ニュルンベルク綱領
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ニュルンベルク綱領(ニュルンベルクこうりょう、Nuremberg Code)は、1947年に、ニュルンベルク裁判の結果として提示された、研究目的の医療行為(臨床試験及び臨床研究)を行うにあたって厳守すべき10項目の基本原則である。
ニュルンベルク裁判では、第2次世界大戦のナチス・ドイツによるユダヤ人に対する虐殺、人体実験などが、反倫理的、反社会的な犯罪として裁かれたが、人体実験そのものが禁じられたのではない。
ニュルンベルク綱領は、医学的研究のための被験者の意思と自由を保護するガイドラインである。試験・研究に当たっては被験者の自発的な同意が必要であること、人間で試験しなくても良い試験や実りのなさそうな試験などは行うべきではないこと、試験に当たっては不必要な苦痛を起こすべきではないこと、死亡や後遺症につながるような試験はすべきではないこと、などが定められている。