代理母出産
テンプレート:Amboxテンプレート:DMC テンプレート:国際化 代理母出産(だいりははしゅっさん、だいりぼしゅっさん、英:surrogate motherhood)とは、ある女性が別の女性に子供を引き渡す目的で妊娠・出産することである[1] 。代理出産(だいりしゅっさん)と略される場合が多く、妊娠するという部分を強調して代理懐胎(だいりかいたい)と表す場合もある[注 1]。また、その出産を行う女性を代理母(だいりはは)または養母出産という。
目次
日本における現状
代理母出産については、生殖補助医療の進展を受けて日本産科婦人科学会が1983年10月に決定した会告[2]により、自主規制が行われているため、日本国内では原則として実施されていない。しかし、代理母出産をそのものを規制する法制度は現在まで未整備となっている。
この制度の不備を突く形で、諏訪マタニティークリニック(長野県下諏訪町)の根津八紘院長が、日本国内初の代理母出産を実施し、2001年5月にこれを公表した。また、タレントの向井亜紀が日本国内の自主規制を避ける形で海外での代理母出産を依頼することを公表し、2004年これを実行した。
このような状況を受け、厚生労働省の審議会[注 2]及び日本産科婦人科学会はそれぞれ対応策の検討を開始し、2003年には、共に代理母出産を認めないという結論とした[3][4]。その理由として、主に妊娠・出産に対するリスクの問題を軽視していることを挙げる。
しかし、厚生労働省は上記報告書の法制化を公表したにもかかわらずこれを実現できず、また、日本産科婦人科学会の会告は同会の単なる見解に過ぎず強制力を持たないため、代理母出産の実施を違法化により禁止することはできなかった。
そうした中、向井亜紀・高田延彦夫妻が2003年に代理母出産によって得た子供の戸籍上の扱いについて提訴したりテンプレート:Refnest、2006年10月、根津八紘医師が、年老いた母親に女性ホルモンを投与し娘のための代理母にした、という特殊な代理母出産を実施したことを公表した[5]。
なお、代理母出産は、2008年4月5日時点で根津医師が公表したものだけでも15例が実施され[6]、また、海外での代理母出産も相当数(日本人が米国で実施したものだけで100例以上)あるとされる[7]。 近年では、インドやタイで代理出産を行うケースが増えている[8]。日本人向け業者がごく最近になってあっせんを始めた影響だと思われる[8]。この状況を受けて、タイ・インドでは代理出産を一定の要件の下で認める(規制するという見方もできる)法案が準備されつつある[8]。
このような事態の発生により、代理母出産に係る議論を収拾できなくなった厚生労働省および法務省は、2006年11月30日、日本学術会議に代理母出産の是非についての審議を依頼した[9]。しかし、審議の間にも、日弁連は、代理母出産を禁止すべきという2000年の提言の補充提言を発表し[10]、根津八紘医師は、代理母出産の法制化に向けた私案を公表した[11]。
2008年7月には、インドで代理母出産により出生した子供が、依頼夫婦の離婚などが原因で出国できなくなった事案がある[12]。また実母が代理出産した男児を特別養子縁組とした例がある[13]。
代理出産のグローバル化の現状
不妊夫婦にとっては子供が欲しいとの思いが切実であることが少なくなく、アメリカより費用が安く代理出産ができるインドで、多数の先進国の不妊夫婦が代理出産を行っている[14]。インドでは代理出産用の施設まで作られ、代理母が相部屋で暮らしている[14]。インドにおける代理出産の市場規模は2015年に60億ドルに上ると推計されている[14]。インド政府は、商業的な代理出産を合法化する法案を2010年に国会に提出したが、外国人については本国政府の「代理出産を認める」「依頼人の実子として入国を認める」という証明書を要求している[14]。インド国内でも「人体搾取」だという批判がある[14]。
需要
上記のように、代理母出産が実施されている原因として、強い需要が存在していることが理由として挙げられる。日本において子宮障害などのため不妊となっている女性は、20万人はいると見積もられている[15]。彼女らは自らの子を授かるには代理出産による方法しかない。この点、養子制度に求めることもできる、という主張もあるが、遺伝的つながりを求める夫婦の要求を満たすことはできない。 不妊治療経験者のうち、養子制度について考えたことがない者が62%をしめ、そのうち66%が子との遺伝的つながりを求めている、という調査がある[16]。
日本学術会議の提言の概要
2008年4月、日本学術会議は、代理懐胎の法規制と原則禁止などを内容とする提言を行った[17]。
- 代理懐妊の法規制と原則禁止が望ましい
- 営利目的での代理懐妊の施行医、斡旋者、依頼者を処罰の対象とする
- 先天的に子宮をもたない女性及び治療として子宮摘出を受けた女性に限定し、厳重な管理下での代理懐妊の臨床試験は考慮されてよい
- 試行にあたっては、医療、福祉、法律、カウンセリングなどの専門家で構成する公的運営機関を設立し、一定期間後に検討し、法改正による容認するか、試行を中止する
- 代理懐妊により生まれた子は、代理懐妊者を母とする
- 代理懐妊を依頼した夫婦と生まれた子の親子関係は、養子縁組または特別養子縁組によって定立する
種類
代理母出産には以下のケースがあり、従来は卵子提供者が誰かによって呼び分けられていたが、「借り腹」にネガティブな印象があることから、現在は全て「代理母」と呼ばれている。
- Gestational Surrogacy:代理母とは遺伝的につながりの無い受精卵を子宮に入れ、出産する。借り腹。ホストマザー。
- Traditional Surrogacy:代理母が人工授精を行い出産する。代理母。サロゲートマザー。
夫婦の受精卵を妻の親族(母・姉・妹など)の子宮に移す方法もあり、日本でも少数ながら実例もある。
代理母出産の問題点等
代理母出産の論点については、日本産科婦人科学会の吉村泰典と諏訪マタニティークリニックの根津医師のそれぞれが見解を示している[18]ほか、多くの学者による議論がなされている。
各種論点
- 宗教的・文化的見地に基づく批判
- 宗教的な見地より、人間に許される行為ではない、という批判がある。しかし「人間に許される範囲を超えている」という指摘は、内容は不明確であり、そもそも何が「人間に許されること」なのかを一義的に決定することは難しいのではないかという反論もある[18]。
- 文化的な側面から、こと「あるがまま」を肯定する日本の風土において「科学で全てを解決する」というアメリカ的な科学至上主義を盲信する考え方に嫌悪を感じる者もいる。
- そうした宗教的見地とは逆に、手段を選ばず血縁にこだわる価値観に対しても批判がある。
- 遺伝的見地に基づく問題点
- 先天的に生殖器に異常があるために代理母出産を行った場合、その異常が子に遺伝して子が同じ苦しみを背負う可能性があり、生殖問題や不妊治療とは人によって自殺するほど深刻な問題である(不妊の影響)ことからすれば、このような子の苦しみを考慮しない親の利己的な行為であるとの批判もある。しかし、この批判は先天的に生殖器に異常がある者は産むべきでなく、生まれてくるべきでない、という優生学的な発想であるとの反論がされる。
- また、生殖という生物における最も重要な機能の一つを科学の力で矯正させ続けた場合、種そのものの弱体化を招き、将来的には人類全体の存続に関わる問題になりかねないとして生殖医療を疑問視する見解もある。
- 契約上の問題点
- 契約違反時の問題点
- 法的親子関係に関する問題点
- 家族関係に関する問題点
- 代理母出産は家族関係を複雑にし、秩序が乱れるほか、複雑な家族関係の中で生まれるのは子の負担になる、という指摘がある。
- しかし、養子制度や同性婚など、家族関係が現代では多様化しているのであって、その一形態と考えれば容認されるべきであるし、また、複雑な家庭関係の下に生まれる子を哀れむ、という意見は多様化された家族形態に対する差別的な意見であると反論されている。
- また、夫以外の第三者の精子で人工授精する不妊治療(AID)で生まれた子の約4割は、事実を知らされる前に法律上の父親とは遺伝的なつながりがないと感じている、という研究結果がある[22]。同様に代理母出産では、精子・卵子提供を受けたり、自然状態での出産と異なる経過をたどるため、子の成長にどのような精神的影響を与えるか未知数である。
- 性に関する問題点
- 代理母出産を「女性を子供を産む機械として扱っている」として批判する意見がある。また、途上国への「代理出産ツアー」といった事態も問題視されている[12]。
- 妊娠・出産に対するリスク に関する問題点
- 先進国においても妊産婦死亡がゼロになっていないように、妊娠・出産には最悪の場合死亡に至るリスクテンプレート:Refnestがあり、また、死亡に至らずとも母体に大きな障害が発生する場合もある。そして、このようなリスクを軽視し、それらを代理母に負わせることに対する倫理面からの批判がある。なお、出産時に母体に障害が発生した場合について、代理母側に不利な条件での契約がなされていることもある。また、生殖医療に際しては医療ミスが懸念されるところである。1990年に夫の子どもを産もうと人工授精を行ったところ他人の子どもが生まれた事例がある[23]。他にも2003年に不妊治療AIHを行ったところ、別の患者の夫の精液を注入するというミスが起こったことが発覚している[24]。人間が扱うという以上、生命の始まりにおいてもミスは起こるということになる。
- 着床前診断に関する問題点
- 人種差別に関する問題点
- 子の出自を知る権利に関する問題点
- 生殖補助医療において第三者から精子もしくは卵子の提供を受ける場合、匿名性の原則が存在したが、子どもの出自を知る権利と相容れず、その調和が問題となる。匿名性の原則とは提供精子から生まれた子どもには、提供者に関する情報はいっさい公表しないということである。その原則の背景には、第一に生まれた子どもから養育の責任を問われないように提供者を保護すること、第二に提供者が自ら父であると名乗り出るなどの家族関係への介入を防ぐ、という理由が存在する。 しかし一方で子どもの出自を知る権利の重要性が存在する。すなわち第一に近親婚を防ぐ、第二に遺伝病を知る、第三に家族が秘密や匿名を守らなければならないことが、家族全員にとって有害な緊張関係をもたらす、といった要請である。 代理母出産においても精子提供等を受ける場合があるため、この権利がどこまで認められるべきか、問題となる[25]。
- 死後懐胎子に関する問題点
- 冷凍卵子や冷凍精子を用いて懐胎した場合(死後懐胎子)、親子関係や子の福祉の観点からの問題がある。
- マイクロキメリズムに関する問題点
- マイクロキメリズムにより胎盤を通じて代理母の細胞が胎児の体内に入り込み、逆に胎児の細胞が代理母の体内に入り込む。これらの交換された他者由来の細胞は増殖し、数十年経過しても存在し続ける。このマイクロキメリズムによって交換された細胞がどのような影響を与えるのかは研究途上であり、悪影響がないかなど未解明な部分が多い。
関連書籍
関連項目
注
出典
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- ↑ 8.0 8.1 8.2 テンプレート:Cite news
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