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'''叙位'''(じょい)とは、[[位階]]を授けること。'''授位'''(じゅい)とも。 == 概要 == [[官人]]・[[宮人]]に位階([[内位]]・[[外位]]及び[[勲位]])を授けること、あるいはそれを行う[[儀式]]のことを指す。律令制においては、五位以上を授ける[[勅授]](勲位の場合は六等以上)、内位八位以上もしくは外位七位以上を授ける[[奏授]](勲位の場合七等以下)、それ以下を授ける[[判授]]に分けられていた。なお、[[親王]]・[[内親王]]の[[品位 (位階)|品位]]を授ける儀式は[[叙品]](じょほん)と呼ばれていた。 一般官人から[[貴族]]階層への昇進となる従五位下への叙位は特に重要視され、'''[[叙爵]]'''(じょしゃく)・'''栄爵'''(えいしゃく)と称したが、後世の[[堂上家|堂上]][[公家]]の中には最初から従五位上以上の位階に叙位される場合もあった。一方、従五位下以上の貴族が更に上位の位階に進むことを'''加階'''(かかい)と称した。位階を授けることは、天皇のみに許された権限であり、その高低は天皇との距離や朝廷における身分の指標として重要なものであった。 == 歴史 == 位階制度の由来は[[聖徳太子]]の[[冠位十二階]]まで遡るが、初期の叙位の具体的な手続については不明な点が多い。[[律令制度]]における30階の位階制度における叙位の原則は考選法すなわち毎年の勤務評価(考課)を一定の年数を重ね、その満期を迎えた際に進階(昇進)の是非と進階の場合に引き上げる階数を決定し、結階案と呼ばれる叙位の原案が作成された。この判定を成選(せいせん)、そのために必要な年数を成選年(せいせんねん)と呼ぶが、[[長上官]]は6年([[慶雲]]3年([[708年]])以後は4年)とされていた。評価は上々から下々第の9階に分かれていた(もっとも、後述のように後に様々な特例が用いられ、それらの方が主流となる)。 通常、叙位は毎年正月に行われ、桓武天皇の頃より叙位は[[1月7日]]に[[白馬節会]]の饗宴の場に際して新しい[[位記]]が与えられる慣例が成立し、続いて8日には宮人に対する[[女叙位]]が実施された(これとは別に天皇の即位や[[朔旦冬至]]などの国家的慶事の際に行われる臨時叙位や特定個人の昇進を目的として随時行われる叙位がある)。 1月7日に叙位が行われる場合、5日か6日に天皇の御前で叙位の是非を決める「叙位議」を開催する(儀式としての「叙位」をこの儀式を最初とする考えもある)。叙位議当日はまず、大臣以下が議所に着座して勧盃が行われる。続いて蔵人が天皇のお召の命令を伝えると、[[上卿]](大臣もしくは大納言)は[[外記]]を召して筥(はこ)を持参させる。筥の中には外記(一部は蔵人)より五位以上の官人の名簿である歴名帳、現職の官人の名簿である補任帳、官司から年労加階の候補者を記した[[十年労帳]]、叙位者を推挙する外記勘文や昇進希望者自身から、もしくは他薦意見として出される[[申文]]などが納められており、それらはまとめて筥文(はこぶみ)と呼ばれる。続いて大臣以下が殿上に昇り、その際一部の公卿が筥文を持って登り、大臣の座の西辺に置く。続いて、天皇が出御して御前儀の形式で叙位議が開催される。まず十年労帳を皮切りに筥文の確認が行われ、その内容を参考にして叙位の是非を定めていく(後述のように成選が叙位議よりも前に行われていた時代には、当然成選短冊などの成選関連文書が最初に確認されていたと考えられている)。 決定はまず、従五位下を授ける叙爵について審議([[氏爵]]・[[巡爵]]・[[年労叙爵]]・[[院宮年爵]])が行われ、その後従五位下以上の貴族に対する加階([[年労加階]]・[[院宮加階]])について審議が行われ、天皇が裁許した決定事項の執筆を担当する大臣が続紙に記して続文(叙位簿)を作成する。全ての審議が終わると、執筆の大臣が続文の末尾に年月日を記して天皇の奏覧を経た後、上卿に下される。退下後、議所もしくは陣座にて上卿が[[内記]]に命じて[[位記]]を作成させ、上卿が出来上がった位記に続文に基づいて叙位者の姓名を記していく([[入眼]])。出来あがった位記は天皇の奏覧を経て[[御璽]]を捺印した上で[[覆奏]]される([[請印]])。また、叙位者を召すための下名(おりな)を作成して式部省・兵部省に送付される。 7日には白馬節会のために参内する貴族・官人のうち、叙位者を召しだして位記を給う位記召給の議が行われる。叙位を受けた者は[[拝舞]]して[[奏慶]]を行い、続いて[[院宮]]などの有力者に奏慶した。これは、饗宴の場で大勢の人々の前で叙爵・加階の栄誉を受けると言う晴れの舞台を設定する意味があった。 なお、奏授の場合は予め太政官が結階案を天皇に奏上され、判授は太政官の審議にて決定される。まず、前年の10月1日から3日に出された考選文を元に中務省にて考選目録が作成され、1月3日に叙位議に先だって考選目録読申が行われ審議が行われる。翌日には大臣が成選人(進階対象者)に引見する列見が行われ、これを元に進階者を定めた成選短冊とその者に予定された新しい位階の予定が記された擬階奏文を天皇に奏上されて裁可を受ける奏成選短冊が行われ、これを受けて位記が作成されて対象者が召給された。ところが、[[天長]]年間に考選目録読申が2月10日に移動され、それに伴い奏成選短冊は4月7日、位記の召給は同15日となる。更に[[仁寿]]年間には奏成選短冊への天皇の出御も行われなくなり、天皇が奏授の叙位に関わる事はなくなったのである(ただし判授は、元々天皇は関与しない)。 平安時代に入ると、叙位の仕組も次第に変化するようになる。まず、成選の原則が行われなくなり、勅授は叙位議を経るとは言え、天皇の勅のみで行われるようになった。これは天長年間に成選を行うために必要であった考選目録読申が、1月3日から勅授の叙位が完了した2月10日に移動したことからも知る事が出来る([[弘仁式]]の太政官式では2月10日、式部式では1月3日となっているが、弘仁式は完成後に内容が改訂されたことが知られており、式部式の内容は古い内容が残ってしまったと考えられている(吉川、1989年))。この結果、奏授は依然として成選の原則が維持されたものの、日程的には新年における一連の叙位儀式から切り離されてしまった。また、成選関連の文書が叙位議から除かれたことによって、代わりになる文書として十年労帳や外記勘文が叙位の場に登場したと考えられている。 その後も様々な特例が設けられ、それらによる叙位が多くなっていった。例えば、[[天慶]]年間以後一定の官職を一定年数以上務めれば、[[年労]](在職期間)を理由として加階の対象とされる[[年労加階]]が行われるようになった。特に式部・民部両省の丞及び外記・史などの地位にある六位の位階を持つ年労者は毎年1名ずつ従五位下に叙爵される[[巡爵]](じゅんしゃく)の制度が導入された。これに近いものとして[[国司]]の任期4年問題無く勤め上げた者に対して[[治国賞]](ちこくのしょう)と呼ばれる1階進階を認める制度が成立した。また、特定氏族([[王氏]]や[[藤原氏]]、[[源氏]]、[[橘氏]])の[[氏長者]]が毎年1名ずつ一族の中から1名を従五位下に叙爵させる推挙権を有しており、これを[[氏爵]](うじしゃく)と称した(なお、藤原氏の場合には、[[藤氏長者]]が[[藤原四家|四家]]の人間を毎年持ち回りで推挙する慣例があった)。 更に、院宮や[[准后]]が特定人を従五位下に推挙する[[年爵]](ねんしゃく)があり、これによって推挙を受ける人物は予め推挙者に叙爵料(叙料)と呼ばれる[[年料給分]]を納めることが原則となっており、国家財政の悪化に伴って院宮や准后に対する経済的な給付が困難となったために、朝廷が代替として与えた経済的な特典であった。なお、官職に対しても同様に任料を納めて推挙を得る[[年官]]制度が導入され、また推挙者が自己に仕える者に対する褒賞として年料給分を受けずに年爵・年官を行う場合もあった。 次に、正月8日の女叙位が衰退して隔年化したり、同時に男性官人の追加の叙位が行われたりするようになった。そして、決定的に違ってきたのは平安時代中期以後になると、[[位田]]・[[位禄]]などの位階に基づく給与制度が崩壊したために、生活の資を喪失した外位や七位以下に相当する官人層が消滅し、また残された六位以上の層でも在任期間や年齢、家格に基づく上限・下限などが厳格化していき、全体として位階の上昇傾向が見られるようになった。 なお、五位以上の官人の増大は、位階に代わる天皇との親疎を示す新たな基準「[[昇殿]]」を生み出すことになる。[[院政期]]以後になると、[[治天の君]]や[[摂関]]など宮廷内の各実力者による事前の合意によって作成された[[小折紙]]と呼ばれる一種のシナリオが作成され、それに基づいて叙位議が行われるようになる(叙位議の最後の段階で摂関が執筆の大臣・公卿に小折紙を渡し、執筆は秘かにそれを書き写して続文を作成した。これはあくまでも「小折紙」は表沙汰にしてはならない文書であったからである)。 [[中世]]後期以後、経済的に苦境に陥った朝廷では叙位議が開かれることはほとんどなくなった。当然これは叙爵や加階が行われなくなった訳ではなく、必要に応じて叙爵・加階対象者に個別に叙位の[[宣下]]を行ったために、一度に多数の人を同時に叙位するための手続が必要ではなくなったことを意味していた。[[文明 (日本)|文明]]8年([[1476年]])1月、[[征夷大将軍]][[足利義尚]]への叙位を行うために[[室町幕府]]の支援のもとに叙位議が開かれたことがあった。その時には十年労帳・巡爵申文・氏爵申文・年爵申文・外記勘文・入内勘文・加階申文の順序で審議が行われたが、実際には小折紙によって結果は既に決定済みであった(なお、年爵勘文は准后[[大炊御門信子]]からのもの、[[外位]]から[[内位]]への異動を勘文した入内勘文は実際には作成されなかった、また小折紙に織り込まれていない加階申文は全て却下された)。 その一方で、地方の大名などから献金を受ける代わりに高い位階を叙位するようになり、その傾向は[[江戸時代]]に入っても変わりが無かった。また、堂上家の増加とともに三位叙位者の数も急増した。[[元和 (日本)|元和]]6年([[1620年]])に三位以上を有していたのは39名(本来の律令法の規定に基づく官位相当の定員数では最大17名である)であったのが、[[天明]]年間以後は常時150名を超えていたとされている。その多くが[[新家]]の[[非参議]]や[[神職]]の叙位者であった。当然、四位・五位を授けられる公家([[地下家]]を含む)・神職がそれ以上いた。その背景には、[[禁裏御料]]のみでは朝廷を維持することが難しく、叙位の見返りとして得られる金銭収入に朝廷財政が依存するところが大きかったことが背景にある。この傾向は僧侶の[[僧位]]や職人・芸能者の[[受領名]]の分野でも見られる現象である。しかも、ここで上げた数字の中には[[禁中並公家諸法度]]によって定員外とされた[[武家官位]]に基づく叙位が含まれていない。 武家官位は[[江戸城]]の[[徳川将軍家]]を中心とする秩序形成にとって、[[石高]]や[[譜代大名|譜代]]・[[外様大名|外様]]などの格式と並んで重要な指標とされた。大名の中には幕府の中での秩序を上げるために幕府や幕閣個人に対する献金などを行ってより高い叙位を願い出る例も多かった。秩序とそれに付随する礼儀や上下関係による関係が重視された江戸時代において、公家・武家やその他を問わず、より高い地位を求める傾向が時代とともに強くなり、そのために莫大な金品が動かされることも珍しくなかったのである。 == 動物(人外)に対する叙位 == 天皇の愛玩動物であったり、海外の珍獣を朝廷へ入れる際には五位(貴族身分)が必要であった事から場合によっては動物に対しても叙位する必要性があった(それ以外にも特例として獣が叙位される例はある)。以下は動物の叙位例(ただし脚色された軍記物の伝承や噂が混じる)。 * [[ゴイサギ]]([[鳥類|トリ]]) - [[醍醐天皇]](9世紀末 - 10世紀初め)が当鷺種を捕えさせるよう命じ、五位を授けた事から命名されたのが由来と『[[平家物語]]』に記述される。 * [[ネコ]] - [[一条天皇]](10世紀末 - 11世紀初め)が愛猫家であり、五位を授けた事が、『[[枕草子]]』『[[小右記]]』に記述されている。 * [[ウマ]] - [[後白河天皇]](12世紀中頃)が[[源義経]]の愛馬に五位を授けた為、その馬を「太夫黒」と名付けられた(太夫、五位のものに対する名)と軍記物語に記述されている。 * [[ゾウ]] - [[中御門天皇]](18世紀初め)に将軍が象を観させたいとした為、その象に四位を授けて、迎えた。 * [[狆]]([[イヌ]]) - [[光格天皇]](18世紀末 - 19世紀初め)が大名の愛犬(狆)の忠義話の噂を聞き、六位を授けた(五位ではないのは飼主である大名より同位・上位を与えない為の配慮と考えられる)事が『[[耳嚢]]』に記述される。 == 備考 == * 奈良時代の『[[続日本紀]]』には、度々、[[銭貨|銭]]百万文(銭と併用して稲一万束)を朝廷に献上して五位を叙位される例が記述されている事から[[皇朝十二銭]]の時代では五位(貴族身分)は朝廷から買えた([[蓄銭叙位令]]も参照)。 * 伝承上、名槍[[日本号 (槍)|日本号]]は天皇から三位を与えられたとされる武器で、器といった無機物にまでこうした伝承が生じるのは万物に霊魂が宿るとした日本人の思想にもよる。 == 参考文献 == * 野村忠夫/高埜利彦「叙位」(『国史大辞典 7』(吉川弘文館、1986年) ISBN 978-4-642-00507-4) * 野村忠夫「叙位」(『日本史大事典 3』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13103-1) * 黒板伸夫「叙位」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-040-31700-7) * 高田淳「叙位」(『日本歴史大事典 2』(小学館、2000年) ISBN 978-4-09-523002-3) * 齋藤融「叙位」(『日本古代史事典』(朝倉書店、2005年) ISBN 978-4-254-53014-8) * 神谷正昌「叙位・叙勲」(『歴史学事典 12 王と国家』(弘文堂、2005年) ISBN 978-4-335-21043-3) * 吉川真司「律令官人制の再編」(初出:『日本史研究』320号(1989年)/所収:吉川『律令官僚制の研究』(塙書房、1998年) ISBN 978-4-8273-1150-1 第3部第1章) * 吉川真司「儀式と文書」(初出:京都大学文学部博物館 編『公家と儀式』(思文閣出版、1991年) 978-4-7842-0692-6/所収:吉川『律令官僚制の研究』(塙書房、1998年) ISBN 978-4-8273-1150-1 第3部第1章附論) * 上杉和彦「平安時代の官職・位階」(日向一雄 編『王朝文学と官職・位階』(竹林舎、2008年) ISBN 978-4-902084-84-9) {{DEFAULTSORT:しよい}} [[Category:日本の位階]]
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