自動車保険
テンプレート:Ambox 自動車保険(じどうしゃほけん)とは、自動車の利用に伴って発生し得る損害を補償する損害保険を言う。ここで言う自動車にはオートバイ等を含む場合がある。
農協や全労済などで取り扱うものは自動車共済と呼ばれる。以下本項目においては自動車共済を区別せず自動車保険と記述する。
目次
強制保険
テンプレート:Main 自動車を「運行」の用に供する際に、法律によって加入が義務づけられている自動車保険を強制保険と呼ぶ。日本においては、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険が強制保険に相当する。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)においては、自動車(オートバイを含む)、原動機付自転車の運行により他人を死傷させた場合(主として交通事故による)において、その被害者に対し車両の運行供用者が損害賠償の義務を負う場合に、その車両の運行供用者が被る損害(賠償額)を担保する保険(賠償責任保険)である。
任意保険で言う対人賠償保険に相当し、それ以外には保険担保項目が存在しない。つまり、物的損害に関しては一切保険の適用がない。また、対人賠償には限度額がある。
自賠責保険を契約せずに自動車(オートバイを含む)、原動機付自転車を運行した場合、法律により処罰されるほか、運転免許の行政処分(停止、取消し)の対象となる。
任意保険
前述のように強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は被害者の最低限の救済を目的としたものであり、往々にして交通事故の被害者に結果的に生じた人的損害の賠償総額(治療費、休業損害、慰謝料などの合計額)に対して限度額が不足しがちであり、また、物的損害には保険が適用されない。
さらに、交通事故等により自動車保険の契約者自身(被保険者)が被害者になった場合や、契約者の所有する自動車・オートバイが損壊した場合には、賠償責任保険はその性格上、これらの人的損害、物的損害についてはなんら補償を与えるものではない。(被保険者の損害について担保する保険は、人的損害については交通傷害保険、物的損害については車両保険である)
このように自賠責保険だけでは責任保険の限度額の面や、被保険者自身の補償の面で不十分であり、十分な保険を行う事を目的として、任意で加入できる保険商品が保険会社などから販売されている。これを、一般的に自動車保険あるいは任意保険と言う。
基本的に対人賠償保険については、自賠責保険と併存して契約することが前提とされている。任意保険を契約したからといって自賠責保険を契約しないでよいことにはならず、解約自体が認められない。対人賠償については自賠責保険が支払うべき限度額までは自賠責保険から賠償支払いを行い、人的損害の賠償総額が自賠責保険の限度額を超過した場合に、その超過額のみ任意保険から支払われることになる(契約限度額を超えない額まで)。物的損害については契約限度額を超えない損害の全額を支払う。
なお、保険に免責金額がある場合は、その金額は保険の対象とならない(賠償責任者本人の負担となる)。
日本において自家用車の賠償責任保険については、古くは賠償限度額を数千万円程度とし免責金額も付加する事が多かったが(限度額が低い、免責金額が大きいとその分保険料が下がるため)、交通事故裁判の係争による賠償額の高額化、示談代行サービスの普及(保険会社のセールスポイントとなる)などから、近年は、対人賠償について無制限、対物賠償についても無制限または高額の限度額とする場合が主流である。
保険期間は1年単位が多いが、長期や短期の保険もある。保険料率は車種の他に、運転者の年齢や運転者の範囲(その車を他人が運転するか、本人・家族のみに限定するか、など)などの条件によって定められる。具体的には、以下のような条件で「事故率」「損害率」「車両の特徴」といった危険度の高いグループ(条件)ほど保険料が高くなる。逆に、「ゴールド免許」「車両の安全性」などに配慮されていれば保険料が安くなることもある。
保険料が高くなる条件
- 20代~30代の若年者
- 運転技術の未熟さ(経験の浅さ)に加え、青年期ゆえの無謀な行動に基づく危険な運転をしがちである、という理由に起因する。
- 違反歴、処分歴の多いドライバー
- 交通事故が多いドライバーや、保険金詐欺をした、または疑いのある者は契約を拒否される場合がある。虚偽の申告をして契約した場合も判明すれば保険金が支払われない場合がある。
- スポーツカー
- そうでない車両に比べてスピードが出るなどの理由で事故率が高いとされる。
- 車格の大きい車両(高排気量)
- 軽自動車 < 小型車 < 普通車 の順に保険料が高くなる。また、コンパクトカーよりもSUVの方が保険料が高くなる。車格の大きさと排気量は概ね比例しており、高排気量ほど保険料が高くなる。車格が大きいほど、加害事故の加害損害額が増加するため。
- 高級車
- (客観的な定義が存在しないため)「高級車」の定義は保険会社によって異なるが、事故率より盗難率が高いという理由から、車両保険に関して保険料も高くなることがある。また高性能エンジンを搭載する傾向がある点においてスポーツカーと同様となり、また車格、車重も大きくなる点で高排気量車と同様である。
- 改造車
- 違法改造車では加入自体ができず、合法的な改造車でも加入できない場合がある。契約後に合法または違法な改造をした場合、保険金が支払われない場合がある。
保険料が安くなる条件
以下は、該当する項目に応じ、保険料を軽減する場合がある。ただし、必ず軽減されるわけではない。
- ゴールド免許のドライバー
- 事故率が低いとされる。
- 安全装備(エアバッグ、ABS、衝突安全ボディなど)の整った車両
- 事故の被害を軽減するとされる。
- 盗難防止装置(イモビライザーなど)を装備した車両
- 車両保険についてのみ、保険料を減額する場合があるが、実際に盗まれた場合には保険金の支払を拒否されるおそれもある。
- 排気ガスや燃費の少ない低公害車(エコカー)、ハイブリッドカー
- 環境への配慮を促す面(保険会社の社会的責任)
- 身障者用車両
- 身障者福祉面(保険会社の社会的責任)
- 新車
- 新規購入車両に対し保険の新規契約を促進する営業上の施策。
日本では1997年よりリスク細分型自動車保険が認可され、主に外資系保険会社を中心に、放送(コマーシャル)や新聞などマスメディアを使った広告で展開している。ドライバーの年齢、性別、地域、車種、走行距離、運転免許証の色などによって保険料が違うのが特徴である。近年は、国内の既存保険会社が子会社を作って参入するケースもある。週末にしか車を使用しないなど、走行距離が極端に短いケースでは保険料が安くなるが[1]、通勤など日常的に車を利用する地方部などで走行距離が伸びるケースでは、国内の保険会社よりも高くなることが多い。また、法人契約はできず個人契約に限られ、車種も一般的な乗用車(5・3ナンバー)や小型貨物車(4ナンバー)、軽自動車に限られ、キャンピングカーなどの特種用途自動車、(いわゆる8ナンバー)は加入できない(合法的な改造車も加入できない場合がある)。
個人取引の車両や、一部車種でも制限が加わる場合がある。[2]さらに、他社の保険や他の共済から切り替える場合、割引等級が継承できない場合がある。[3]
任意保険も自賠責と同様に、自動車1台につき1件が契約される。しかし、1台の車を共同利用していた時代とは異なり、国民の大多数が運転免許を保有するようになって、家族で数台の車を使用する状況になると、「車ごとの危険度」の算定では実態にそぐわなくなってきた面がある。一例として、一番良く運転するハイリスクドライバーが主に運転する車両に、そのドライバー自身でもなく、車検証上の使用者でもなく、同一家計・家族内での契約者にゴールド免許のペーパードライバーを据えることにより、契約上のリスクを低く見せる方法が考えられる。
近年の保険料自由化により、各保険会社が独自に、より細分化されたグループ(運転免許証の色や家族構成、年間走行距離など)ごとの危険度の算定や、複数保有割引の導入などが行なわれている。しかし保険料率の細分化は、事故率の高い若年運転者の保険料の高騰となり、収入の低い若年層の「無保険化」(若年層家計に占める実質負担率が高いことによる倫理崩壊リスクの一例)を招く危険も孕んでいる。また、ゴールド免許保持者の中には免許制度上のタイムラグにより、自動車保険のリスクとしての「無事故無違反」の条件を必ずしも満たしていない者もおり、リスク管理上留意する必要がある。
自動車を保有しないドライバー個人が契約できる、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)という保険商品も各社から発売されている。
補償の種類
保険金は、「相手に対する賠償として支払われるもの」と、「契約者自身の損害を補償するもの」とに分けられる。
損害賠償は被害者や遺族への補償という性格上、飲酒運転や無免許などのように、運転者に「悪質な違反」(故意犯)や「重大な過失」があっても、保険金は原則として支払われるが、「契約者自身に対する補償」の場合、運転者に「悪質な違反」や「重大な過失」があったと認められれば、保険金は支払われない。また、賠償保険以外の保険のみを単独で加入することはできない。
対人賠償保険、無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、対物賠償保険、車両保険の6つに対人・対物示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車総合保険(SAP)、車両保険を除いた5つに対人示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車保険(PAP)、それぞれ単独又は任意の組み合わせで契約するものを自動車保険(BAP)という。しかし、近年の保険料自由化により、各損保会社とも新しい独自の商品の開発を行なっており、これらによる分類があてはまらなくなってきている。
傷害に対する補償
- 対人賠償
- 自動車の運行、管理に起因して、他人を死傷させたときの損害賠償責任に対する補償。自賠責からの給付を超えた損害賠償額について支払われる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。
- 無保険車傷害保険
- 事故に遭って死亡または後遺障害を負った場合で、相手が無保険などで賠償能力がない場合に、救済措置として自分が契約した保険から対人賠償保険相当額が支払われる。対人賠償保険に自動的に付帯される商品もある。
- 自損事故保険
- 補償の対象者が自損事故で死傷した場合など、自賠責保険などから補償を受けられない場合に自分で契約した保険から補償される。対人賠償保険に自動的に付帯される商品もある。
- 搭乗者傷害保険
- 補償の対象となる車に搭乗中の人が死傷したときに支払われる。人身傷害とは異なり負傷部位や症状に応じた定額が支払われる。「他人」を乗せていてケガをさせた場合は対人賠償保険から保険金が支払われるが、搭乗者傷害保険では運転者の家族などに対しても支払われる。
- 人身傷害保険(人身傷害補償特約)
- 上記の無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険を包含する保険。歩行中の自動車事故による傷害も補償される。
- 相手との示談や入通院費用の確定、場合によっては加害者の捜索などに時間がかかるため、入通院費や当座の収入の確保など、早期に必要となる費用が速やかに調達できない場合がありうる。人身傷害保険では、傷害の状況により、先に金額を算定して立替払いする。後日、相手や他の保険などから支払われる分は、立て替えた保険会社へ支払われる。
- 搭乗者傷害保険が定額払であるのに対し、人身傷害保険は治療費や休業補償、逸失利益、慰謝料など、実際に発生した損害額を補償する。また、自分にも過失がある場合は、相手の保険からの補償額は過失相殺によって減額されるが、この保険では、自分の過失割合にかかわらず、補償額が保険会社からまとめて支払われる。
物への保険
- 対物賠償保険
- 自動車事故による賠償責任のうち、人的被害を除く部分に対して補償する。壊れた物品の弁償の他、それによって生じた休業損害なども含まれる。高級外車などに乗っていれば、高級外車レンタカー(代車)も対象になる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。免責金額をつけて契約することがある。
- 爆発物を積載した車や爆発物を取り扱う建物との衝突による類焼、人気競走馬を輸送する車との衝突、鉄道車両との衝突などに高額の賠償例がある。
- 車両保険
- 契約車両の損害に対する補償。自損事故に限らず、相手のある事故の場合でも過失割合によっては損害賠償の全額が相手から支払われない場合もあり、車両保険を利用する場合がある。車両の盗難や、風水害など、地震や津波、噴火以外の自然災害による損害に対しても賠償される。免責金額をつけて契約する場合と、保険料は高くなるが免責なしで契約する場合がある。
- 車両の損害額は、原則として車両の時価評価額で算出される。経年に応じて車両の評価額は低くなっていくため、車両の購入金額が全額補償されるものではない。損害保険会社の多くは一定年数が経過した自動車は車両の程度に関わらず無価値と判断するので、人気がある車種や後年にプレミアがついた車両であっても、旧車は損害を負った時に正当な金額が補償されないという事態を生んでいる(唯一の例外として、エース損害保険が一定条件を満たした旧車の損害を補償する自動車保険を販売している)[4]。
- 車両の時価評価額とは車両自体の評価額であり、追加装備(後付のカーナビゲーションやアルミホイールなど)は含まれないため、事故によって追加装備が損壊しても、車両の評価額以上の保険金は支払われない。追加装備に対する補償も契約する場合は、それらの装備が追加された時点での内容を保険会社に申請し、追加の保険料を支払う必要がある。
- 地震や津波などの自然災害に関しては、ほとんどの保険商品では免責条項とされているが、一部の保険では保険料を追加することで地震や津波、噴火など大規模な自然災害による損害も補償範囲となる場合がある。多くの場合で地震や津波に対して補償されない理由は、リスク算定が困難なことや、テンプレート:要出典範囲ことによる。
- 相手確認条件付車対車衝突限定の車両保険(「車対車+A」)は保険料が安いが、相手に当て逃げされた場合や自損事故の場合には保険金は支払われない。
ノンフリート契約とフリート契約
自動車保険のうち主に個人向けのノンフリート契約では、事故率の低い対象を優遇する等級別料率制度を採用し、等級によって保険料率が変化する。事故などを起こして保険金が支払われた場合は契約の等級が下がって翌年度以降の保険料が増額される。この点は他の損害保険とは異なる点である。少額の請求では、将来の保険料支払額が支払われた保険金の額を上回ってしまうこともありうる。一方で、事故の形態によっては、翌年度の保険料が上がらない場合もある。
基本的な保険料率は、保険事故の有無により、最低1等級 (DNR)〜 最高でで20等級に区分されている。
等級と割引率(割増率)の関係は保険会社によって異なるが、新規の契約では通常は6等級からスタートする[5]。1年間を無事故のまま継続すると等級が1つ上がり、保険料が割り引きが適用される。逆に事故を起こすと3等級下がり、保険料が割り増しされる。DNRになると次回の継続更新や新規加入は拒否されるか、対人賠償以外の保障を受け付けないなどの措置がとられる場合が多い(ソニー損保は3等級未満の者の新規加入を拒否することを明言している)。初回契約時の6等級から最高の20等級になるためには最短でも14年かかる。
主に企業向けとなるフリート契約では、ある一定期間の事故率(保険金と保険料の割合)を審査し、翌年度の保険料に直接反映させる仕組みとなっている。保険料は概ねフリート契約の方が安い(ノンフリート契約と比べて割引率の上昇が早い)が、一度の事故で支払われた保険金がそのまま反映されるため、大きな事故が発生すると翌年度の保険料が急激に増加するリスクもある。
ノンフリート契約では保険金が1億円であっても1万円であっても1回の事故と数えるのに対し、フリート契約は事故が10回あっても、保険金の支払い総額が100万円であれば100万円の事故と数える。
割引制度(等級など)
任意自動車保険のうち、主に個人向けとなるノンフリート契約では、事故率の低い対象を優遇するために等級別料率制度を採用している。そのため、等級によって保険料率が変化する。
基本的な保険料率は、保険事故の有無によって1 (DNR) 等級~20等級に区分されている。等級と割引率(割増率)の関係は保険会社によって異なる。最初に契約すると通常は6等級からスタートする[6]。1年間を無事故のまま継続すると、1等級上がり、その分の保険料が割り引かれる。逆に事故を起こすと、3等級下がり、その分保険料が割増になる。DNRになると次回の継続更新・新規加入は拒否されるか、対人賠償以外の保障を受け付けないなどの措置がとられる場合が多い(ソニー損保は3等級未満の者の新規加入を拒否することを明言している)それ故に、自分で相手に補償できる事故については保険を使わずに自腹で補償して等級ダウンを免れるケースもある。
初回契約時の6等級から最高の20等級になるためには、最短でも14年以上かかることになり、その14年以上の間は無事故か、事故があっても保険を利用しない状態を続けなければならない。
加入状況
対人・対物事故の民事裁判において、自賠責保険のみでは支払いきれない賠償額が提示される判例が多数存在している。また、公認の自動車教習所でも、講義の中では任意保険加入を励行している。
任意保険の加入率の全国平均は、対人・対物賠償保険で72.2%、搭乗者傷害保険で58.6%、車両保険は39.5%となっている[7]
一部の地方自治体や警察においては、保険料を払うよりも事故ごとに賠償に応じるほうが安くなるとして、任意保険に加入せずに公用車を運用している[8]。
補償水準
テンプレート:Amboxテンプレート:DMC 加害者側が任意保険に加入していても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではない。なぜなら保険会社も営利企業であるから、事実関係や過失割合などで自社に有利な主張をすることがもっぱらである。仮にそれらが妥当であったとしても、保険会社にとって妥当なのか、被害者の被害・損害回復に照らして充足するものであるのか見解が分れるところである。保険会社が独自に作成している業界補償基準は、自賠責保険と同等もしくは若干上積みする程度のものであり、裁判で認められた補償基準などには遠く及ばないからである。また、損害が甚大なものとなった場合、裁判で一定の被害金額が認められたとしても、その全てが補われることは稀である。被害者が保険会社の提示した低い示談金額で示談を受諾すれば、保険会社は訴訟よりも少ない補償で済み、超過利潤を手にできる。保険会社は事故対応のノウハウを有し、一方の事故当事者はそういった経験が無いのが通常で、保険会社対個人という図式になった場合に個人の不利は否定できない。個人が弁護士などに依頼するのも費用などの問題で難しい場合が多い。事故に伴う保険会社の示談交渉サービスは弁護士法72条に抵触する恐れもあり、日本弁護士連合会との合意によって、そういった場合に対する救済機関として、1978年に財団法人交通事故紛争処理センターが設立された。
国内損保の保険金不払いと保険料過徴収
東京海上日動火災保険など大手損害保険会社を含めた国内損保26社[9]が、自動車保険の特約を中心とした保険金の不適切な不払いを常習的に行なっていたことが明るみに出た[10]。2006年9月末までの調べで、不払いが約32万件、金額にして約188億円あったことが判明したが、金融庁は調査が不十分とし、再調査を命じた。テンプレート:要出典範囲、金融庁は不当不払いを起こした損保ジャパンおよび三井住友海上に業務停止命令、左記二社を含む損害保険各社に業務改善命令の行政処分を課した。 テンプレート:Main
2008年5月21日には、自動車保険においては約68万件・43億円分を過徴収していたことが判明した。[11] テンプレート:Main