印税
印税(いんぜい)は、著作物の利用者(レコード会社、出版社、放送局など)が、著作物を利用する対価として著作者・著作権者に支払うロイヤルティーの一種。著作権使用料と同義。ただし、レコード製作者や実演家等の著作権を保持しない者に支払われるロイヤルティーの事を印税と呼ぶ場合もある(原盤印税、アーティスト印税など)。
概要
著作物に関する権利(演奏権、録音権、貸与権、出版権など)は著作者が専有しているが(著作権法21条~28条)、レコード会社、出版社、放送局等の利用者も、著作権者の許諾を得れば、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において当該著作物を利用する事が出来る(著作権法63条)。それら著作権者の許諾を得た著作物に関する権利を利用する際に、利用者が対価として支払うロイヤルティーが印税である。一例として、ライブやカラオケで楽曲が演奏された場合、その楽曲の著作者・著作権者に対して印税が支払われるが、これは著作者の持つ演奏権(楽曲を公に演奏する権利、著作権法22条)をコンサート主催者やカラオケ事業者が使用した事により発生した対価である。
税という名前が付いているが、「印紙税」にちなんだロイヤルティーの一種であり、税金の種類ではない。かつては著者が自分の姓を彫った認印を捺した「検印紙」を書籍に貼り、費消された紙の数に応じて支払われていたが、この支払方法が印紙税納付に似ているところから使われるようになった。
なお、検印紙は1970年代頃まで貼られていたもので(紙ではなく奥付ページに印影が直に印刷された「検印欄」というのもあった)、それ以降はごく一部の例外を除き、「著者との話し合いにより検印廃止」の文言のみが表記されている。現在は文言も消えていることが多い。
出版物
出版物の場合、定価×印刷部数(若しくは実売部数)×一定割合の印税が出版社から著者に支払われる。大手の出版社の場合、印税は通例で10%となる。中小出版社や部数の見込めない新人作家やライターの場合は10%を切ったり、流行作家では3%加算されたりと変動する。
印税には、発行印税と売上印税の2種類がある。出版物は通常、買戻条件付販売形態をとるので、両者には差異が生ずる。最近では、著者に有利とされる発行印税から、版元に有利とされる売上印税に移行しつつある。
音楽
著作権印税
著作物(楽曲)を使用する対価として作詞家・作曲家・編曲家・音楽出版社等の著作者・著作権者に対して支払われる印税で、作詞作曲印税とも呼ばれる。日本音楽著作権協会(JASRAC)によって、レコード会社、テレビ局、ラジオ局、コンサート主催者、カラオケ事業者などの利用者から「著作権使用料」として徴収され、音楽出版社に分配された後、契約に応じて著作者・著作権者に支払われる。著作権使用料は使用料規程によって定められており、日本ではCDの場合は定価の6%、ライブの場合は有料公演ならば総入場料の5%、無料公演ならば定員数の4倍の金額をJASRACは提示している[1]。2012年の総額は1118億円。うちCD、DVD等の録音権による徴収額は393億円。ライブ、カラオケ等の演奏権による徴収額は542億円であった[2]。
原盤印税
原盤(マスターテープ)を使用する対価としてレコード会社・音楽出版社・芸能プロダクション等のレコード製作者に対して支払われる印税で、アーティスト印税、プロデュース印税、プロモーション印税等が含まれる。日本ではCDの場合は定価の12〜16%、ライブの場合は0%が一般的とされる[3]。二次使用については、日本レコード協会によって、テレビ局、ラジオ局などの利用者から「著作隣接権使用料」として徴収され、各権利者団体に分配された後、契約に応じてレコード製作者に支払われる。なお、レコード製作者は演奏権(著作権法22条)を有していないため、ライブ、カラオケ等の演奏権に関する使用料が徴収される事はない。
アーティスト印税
原盤(マスターテープ)を使用する対価としてアーティスト・スタジオミュージシャン等の実演家に対して支払われる印税で、歌唱印税とも呼ばれる。日本ではCDの場合は原価などを差し引いた利益の1%[4]、ライブの場合は0%が一般的とされる[3]。二次使用については、日本芸能実演家団体協議会によって、テレビ局、ラジオ局などの利用者から「著作隣接権使用料」として徴収され、各権利者団体に分配された後、契約に応じて実演家に支払われる。なお、実演家は演奏権(著作権法22条)を有していないため、ライブ、カラオケ等の演奏権に関する使用料が徴収される事はない。
脚注
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- ↑ 3.0 3.1 『音楽主義』No.44(2011年)日本音楽制作者連盟
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