副教材

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副教材(ふくきょうざい)とは、学校をはじめとする教育施設などで、教科の主たる教材としての教科書に対して、補助的に用いられる教材のことである。

一般には、教科書に掲載されていない練習問題や、教科書の補足として用いられる説明用の教材を指す場合が多く、現在、初等教育課程小学校の課程など)・中等教育の課程(中学校高等学校の課程など)を担当するほとんど教員が利用しているといわれている。

概要

教育施設教員は、一般的に授業のほかに、練習問題の作成やテスト問題の作成を行いながら、授業を進行していく。さらに、例えば歴史や地理の授業では、歴史的背景の学習に外部資料を用いたり、地図を使用したりすることが必要となる。国語での漢字の学習や、算数での計算練習では、教科書だけでは、説明が足りず、漢字や計算のドリルなど外部教材が必要となっている。これらの教材全てを、教員が自らの手で作成することは非常に困難であり、多大な負担となりうる。このような背景から、副教材は急激に普及した。また、最近ではコンピュータの発達によって、教員がコンピュータを利用した副教材を使用した授業を展開する試みも増えてきた。

現状と問題点

  • 副教材は、多くの学習者を対象として作成するものであり、学習内容の全体を網羅したもの、すなわち広く一般に使用できるものが多く、完成度が高いのが特徴である。反面、使用する教員や学習者によっては、使いにくい場合もあり、副教材に間違いや不具合を発見しても、その場で手直しできないなどの欠点もある。
  • 副教材をビジネスと捉えた多くの出版社ソフト開発業者が、教員に対して積極的に副教材の購入を勧誘するようになり、どの副教材を購入するかは教員の判断に委ねられる。
  • 附属池田小事件に代表される事件をきっかけに、部外者の学校への立ち入りを厳しく制限したり、警備体制を強化するなどの方策を主張する声が高まっている。しかし、授業中に頻繁に出入りする業者の多くは副教材の販売業者が多く、同時にこうした販売業者の出入りを制限することにもつながり、なかなか実施に踏み込めないのが現状となっている。
  • 文部省通達文初初第一二七号(昭和三九年三月七日)により、「(前略)(以下「補助教材」という。)について、教育委員会に対する事前の届け出でまたは承認に関する手続き等を整備し、その厳正な運用を図り、適切でない補助教材が使用されることのないようあらかじめじゆうぶん指導すること。」[1]とあり、公立学校においては副教材であっても無制限に使用自由とはいえず、認定制に近い。

脚注

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関連項目

外部リンク

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  1. 学校における補助教材の取り扱いなどについて