高圧室内作業者のソースを表示
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高圧室内作業者
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'''高圧室内作業者'''(こうあつしつないさぎょうしゃ)とは、[[高気圧作業安全衛生規則]](昭和47年9月30日労働省令第40号)により、高圧室内作業([[大気圧]]を超える気圧下の作業室などで行う作業)に従事する[[労働者]]を言う。作業者は、高気圧内で作業を行うこと、及び作業室への出入りの際に気閘室(きこうしつ)という部屋で[[加圧]]又は[[減圧]]を受けることなどにより、[[人体への影響]]が他の労働者よりも大きくなる。よって、[[事業者]]は作業者に対し、[[就業]]前に次の内容の高圧室内業務の[[特別の教育]]を行わなければならない。 == 受講資格 == *満18歳以上 == 特別教育 == *各講習機関により違う *告示で規定された履修時間は7時間(以上)となっている。 ===講習科目=== *圧気工法の知識に関すること。 *圧気工法に係る設備に関すること。 *急激な圧力低下、火災等の防止に関すること。 *高気圧障害の知識に関すること。 *関係法令 == 関連項目 == *[[労働安全衛生法]] *[[労働安全衛生法施行令]] *[[労働安全衛生規則]] *[[ケーソン|ニューマチックケーソン工法]] {{デフォルトソート:こうあつしつないさきようしや}} [[Category:日本の国家資格]] [[Category:圧力]]
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