保健師助産師看護師法

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保健師助産師看護師法(ほけんしじょさんしかんごしほう、昭和23年7月30日法律第203号)とは、保健師助産師及び看護師の資質を向上し、もって医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする日本の法律である(同法1条)。
原題は保健婦助産婦看護婦法であったが、平成13(2001)年に標題のとおり改題された。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第6条)
  • 第2章 - 免許(第7条~第16条)
  • 第3章 - 試験(第17条~第28条)
  • 第4章 - 業務(第29条~第42条の2)
  • 第4章の2 - 雑則(第42条の3~第42条の4)
  • 第5章 - 罰則(第43条~第45条)

免許資格

なお、助産師については第3条に「この法律において『助産師』とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。」とあり、資格を取得できるのが女性に制限されている(男性は助産師資格を取得できない)。これは性別によって国家資格の取得が制限される稀な例となっている。詳細は助産師の項を参照。

改正点

この法律は看護師等の身分を定めた法律であることから、時代の要請を受けて改正が行われている。その概要を以下に示す[1]

2006年

  • 保健師・助産師を取得する前提として看護師国家試験の合格を条件とした
  • 各資格について、類似名称の使用制限を定めた(第42条の3を追加)
  • 行政処分を受けた看護師等の再教育

脚注

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外部リンク

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  1. 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)