとされている。
様式・項目
- 決算短信の様式は証券取引所によって定められている。年次報告は通期決算短信、四半期ごとの報告は四半期決算短信で行う。
- 決算短信に添付する個別財務諸表は財務諸表等規則(正式には財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)に準拠して作成される。
- 通期決算短信の開示事項は、連結財務諸表作成の有無により以下のとおり異なる。なお、斜体の開示事項については重要性等に応じて開示を省略できるとされているものの、記載することが望ましいとされている。
通期決算短信
連結財務諸表作成会社 | 連結財務諸表"非"作成会社 |
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四半期決算短信
- 東京証券取引所は、平成14年6月に「四半期財務情報の開示に関するアクション・プログラム」を公表し、四半期財務情報の定着に向けた取組みを進め、平成15年1月には「四半期財務情報の作成及び開示に関する検討委員会」を設置し、平成15年8月にその成果が報告書として取りまとめられた。
- 「四半期財務・業績の概況」として先行適用された四半期決算開示については、金融商品取引法において四半期報告書制度が開始されたことに伴い四半期決算短信として名称変更され、開示項目や構成の見直しがなされた。
- 様式は、以下のとおり2種類存在する。
(※) 特定事業会社とは、企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項各号に掲げる事業を行う会社(銀行業、保険業、信用金庫)を指す。
- 四半期決算では、扱っている製品・商品や受注慣行などに季節性がある場合に四半期ごとの業績に偏りが生じる可能性があることから、上場会社はそうした事情等を適切に開示することが求められ、投資者に対して注意喚起がなされている。
連結財務諸表作成会社 | 連結財務諸表"非"作成会社 | 特定事業会社第2四半期用 |
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【サマリー情報】
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 【定性的情報・財務諸表等】
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【サマリー情報】
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 【定性的情報・財務諸表等】
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【サマリー情報】
(個別業績の概要)
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 【定性的情報・財務諸表等】
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