太政大臣
テンプレート:出典の明記 太政大臣(だいじょうだいじん/だじょうだいじん)は、日本の飛鳥時代から明治時代まで存続した官職。
目次
概要
太政大臣は律令に基づいて置かれたが、中国官制には相当するものがなく、日本独自の官職である[1]。日本史上、太政大臣は大友皇子から三条実美までの100人に及ぶ。その態様は一様ではないが、おおまかに次の4種に分類することができる。
大宝令以前の太政大臣
日本最初の太政大臣とされているのは、天智天皇が天智天皇10年(671年)1月に任命した大友皇子である。近江令に基づくものと推測されるが、職務権限などの詳細は不明である。大友皇子が天智天皇の死去を受けてその後継者に擁立されたことから、たとえば推古天皇の治世における厩戸皇子のように、最有力の皇位継承者であると同時に天皇の共同統治者・政務代行者として位置づけられたものと考えられる。いわば皇太子に摂政を兼ねた地位である。
これに続くのは、持統天皇の任命にかかる高市皇子である。飛鳥浄御原令に基づくものと推測されるが、これも具体的な内容はわからない。高市皇子の任命は持統天皇4年(690年)7月であるが、この直前、同年4月に皇太子草壁皇子が没していること、高市皇子が持統天皇10年7月に没すると、その直後の翌年2月に草壁皇子の子軽皇子が皇太子に立てられていることから、高市皇子の地位も皇太子に準じるものであって、太政大臣という官職がそのことを表現しているものと考えられる。
大宝令・養老令に基づく太政大臣
通常「太政大臣」といえば、この大宝令・養老令の下での太政大臣を指す。太政大臣は太政官における最高の官職である。訓読みとしては「おほいまつりごとのおほまへつぎみ」(『令義解』)「おほまつりごとのおほまつぎみ」(『和名類聚抄』)「おほきおほいまうちぎみ」(『古今和歌集』)などと読む。唐名は大相国、相国、太師など。定員1名。官位相当は正一位・従一位。
養老令「職員令」では、太政大臣の職務は次のように規定されている。
「一人に師範として、四海に儀形たり」とは、天皇の師範であり天下の手本となる者であることを意味し、唐の令の三師(太師、太傅、太保)の規定の丸写しである。「邦を経め(おさめ)道を論じ、陰陽を燮理(しょうり)す」とは、国家を治め道理を論じ自然の運行を調和させることをいい、唐の令の三公(司徒、司空、太尉)の規定の丸写しである。「その人なければすなわち闕けよ(欠けよ)」というのもやはり丸写しである(これにちなんで太政大臣の異名を「則闕の官」という)。日本における太政大臣は、中国の三師と三公を一身に兼ねるものと言える。『令義解』でも「尋常の職にあらず」と説明されており、ふさわしい人物がなければ空席とされることになっていた。
先駆者たち
大宝令が施行されても、しばらく太政大臣は任命されることがなかった。これはもちろん「尋常の職」ではなく「則闕の官」であることにもよるが、大友・高市のふたりの太政大臣の前例も影響を与えている。皇太子に匹敵するほどの高い権威を有する人物でなければ任命できない一方、うかつに任命すれば皇太子の権威を脅かす存在になりかねないからである。このため、太政大臣の任命が必要な場合でも、あえてこれを避け、太政官の長官という側面だけを抽出した令外官である知太政官事を設置することでしのぐことが続いた。ただ、藤原不比等をはじめ、死後に太政大臣を追贈された例はいくつか見られる。
結局、太政大臣が実際に任命されるのは、養老令の施行後、天平宝字4年(760年)1月の藤原恵美押勝(藤原仲麻呂)の任命まで時期がくだることになる。ただし、この任命は、天平宝字2年(758年)8月から同8年(764年)9月までの、太政大臣を「太師」と改称した時期に当たり、押勝が就任したのはこの大師である。これに続いて、天平神護元年(765年)閏10月、道鏡が、出家した天皇(称徳天皇)には出家した大臣が必要であるという理由で天平宝字8年(764年)9月に彼のために新設された令外官である「大臣禅師」から昇進して「太政大臣禅師」に任命されている。両者は特殊なケースではあるが、中世・近世の有職故実においても、近現代の歴史学においても、太政大臣の歴代から排除されてはいない。
人臣太政大臣と人臣摂政
正規のかたちで太政大臣が任命された初例は、斉衡4年(857年)2月の藤原良房である。ときの文徳天皇は、おりから病気がちであり、しばしば政務を執ることができないほど体調が悪化することがあった。一方で、皇太子惟仁親王はわずか8歳の幼少であった。文徳天皇としては、生母藤原順子の兄であり、正妻藤原明子の父であり、皇太子の外祖父であり、すでに右大臣として廟堂に重きをなしていた良房は、病身の自分を補佐するとともに、自分に万一のことがあった場合には前代未聞の幼帝として即位することになる惟仁親王の後見人として、もっとも頼りがいのあるうってつけの人材であったと言える。実質的には、良房の太政大臣任命は、いわゆる「人臣摂政制」の発足としての意味を持つものである。はたして文徳天皇は翌天安2年(858年)2月に没し、惟仁親王が9歳で践祚した(清和天皇)。『公卿補任』や『職原鈔』などは、良房が清和天皇の践祚と同時に摂政に任じられたものとして記述している。良房は、順子や明子と協調しながら、事実上の摂政としての役割をはたしてゆくことになる。
清和天皇の良房に対する信任は篤く、成長しても良房に対する尊重は変わることがなかった。貞観8年(866年)閏3月に起きた応天門の変による政情不安に際しては、同年8月に、非常事態を収拾するための大権として、あらためて良房に天下の政を摂行すべき由の勅を発している。形式的には、この時点が史上初の人臣摂政の任命とされている。さらに貞観13年(871年)4月には、良房に三宮に准じて年官を与えている(准三宮の初例)。
良房が貞観14年(872年)9月に死去すると、その立場は良房の猶子の右大臣基経に受け継がれた。清和天皇は、貞観18年(876年)11月に皇太子貞明親王(陽成天皇)に譲位するにあたり、基経に良房と同じ摂政の任を与えている。さらに、元慶4年(880年)12月には、その死去に臨み遺詔をもって「右大臣の官職は摂政の任にふさわしくない」という理由で基経を太政大臣に昇進させている。これ以降、摂政の職務と太政大臣の官職は一体のものとして観念されるようになってゆく。
元慶8年(884年)2月に陽成天皇が廃位され、光孝天皇が践祚すると、基経は、陽成天皇の退位により摂政の職務は解除されたものと考えた。一方、光孝天皇は従前どおり基経の補佐を受けることを望んだ。しかし、良房・基経の摂政がいずれも老練な重臣が若年の天皇を補佐するものであったのに対して、光孝天皇は基経よりも年長であった。そこで、従前のものとは異なる論理で摂政の職務を合理化する必要が生じた。ここで着目されたのは太政大臣の職務権限である。太政大臣であること自体に事実上の摂政の意味を求めようとしたのである。基経も、令では抽象的な規定にとどまっている太政大臣の職務の具体化・明確化を望んだ。
元慶8年5月、文章博士菅原道真ら8名の有識者に「太政大臣の職掌の有無」が諮問された。8名の答申はさまざまで意見の一致を見なかったが、もっとも明確に結論をくだしたのは道真の答申である。それは、太政大臣は「分掌の職にあらずといえども、なお太政官の職事たり」というものであった。実は『令義解』にも「分掌の職にあらず、その分職なきがため、ゆえに掌を称さず」と明記されている。令に太政大臣の職務権限に関する規定がないのは、地位のみが高くて実権のない官職だからではなく、太政官が管轄するすべての職務について権限を有するために、あえて個別に例示する必要がないからだというのである。
これを踏まえ、光孝天皇は同年6月に基経に対して、太政大臣は「内外の政統べざるなし」との詔を発し、太政大臣が実権のある官職であることを保証した。しかし、同じ詔で「まさに奏すべきのこと、まさに下すべきのこと、必ずはじめに諮稟せよ、朕まさに垂拱して成るを仰がむとす」とも述べて、基経には太政大臣とは別の特殊な権限があることも認めている。この後半の部分は、のちに関白を任命する際の詔にも決まり文句として継承されることになる。これは、摂政・関白と太政大臣が分離してゆく最初の契機ともなった。
仁和3年(887年)8月に光孝天皇が没し、宇多天皇が践祚した際にも、基経の特殊な権限は再確認された。同年11月、宇多天皇は「万機の巨細、百官己に惣べ、みな太政大臣に関わり白し、しかるのちに奏下すること一に旧事のごとくせよ」と詔している(「関白」という言葉の初例)。
太政大臣と摂関の分離
基経が寛平3年(891年)1月に死去したあと、基経の子孫たちのなかから、忠平、実頼、伊尹、兼通、頼忠が相次いで太政大臣に就任している。いずれも、まず、基経によって確立された摂政または関白の地位に就いてから、その地位にふさわしい官職として太政大臣に任命されるやり方をとっている。この間約100年、摂関と太政大臣はつねに一体のものとしてあった。
これが変化するのは、寛和2年(986年)6月の花山天皇の突然の退位のときのことである。代わって践祚した一条天皇の下で、天皇と外戚関係のない関白太政大臣頼忠は、一条天皇の外祖父の右大臣藤原兼家に関白を譲ることになった。一条天皇はまだ6歳であったから、兼家は関白を改めて摂政となった。これまでの慣例からすれば、兼家が太政大臣となるのが自然な流れであるが、頼忠が引き続き太政大臣に在任しており、なんら罪があるわけでもない頼忠から太政大臣の官職を奪うことは困難であった(関白は、もともと天皇の交代とともに自動的に退任し、あらためて新天皇から指名されるものであり、頼忠に罪があって解任されたわけではない)。そこで兼家は、同年7月、右大臣を辞任した。太政大臣以下の太政官の既存の官職から超越して、ただ摂政という立場のみに基づいて権力をふるうことを選んだのである。兼家は准三宮となり、さらに、その後摂関の特権のひとつとして定着することになる「一座の宣旨」を与えられて、三公の上に列することとされた。このとき、摂関と太政大臣は決定的に分離した。太政大臣の実権は完全に摂関に吸収され、太政大臣は単なる名誉職へと変化することになる。
兼家は頼忠の死後短期間太政大臣を務めたが、父兼家の跡を継いで摂政となった道隆は自らは太政大臣にはならず、かえって叔父の為光を推薦して太政大臣に据えた。正暦2年(991年)9月、基経以来、摂関を経ずに太政大臣になった最初の例である。道隆はついに太政大臣になることがなかった。次の関白藤原道兼も同様である。ついで、藤原道長の短期間の在任をはさんで、治安元年(1021年)7月に道長の叔父公季がやはり摂関を経ずに太政大臣となった。太政大臣は摂関家庶流の長老を処遇するための名誉職として定着してゆく。
また、摂関の職が道長とその子息頼通の子孫(御堂流)に定着し、ときの天皇との外戚関係に左右されずに世襲されるようになると、摂関家に代わって皇后を輩出した家系から、かつての良房や基経のように、外戚関係を足がかりにして太政大臣に任じられる者も現れる。その最初の例は、保安3年(1122年)12月に太政大臣となった源雅実である。雅実は、白河天皇の皇后藤原賢子(藤原師実の養女)の弟であった。これ以降、これまでどおり摂関あるいはその経験者が太政大臣となる例と並行して、雅実が属する村上源氏(顕房流)のほか、公季の子孫である閑院流、やはり摂関家の庶流である花山院流・中御門流・大炊御門流へと次第に太政大臣就任者は拡大してゆく。「摂関にはなれないが太政大臣にはなれる家格」としての清華家が成立してくることになる。逆に、清華家出身でない者が太政大臣に任命されることは、その家が清華家の家格へと上昇したことを意味した。平清盛と足利義満の例がこのケースである。 太政大臣が名誉職であることを前提に、太政大臣は「その職を務めて権限を行使すること」よりも「その職に任命されること自体に意味があるもの」となってゆく。「太政大臣」と「前太政大臣」とは、その意味においてほとんど同じものとなったのである。このため、太政大臣の在任期間は1年前後の短期間であることが多い。特に、清華家出身者が太政大臣となる場合、それはしばしば引退の花道を意味した。天正14年(1586年)12月から足かけ12年にわたって在任した豊臣秀吉は、中世・近世では稀有の例外である。このケースでは、太政大臣を頂点とする秀吉独自の武家官位制が構想されていたものと考えられるが、その実態は秀吉の死と豊家の滅亡により永遠の謎となった。
国封
太政大臣だけに許された特権として「国封」がある。文字どおり、一国に特定の個人を封じてその国の公(公爵)とする礼遇である。天平宝字4年(760年)12月、すでに養老4年(720年)の死に際して太政大臣を追贈されていた藤原不比等を近江国に封じ、淡海公の爵号・諡号を贈ったのがその最初の例である。ついで、藤原良房が貞観14年(872年)9月に美濃国に封じられ、美濃公の爵号と忠仁公の諡号を贈られた。その後、長元2年(1029年)10月の藤原公季の例まで、10件の事例がある。いずれも死後の追贈であること、生前に出家していた者には与えられないこと、いずれも遺族は追贈後ただちに辞退しており、その国の実際の統治権や税収の付与をともなうものではないこと、などの共通点がある。公季のあと、国封の事例は絶えた。
天皇元服と太政大臣
天皇が在位中に元服の儀式を執り行ったのは、貞観6年(864年)1月の清和天皇の元服が最初である。これ以前には、在位中に元服を行う必要があるほどの幼年での天皇即位はありえなかったので、当然のことではある。このときに創案された一連の儀式は、その後の天皇元服の規範として定着してゆくことになる。
清和天皇の元服に際して加冠の役を務めたのは、ときの太政大臣藤原良房であった。これに続く天皇元服である陽成天皇の元服では、やはり太政大臣の藤原基経が加冠を務めている。3番目の例である朱雀天皇の元服では、太政大臣藤原忠平が加冠を務めた。
これらの例は「一人の師範」という太政大臣の職掌からすれば当然のことと言える。また、摂政という任務からも説明することができる。いずれにしても、天皇元服に際しては、太政大臣が加冠を務めることが先例として定着した。しかも、摂政であってかつ太政大臣である者が務めなければならない、と観念されていた。基経と忠平は実際に摂政太政大臣の立場にあったし、良房も、清和天皇の践祚と同時に摂政に任じられたものという認識が後世定着していたからである。
この観念が定着する一方で、太政大臣の名誉職化が進行すると、逆に、摂政の職にある者が、天皇元服の加冠を務めるためにわざわざ太政大臣に就任する、という一見奇妙な現象が常態化した。摂政と太政大臣の分離の先駆けである藤原兼家も、永祚2年(990年)1月の一条天皇の元服に備えて、永祚元年(989年)12月に太政大臣に就任し、翌年5月には早くも辞任している。天皇元服の加冠を摂政太政大臣が務め、加冠の任を終えると短期間で太政大臣を辞任する慣行は、その後、慶応3年(1867年)12月の王政復古により人臣摂政が廃止されるまで続いた。唯一の例外は、寛仁2年(1018年)1月の後一条天皇の元服に加冠を務めた藤原道長である。このとき道長は、すでに子息の頼通に摂政を譲っており、前摂政の立場にあったが、寛仁元年(1017年)12月に太政大臣となり、加冠を務めた。このケースでは、現職の摂政であることよりも天皇の外祖父であることが優先された。
武家官位としての太政大臣
江戸幕府が元和元年(1616年)7月に公布した「禁中並公家諸法度」では「武家の官位は、公家当官の外たるべきこと」と規定されている。これ以降、将軍をはじめ、武士が叙任される位階・官職は、朝廷の管理・統制を離れて、独自の身分秩序制度として幕府に一元管理されることとなった。この制度の下では、武士で大臣になれるのは将軍ただひとりであり、それもおおむね右大臣までにとどまった。太政大臣まで昇進したのは、徳川家康、徳川秀忠、徳川家斉の3名のみである。家康と秀忠の場合は、先行する豊臣政権の下ですでに高位高官に昇っていた諸大名とのバランスをとる必要があったためであり、家斉の場合は、将軍として空前絶後の征夷大将軍在職40周年を記念しての特例であった。また、徳川家光は、左大臣まで昇進したあと、朝廷から太政大臣就任を打診されたが拒否している。
明治時代の太政官制における太政大臣
この「太政大臣」は、つねに「だじょうだいじん」と読む。王政復古のあと、新政府は、数次の改組を経たのち、明治4年(1871年)7月、正院・左院・右院の3院と外務省以下8省からなる太政官が設置されていちおうの制度的確立をみた。正院は、天皇の親臨を前提に、天皇を直接補佐する政府の最高機関であったが、その長官として太政大臣が設置された。任命されたのは、維新の元勲のひとりとして重んじられ、一貫して政府高官の地位を維持していた三条実美であった。奇しくも三条家はかつて清華家の家格であった。太政大臣の下には、左大臣・右大臣・参議が設けられ、右大臣にはやはり公家出身の岩倉具視が就き、参議には、西郷隆盛、木戸孝允ら下級武士出身の実力者たちが顔を揃えた。政府の実権はのちに藩閥政治家とも呼ばれることになる参議たちが握り、三条が権力をふるう機会はほとんどなかった。1885年(明治18年)12月、太政官制が廃止されて内閣制度が発足すると、太政大臣の官職も消滅し、1,200年以上にわたったその歴史を終えた。三条も14年にわたったその任を離れ内大臣に転じた。
太政大臣の一覧
贈太政大臣の一覧
没後に太政大臣を追贈された人物の一覧。 テンプレート:節stub
脚注
参考文献
- 橋本義彦 「太政大臣沿革考」(『平安貴族』 平凡社〈平凡社選書〉、1986年、ISBN 9784582822977)
- 井上光貞 「古代の皇太子」(『井上光貞著作集第1巻 日本古代国家の研究』 岩波書店、1985年、ISBN 9784000015745)