大日本帝国憲法第20条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2013年12月21日 (土) 01:10時点における (トーク)による版 (現代風の表記)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

大日本帝国憲法第20条は、大日本帝国憲法第2章にある。

江戸時代軍事に関する職業は世襲の武士に独占されており、武士はそれに伴う特権を有していたが、明治維新はこのような身分制を廃して、軍事に関する職業を国民すべてに開放した。そして、西欧諸国に倣い、国民皆兵主義を採用し、国民は原則として兵役を負うこととした。本条はそれを確認するとともに、兵役に関しては帝国議会の協賛を要する法律によって規定することを定めた。

原文

日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス

現代風の表記

日本臣民は、法律の定めるところに従い、兵役の義務を有する。

参照

関連項目

テンプレート:大日本帝国憲法