参事官
参事官(さんじかん、Counselor または Counsellor)は、国家機関や外交使節団、国際機関 (IGO) 等において、所属する組織の事務に参与する役職のこと。その職務や職責の内容は、参事官の職が設置される組織ごとの事情によって様々である。
目次
日本の行政機関における参事官
日本においては、主に国家行政機関にみられる国家公務員の官職の一種である。
本府省庁(中央省庁)における参事官は多くの場合、管理職待遇の総括整理職や分掌職などのいわゆるスタッフ職であり、所属する省庁あるいは部局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画すること、上司の職務を助けることなどを職務とする。
スタッフ職である参事官は、「総務課長」のように分担職務が明白な課長職(ライン)と異なり、対外的に公表される辞令上の職務名には単に「大臣官房参事官」「何某局参事官」と称され、同一職名のものが複数名置かれることも珍しくない。ただし、実際には所属する部局の所掌事務の一部を分担して職務とし、公式あるいは非公式に「何某担当」と言われる。
なお、地方公共団体では参事という役職が置かれることがあるが、その位置付けは中央省庁における参事官に似たものが多い。
歴史
参事官は、明治期から日本の行政機関にみられるポストである。待遇は、今日の参事官が多くの場合課長級であるのと同様に、課長と同じ奏任であったが、勅任参事官を置くことができるとする官制をおいた場合もある。
大正期から戦後における行政組織の再編までは、参事官は文官任用令に基づいて一種の政治任用も可能な職として置かれていた。これは、1920年5月12日の枢密院会議において、当時の原敬内閣は政策決定過程への政党の関与の度合いを増やすために、文官任用令を改正、その結果参事官以上の勅任の官職に国会議員などを任命できるようにしたのが始めである。
このとき整備された政治任用の参事官は勅任、すなわち次官から局長級程度の地位で、奏任の参事官よりも上位であり、今日の制度でいえば大臣政務官や省名審議官のような次官並みのスタッフ職であった。しかし、1924年に発足した加藤高明内閣によって参事官は内閣法制局や在外公館の官僚任用職を除いて廃止され、政治任用可能な職として各省参事官に代わって参与官が置かれる事になるが、更にその上に政務次官が置かれたことや、その後の軍部の台頭による政党政治の弱体化から参与官の政治任用は形骸化し、戦後の文官任用令の廃止によって、政治任用職としての勅任官相当職は廃止される事になる。
戦後の参与官の廃止によって、参事官の官職は局長級より下、課長級がほとんどとなり、省庁の長を直接に補佐する局長級の参事官職としてはわずかに防衛庁(現・防衛省)の防衛参事官が残るのみであった。2001年の中央省庁再編と、その後の行政改革においては、先述の防衛参事官を除いて、参事官の官職はほとんどが課長級の総括整理職、一部が課長級の分掌職が名乗る官職として整理され、現在に至っている。
種類
参事官は、中央省庁では官房、局または部に置かれる職で、地位は、課長級のポスト(課長級分掌職、名付き参事官など)である場合がほとんどである。
防衛省の防衛参事官は顕著な例外であり、防衛大臣を直接補佐するために防衛省の本省に置かれていた官名で、局長級のポストに補されていた。
課長級総括整理職
総括整理職は、局等の事務について特定機能(局長等の総括管理機能の一部その他企画調整、統制等の機能)が局長等の負担軽減の見地から、特に強化される必要がある場合について、その機能について、所掌事務上または組織上、これを部門化することが適当ではない場合について設置される。課長級総括整理職の名称は、参事官又は技術参事官を用いることを基本とし、職務は「所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する」と定められる。国家行政組織法上は官房、局又は部のいずれにも設置可能であるが、その職務内容の観点から内部部局等各部門に設置される総括整理職については官房等府省庁全体の政策調整を所掌する部門に集中することとされ、通常は大臣官房に置かれることを原則としている。但し、すべてが官房に勤務して官房長を補佐しているわけではなく、多くは特定の局に付けられて当該の局の事務を補佐している。
課長級総括整理職の参事官は、年次順に繰り上がって中二階級総括整理職である審議官に昇進することがあるため、局ごとの割り振り数は一定しない。
課長級分掌職
課長級分掌職は、官房、局、部などに、課、室の所掌に属さない事務の能率的な遂行のためにこれを所掌するために置かれる職である。これは組織法制上、明確に所掌事務を固定された課・室に対して、各府省の時宜に応じた政策上の判断によって所掌事務や分担を臨機に変更できる課長級の職を置くことが適当である場合に置かれ、参事官という名称のほか、財務省主計局における主計官、総務省行政管理局における管理官のように、当該の分掌職の掌る事務に応じた固有の名称が用いられる場合がある。 職務については、「・・・をつかさどる。」(単官型)又は「○○官は、命を受けて、・・・の事務を分掌する。」(複数官型)と定められる。
各府省は課長級分掌職の参事官の下に、企画官級以下の職員を課長級分掌職(局長級分掌職を助ける課長級官を含む。)を助ける職として置くことができ、この職員の集合は参事官室と呼称される場合がある。参事官が参事官室を1人で監督する場合には、実質的な職務は課長と大差ないこともある。
局長級分掌職を助ける課長級の職
官房・局・部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職として置かれる局長級分掌職のつかさどる職務を助ける職員として、課長級の職が置かれる場合がある。名称については、政策評価官や政策調整官といった職務名の官又は参事官とし、職務については「○○統括官のつかさどる職務を助ける。」と定められる(内閣府の政策統括官付参事官など)。
局長級分掌職を助ける課長級の職は、局長級分掌職の下に設置されるのではなく、府省又は庁に直接設置されるが、その所掌事務は府省又は庁の事務を一次的に分掌するのではなく、局長級分掌職に分掌された事務を超えることはない。
省庁・機関別の参事官の特徴的な事例
内閣法制局
内閣法制局には、内閣法制局参事官が兼職者を除き24名以内置かれるとされており、主要な省庁からそれぞれ1~2名が出向して就任する。「内閣法制局参事官」の官職名は、職名であるとともに官名(国家公務員の肩書きのうち事務官、技官などに相当する部分)である。
内閣法制局参事官は、第一部から第四部までの部長(局長級管理職)と、課制が敷かれていない各部における課長級の分掌職として配置される。各部の参事官は、各部の主たる事務である法令の審査を分掌して担当しており、担当分野の内閣提出法案の審査についての実務上の権限はきわめて大きい。法案を作成する官僚はこの審査に大変苦労するといい、冗談として「参事官は法案の一条の審査に三時間かける」と言われることがある。
警察庁
官房参事官は、警視長の階級にある警察官が就く課長級分掌職である。定数5。長官官房に所属し、官房長の下、特定の事項(拉致問題対策など)についての企画・立案に参画する(警察庁組織令第五条)。官房審議官の補佐ではない。
また、地方警察機関への派遣といった役割もあり、テロ事件などの際は現地と警察庁との調整・連絡なども行う。
外務省
外務省の特別の機関である在外公館では、大使館及び政府代表部に参事官が置かれている(総領事館には置かれていない)。この職は外交使節の呼称に関する国際慣行に従って在外公館に勤務する外務省の職員に付与される「公の名称」であって、日本の法令上の職名・官名ではない(詳しくは外交官の項を参照)。
参事官の名称を付与される外務省の職員は、本省における企画官から課長級の者で、在外公館内部で担当する事務の種別により、「総務参事官」「総括参事官」「政務参事官」等と通称される。また、ローカルランクとして対外的に「公使」を名乗ることが認められる場合がある(「名称公使」あるいは「公使参事官」)他、逆に一等書記官でありながらローカルランクとして参事官を名乗ることが認められている場合もある。
なお、在外公館の参事官の中には、ノンキャリアが就任するポストもある。
国土地理院
国土地理院は、国土交通省の本省に置かれる特別の機関であるが、院長の下に参事官が置かれている。
国土地理院参事官は、国土地理院組織規則(平成13年国土交通省令第20号)の上では、他の省庁における課長級参事官と同様に、国土地理院の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するものとされているが、国土地理院の組織の公式英訳では、参事官の定訳である Counsellor ではなく、Deputy Director General という英訳が与えられている。この英訳は日本語に直訳すれば国土地理院長 (Director General) に対する「副院長」の意味であり、同職が国土地理院においては次長の役割を果たしている実態を反映していると考えられる。
防衛省
省庁の参事官は官房や局に置かれて事務を分掌する職であることが多いが、防衛省の防衛参事官は他と大きく異なり、本省に置かれていた官名で、防衛省の所掌事務に関する基本的方針の策定について大臣を補佐することとされていた。防衛参事官制度は2009年8月1日を以て廃止された。
防衛参事官の定員は防衛省組織令2条に基づき、8人であり、また大臣官房長や防衛省本省の内局各局長は防衛参事官をもって充てることとされていた。また、官房長または局長に充てられていない防衛参事官にも担当事務を与えられており、他省庁の局長級審議官のような役割を担っていた。現在は官房長や本省局長は防衛書記官をもって充てられる。
なお、他の省庁と同様の職としての参事官も大臣官房に設置されており、防衛書記官をもって充てられる。
警視庁
警視庁では、副部長の役割であるとされている。国の省庁やと同様に部の業務に参画するが、警視庁は治安維持執行機関であるため各種警察活動の指揮官としての役割も担っている。
参事官に就く警察官の階級は警視長か警視正であるが、警視正が就く管理職である主要課長や大規模署長よりも更に上位にあり、所属する部内の各課に業務命令を下すことができる。また、重大事件では指揮を執る部長を補佐する。この他、所轄や他県への派遣官としての役目も担う。
大規模署長の階級も警視正であるが、ポストは署長よりも参事官の方が少ない。同じ警視正であっても署長よりも参事官の方が古参であり、指揮命令範囲も署長のそれより広範囲に及ぶ。参事官は署長や課長を経験して就くものである。
日本以外の国の国家機関における参事官
日本以外の国の国家機関においては、英語による呼称が Counselor、Counsellor であるものを一般に「参事官」と呼んでいる。その職務の内容や、職責の重要性は、この職を設置する機関ごとに異なる。
代表的なものに、アメリカ合衆国国務省に置かれる次官級ポストの国務省参事官がある。
外交使節団における参事官
外交使節団における参事官は、外交使節の呼称に関する国際慣行に基づいて置かれる役職であって Counselor の英語名をもって呼称されているものの日本語訳である。一般に、Minister(公使)の下に、Minister-Counselor(公使参事官)、Counselor(参事官)の2階級があり、参事官の下は First Secretary(一等書記官)である。
外交使節団における参事官は、在外公館における幹部を構成する。
国際機関(IGO)の参事官
国際機関にも置かれる参事官は、多くの場合、当該所属国際機関から派遣されて、派遣先の国で国際交渉、政治、執行、調整などを行っている国際公務員の幹部職である。派遣官としての参事官は現場の指揮官でもあり、政治職でもあり、場合によっては国際平和維持活動の執行官の一員でもある。派遣地は世界中殆どのエリアに渡り、最も広い範囲と高い頻度で、出向や派遣を繰り返している。