機械集材装置運転者
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機械集材装置運転者(きかいしゅうざいそうちうんてんしゃ)とは、機械集材装置の運転に係る特別教育を修了した者。
概要
受講資格
- 満18歳以上
特別教育
- 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
- 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は14時間(以上)となっている。
講習科目
- 学科
- 機械集材装置に関する知識(3時間)
- ワイヤロープに関する知識(2時間)
- 関係法令(1時間)
- 実技
- 機械集材装置の集材機の運転(4時間)
- ワイヤロープの取扱い(4時間)
操作する機械集材装置
- 集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備