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'''少額貯蓄非課税制度'''(しょうがくちょちくひかぜいせいど)は、各種[[障害者]]手帳の交付者、各種[[障害年金]]受給者、各種[[遺族年金]]受給者、[[寡婦]]年金受給者、[[児童扶養手当]]受給者1人に付き、[[預金]]や[[郵便貯金]]、[[公債]]([[国債]]、[[地方債]])などの元本350万円までの[[利子所得]]で課税される[[所得税]](通常15%)と[[住民税]](通常5%)を非課税にできる制度。通称は'''マル優'''。 国債と地方債の元本350万円までの利子に対する所得税を非課税にできる'''少額公債非課税制度'''(通称「'''特別マル優'''」「'''マル特'''」)もある。 == 過去に適用されていた制度 == 過去にはマル優とは別枠で郵便貯金の元本350万円までの利子に対する所得税を非課税にできる'''郵便貯金の利子に対する非課税制度'''(通称「'''郵貯マル優'''」)という物があったが、[[日本郵政公社]]の民営化に伴い[[2007年]][[9月30日]]をもって廃止され、他の民間金融機関と共通の非課税枠(マル優)に改められた(ただし、民営化前に預け入れた定額貯金・定期貯金・積立郵便貯金など定期性郵便貯金は満期まで非課税)。 [[2002年]]まではマル優・特別マル優・郵貯マル優とも満65歳以上の人も制度対象者であったが、[[2003年]]より対象から除外された。2002年までに契約された預金や郵便貯金・国債・地方債の利子については経過措置として[[2005年]]12月まで非課税扱いが継続されていたが、[[2006年]][[1月1日]]をもって制度適用は廃止された。 さらに、[[1987年]]までは、全ての個人が対象であり、親の預金など限度額を超える部分について未成年の子名義で預貯金をすることなどにより、多くの世帯において実質的に預金に対する利息は非課税であった(例えば4人家族の場合、マル優、郵貯マル優、特別マル優の合計900万円(当時の限度額の合計)に4人分を乗じた3600万円まで非課税とすることができた)。このことが、高度経済成長期における国民の貯蓄率向上に一定の役割を果たした。 == 関連項目 == * [[勤労者財産形成貯蓄制度]] * [[少額投資非課税制度]](日本版ISA) == 外部リンク == * [http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1313.htm タックスアンサーNo.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)](国税庁ホームページ) {{DEFAULTSORT:しようかくちよちくひかせいせいと}} [[Category:日本の金融]] [[Category:所得税]]
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