一般道路
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テンプレート:出典の明記 テンプレート:独自研究 一般道路(いっぱんどうろ)とは、自動車、原動機付自転車、自転車、軽車両、歩行者など、あらゆる交通の用に供する道路の通称である。単に一般道ともいう。
概要
法律上、明確な定義がなされている言葉ではないが、道路交通法関連法規である「交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号)」において高速道路(高速自動車国道・自動車専用道路)以外の道路を指すという意味合いで用いられている。
また、一般的に有料道路や高速道路ではない道路という意味で用いられることも多い。
車両が通行できない登山道などは、一般道路には含まれない。
なお法令上の扱いの上では「高速自動車国道・自動車専用道路以外の道路」=「一般道路」であっても、横浜新道・小田原厚木道路の一部区間や宇都宮北道路など、自動車専用道路に類似した構造を持ち、設計速度が高速な道路では、道路の最高速度が高速道路並みの70〜80km/hに指定されている区間も存在し、または自動車専用道路と同様に排気量125cc以下の二輪車の通行が禁止されている路線もある。トンネルや橋、立体交差や連続高架など、通行が危険なために歩行者や自転車、場合によっては排気量50cc以下の原動機付自転車の通行を禁止している区間などもある。
なお、「一般国道」とは、日本における高速自動車国道以外の国道を意味し、一般国道自動車専用道路も含まれるため、いわゆる一般道路とは意味が異なる。