血統主義

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血統主義(けっとうしゅぎ)とは、国籍取得において、親のどちらかの国籍が子の国籍となる方式である。 現在日本ドイツなどで採用されている。

対立する概念として出生地主義(しゅっしょうちしゅぎ)がある。これは親がどこの国の国民であろうと、自国で生まれた子は自国民とするもので、アメリカ合衆国などで採用されている。

日本では国籍法で、父親か母親が日本国民なら子も日本国民とすると規定されている。従来は父系からの取得しか認められなかった(父親が日本国民である・そう証明出来る場合のみ、子も日本国民)が、フジ子・ヘミングアメラジアンのような例が出たため、1985年に改正され父系母系どちらの国籍でも選べるようになった。これを父母両系血統主義と呼ぶことがある。例外的に“日本で生まれて両親の行方がわからなかったり、国籍がない場合は日本国籍を与える”として出生地主義が用いられる[1]

父母両系血統主義の国

日本、アイスランド、イスラエル、イタリア、エチオピア、エルサルバドル、オーストリア、オランダ、ガーナ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、タイ、中国、韓国、デンマーク、トルコ、ナイジェリア、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、チェコ、スロヴァキア、ブルガリア、ポーランド、ルーマニア、など

父系優先血統主義の国

アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、インドネシア、エジプト、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、マダガスカル、モロッコ、レバノン など

両系血統主義だが、条件付きで出生地主義を採用している国

イギリス、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フランス、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ など

出生地主義を採用している国

アルゼンチン、カナダ、アメリカ合衆国、ブラジル、アイルランド、グレナダ、ザンビア、タンザニア、パキスタン、フィジー など

脚注

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