即応予備自衛官

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即応予備自衛官(そくおうよびじえいかん、テンプレート:Lang-en)とは、陸上自衛隊において即応性の高い予備要員として任用している官職または官職にある者のことをいう。海上・航空自衛隊には同制度は存在していない。自衛隊退職者の志願者からなり、予備自衛官よりも高い錬度が期待され、有事・訓練等の際に召集、陸上自衛隊における各任務に就けられる。平成25年度防衛予算における即応予備自衛官の定員は8,175名となっている[1]。身分は、常備自衛官と異なり、非常勤の特別職国家公務員であり、防衛省の定員外の防衛省職員自衛隊員である。

概要

即応予備自衛官は1997年(平成9年)に創設された官職及び制度。自衛隊では、常備を中核とする自衛官の他に、予備自衛官等制度を設け、即応予備自衛官、予備自衛官予備自衛官補の三種を設置し、通常は他の職業に従事する元自衛官を中心に予備の要員として任用し一定の招集訓練または招集教育訓練を施している。

中でも即応予備自衛官は、即応性の高い予備要員として任用された者のことであり、通常の予備自衛官よりも訓練・出頭回数を多く義務付けられ、予備自衛官等制度の中で最も高い錬度が期待されている。即応予備自衛官の任務は、防衛招集命令、治安招集命令、災害等招集命令、国民保護等招集命令により招集された場合に際して、出頭した日をもって自衛官となりその職務を遂行することとされている。身分は予備自衛官、予備自衛官補と同じく特別職国家公務員に位置づけられ非常勤の自衛隊員・防衛省職員である。

即応予備自衛官の任用対象者は自衛官として1年以上勤務し、退職後1年未満の元陸上自衛官または陸上自衛隊の予備自衛官(予備自衛官補出身の予備自衛官即ち公募予備自衛官を除く)のうち、以下の年齢条件を満たす者としている。

  1. 1等陸士・陸士長:32歳未満
  2. 3等陸曹以上:自衛隊法施行令別表第九[1]に定める年齢から3年を減じた年齢に満たないもの[2]

即応予備自衛官で任用される際には現職のときの職種以外で採用も可能である。例:現職時=普通科 即応予備自衛官時=通信科

処遇については、訓練招集手当・即応予備自衛官手当・勤続報奨金・雇用企業給付金がある。

また、訓練招集命令により出頭し、年間一定期間(30日)の訓練を受ける。普段は社会人として一般企業に勤務しているため、訓練に参加しやすくするために分割出頭が認められている(分割出頭できる回数は、およそ8回から12回)。

招集実績

2011年3月11日に発生した東日本大震災対処のため、2011年3月16日の閣議決定をもって即応予備自衛官に対する災害招集命令が発令された。1998年の制度創設以来初のこととなる。[3]

待遇面

即応予備自衛官の階級

即応予備自衛官の階級は、通常の自衛官の階級に「即応予備」と冠して呼称することとされている。通常の自衛官の階級は陸将以下2等陸士までの16階級であるが、即応予備自衛官においては9階級で構成されている。即応予備自衛官の階級においては即応予備2等陸尉を最高位とし、即応予備1等陸士を以って階級第9位として定められている。

俸給等

基本的に階級に応じた訓練手当と即応予備自衛官手当の2種類が支給される。条件等によるが、訓練に出頭が出来なかった月は後者は支給されない。また出頭先と居住地に一定以上の距離がある者は別途に定められた交通費も支給される。

なお、基本的に防衛出動・災害派遣等で招集がかかった際、出頭時から任務終了までの間当該の階級及び指定号俸に応じた俸給が支給される。出頭時から1ヶ月は通常の俸給額が支給、1ヶ月に満たない部分は日割りにて給与が支給される。指定号俸に関しては現職を退官時の階級による号俸を基準とし、即応予備自衛官として登録後の勤務状況や登録年数・即応予備自衛官として登録後の昇任時における号俸に関してはそれぞれ勤務状況等を考慮した号俸が支給される。例えば3任期満了による陸士長から特別昇任した即応予備3等陸曹の場合は5号俸の支給、予備自衛官等として登録し即応予備自衛官として採用され、一定期間の招集訓練への参加・勤務状況良好での昇任となり陸士長から3曹に昇任した者は士長の在任期間や自衛官に採用される前職までの経歴等を考慮し4号俸から8号俸として俸給が指定される。

生活面

訓練出頭中は基本的に常備自衛官と同様に営内居住を命ぜられる。なお、幹部に関しても営内居住となり外出時は申請が必要となる。災害招集等で駐屯地にて待機等の場合は指定された場所での居住となる(主に外来宿舎や空いている営内居住区・自習室等の空き部屋等)予備自衛官や予備自衛官補と異なり、招集以前から現役自衛官と同様の「即応予備自衛官身分証明証」が交付される[4]

即応予備自衛官の宣誓

即応予備自衛官に任じられる時は、自衛隊法第五十三条及び自衛隊法施行規則第四十一条の二に則り、以下のような宣誓書に署名捺印をする事が義務付けられている。 テンプレート:Quotation

関連項目

脚注

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外部リンク

テンプレート:防衛省

テンプレート:自衛官の採用区分
  1. テンプレート:Cite web
  2. 自衛隊法施行規則
  3. テンプレート:Cite press release
  4. 陸上自衛隊における身分証明書等の取扱いに関する達(昭和43年12月18日陸上自衛隊達第32-3号)6条。予備自衛官手帳及び即応予備自衛官身分証明書を保持する者は、訓練出頭以外でも最寄りの駐屯地に入出門が可能