入場税

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入場税(にゅうじょうぜい)は、映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ、見せ物、競馬、競輪などの入場料金に課された国税。

概要

当初、国税として1940年から1948年まで課されていたが、1948年に地方税に移譲される。その後の1954年に、第一種の施設(映画館、劇場、演芸場、競馬場など)と第二種の施設(展覧会場、遊園地など)の部分は国税に再移譲されることとなったが、第三種の施設(ゴルフ場、パチンコ場、マージャン場、たまつき場など)の部分については、地方税として娯楽施設利用税に改組された。

1989年消費税導入を契機に、国税の入場税は廃止、地方税の娯楽施設利用税は、ゴルフ場の利用に限定し、現在もゴルフ場利用税として存続している。

詳細

入場料金を領収する者が納税者である。税率は個別の課税物件ごとに定められた。

映画2000円超、演劇等5000円超、競馬30円超の場合、税率10%。

1985年度においける税収額は約50億円。

関連項目