タックスヘイヴン対策税制

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タックスヘイヴン対策税制(タックスヘイヴンたいさくぜいせい)とは、タックス・ヘイヴンに対抗するための税制である。CFC (Controlled Foreign Company) 税制と呼ばれることもある。

概要

世界には、法人所得の全部又は一部に対して、全く税を課さなかったり、著しく低い税率しか設けていないや地域がある。このような国又は地域をタックス・ヘイヴン (tax haven) という。

租税収入に乏しいタックス・ヘイヴンの収入は、ペーパーカンパニー設立の登録費用やビジネスのための様々なインフラ提供サービス、観光などによっている。

居住者又は親会社が、国外のタックス・ヘイヴンに(子)会社を設け、これに各種権利の使用料などを支払ったりすることにより、居住国又は親会社所在国での課税所得を圧縮することが可能となる。これに対応するため、タックス・ヘイヴンに留保された利益について、居住者又は親会社に配当がされたものとみなして、これを居住者又は親会社の総収入金額に算入する制度が、タックスヘイヴン対策税制である。

日本のタックスヘイヴン対策税制については、例えばタックス・ヘイヴンに設ける(子)会社を外国関係会社又は特定外国子会社等に該当しないようにすれば、タックス・ヘイヴンに利益を留保できる。しかし、その後、留保利益を日本国内に移転すると、その移転方法に応じて課税される。このような場合、タックスヘイヴン活用の効用は、タックスヘイヴンでの非課税・低率課税にあるのではなく、日本での課税繰り延べにある。

居住国又は親会社所在国において、タックス・ヘイヴン課税後、実際にタックス・ヘイヴンの(子)会社から配当などの送金があった場合には、それへの課税がタックス・ヘイヴン課税との重複課税となることを排除するために、実際配当額を益金不算入とするなどの手立てが講じられている。

タックス・ヘイヴンに該当するかどうかの判定については、かつてはブラックリスト方式(該当する国、地域の名前を掲げる方式。かつての日本も採用。)あるいはホワイトリスト方式(該当しない国、地域の名前を掲げ、それ以外の国又は地域をタックスヘイヴンと認定する方式)が採用されていたが、現在は、実効税率など形式要件に管理支配地基準など実質判定を加味して判定するのが主流となっている。

タックス・ヘイヴンとして国際的に有名な地域としては、ケイマン諸島ジャージーなどがある。

日本のタックスヘイヴン対策税制

日本では、租税特別措置法第40条の4から同法第40条の6まで(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)及び同法第66条の6から同法第66条の8まで(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定されている。

関連項目

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