コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
案内
メインページ
最近の更新
おまかせ表示
MediaWiki についてのヘルプ
特別ページ
Wikippe
検索
検索
表示
ログイン
個人用ツール
ログイン
養子縁組のソースを表示
ページ
議論
日本語
閲覧
ソースを閲覧
履歴を表示
ツール
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
ソースを閲覧
履歴を表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
ページ情報
表示
サイドバーに移動
非表示
←
養子縁組
あなたには「このページの編集」を行う権限がありません。理由は以下の通りです:
要求した操作を行うことは許可されていません。
このページのソースの閲覧やコピーができます。
{{複数の問題 |出典の明記=2014年7月28日 (月) 16:12 (UTC) |独自研究=2014年7月28日 (月) 16:12 (UTC)}} '''養子縁組'''(ようしえんぐみ)は、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。この関係によって設定された親子関係をそれぞれ'''養親'''(ようしん)または'''養子'''(ようし)、女子の場合には'''養女'''(ようじょ)、また養子から見て養親の家(または家族)を'''養家'''(ようか)と呼称する。 == 養子縁組制度の歴史 == === 養子縁組制度が必要になった理由 === いわゆる[[家父長制]]を基本とする家族制度を採用している場合は、家長の後継者を得るための養子縁組制度が必要である。要するに'''家のため'''の養子縁組である。[[古代ローマ]]の制度はこのような制度であり、日本においても、[[日本国憲法]]の制定に伴い[[家族法]]が大幅に改正される前の養子制度は、基本的に[[家制度]]を維持するための制度であった<ref>ただし、近代以前においてはその社会的身分において、強弱の差がある。</ref>。また、これとは別に[[近代]]以前の[[東アジア]]では、より擬制的な親子関係の色が強い「義子」(中国)・「[[猶子]]」(日本)などの制度があった。 その後ヨーロッパでは[[中世]]に入ってから、実際の血縁関係が重視されるようになったことに伴い、後継者を得るための機能を果たさなくなり、'''親のため'''の制度としての機能を果たすようになる。つまり、子を養いたいという欲求を満足させたり、[[老後]]の[[扶養]]を得ることを目的とする機能を有するようになる。 19世紀中頃に[[アメリカ合衆国|アメリカ]]で、恵まれない子供に家庭を与えるための養子縁組制度、すなわち'''子のため'''の制度が導入され、ヨーロッパでも[[第一次世界大戦]]により孤児が増加したことに伴い、子のための養子縁組に関する養子法制が導入されることになった。日本においては、日本国憲法制定に伴い改正された家族法が子のための福祉という観点からこれを導入したが、本格的な導入は[[1988年]]から施行された特別養子制度(後述)を待つことになる。 養子縁組制度が求められた理由は以上のとおりであるが、法制度の建前はともかく、現実的には様々な事情により養子縁組がされる。日本の場合に多く行われるのは、[[離婚]]後の[[再婚]]に伴う'''連れ子の養子'''である。しかし、成年に達している者を養子にすることが法律上可能であることもあり<ref>ただし、比較法的には異例である。</ref>、その他の場面においては、子のための制度としてはあまり機能していない。具体的には、自己の孫を養子にすることにより[[相続税]]の節約を図る'''節税養子'''<ref>ただし税法が改正され、控除の対象になる養子の数は限定されている。</ref>や、男子に家を継がせるためのいわゆる'''[[婿養子]]'''などが行われている。 なお、[[イスラム国家]]では、[[チュニジア]]を除き養子縁組を認めていない。 === 日本における養子縁組制度の歴史 === 日本の歴史において、最初に現れる養子に関する法律は、[[唐]]の[[律令法]]の影響を受けて成立した[[大宝律令]]であるといわれている。ただし、中国の[[宗族]]社会と違って、[[氏姓]]制度の延長上に成り立った日本社会では、中国のような厳格な制限は設けられず、一定の年下の者であれば養子縁組は比較的簡単に許された。このため[[貴族]]社会においては、高官が優秀な孫や庶流・傍流出身者を養子に迎え、[[蔭位]]制度を活用してその出世を助けることで、結果的に一族の繁栄を図ろうとするための養子縁組が多くなった。また、時には遠い親戚や異姓出身者を養子にする者もあった<ref>中国では、少なくとも建前としては、他姓の養子は[[礼制]]に反すると強く戒められており、日本でも[[明法家]]学説の集積である『[[法曹至要抄]]』(下巻・巻36)では、異姓養子はできないという実情と反した法解釈がなされている。</ref>。また[[平安時代]]までは、「養子」とより擬制的な要素の強い「猶子」との区別はあいまいであった。家の継承という要素が強くなり、養子と猶子の分離が進むのは、中世以後のことである。 当時の養子縁組の代表的な例として[[摂関家]]を例に取ると、[[仁寿]]年間に[[文徳天皇]]の義父として権力を振るっていた正二位[[右大臣]][[藤原良房]]に男子がいないために、長兄で正三位[[参議]]であった[[藤原長良|長良]]の三男・[[藤原基経|基経]]を養子に迎えた。その結果、基経は養父の蔭位によって17歳の若さで[[蔵人]]になった一方で、長良の子としてそのまま育ったその同父母兄弟は、兄・[[藤原国経|国経]]が31歳、弟・[[藤原清経|清経]]は32歳になってやっと蔵人に到達したのである<ref>ちなみに、基経は30歳前に参議に到達している。</ref>。さらに、良房が[[摂政]]・[[太政大臣]]に登り詰めたのに対して、長良が[[権中納言]]で死去したために、その出世の格差は広がるばかりであった。異姓の養子の例としては、姉婿である[[藤原頼通]]の養子となって後の[[村上源氏]]繁栄の基礎を築いた[[源師房]]<ref>[[村上天皇]]の孫である資定王</ref>などがいる。 そのため、上級貴族は少しでも子孫にとって優位な出世をさせるための養子縁組を次々と組むようになっていく。極端な例としては、同じく摂関家の[[藤原忠実]]とその子・孫のケースが挙げられる。忠実の長男・[[藤原忠通|忠通]]に男子ができなかったために、忠実は自分が寵愛していたその弟の[[藤原頼長|頼長]]を忠通の養子にさせた。その後、忠通に実子が生まれて忠実・頼長と忠通が不仲になると、頼長の息子である[[藤原師長|師長]]を早く出世させるために、忠実は師長を自分の養子にして蔭位の便宜を図った<ref>ちなみに、当時の序列では頼長(正二位)<忠実(致仕従一位)<忠通(従一位)であった。</ref>。この結果、師長からみて忠通は本来の系譜上の伯父というだけでなく、同時に祖父でもあり兄でもあるという大変複雑な事態が生じたのである。 [[鎌倉時代]]後期以後になると、[[家督]]と[[所領]]の一体化が進んで嫡子相続が一般的になるにつれて、家の存続を最優先とした養子縁組が行われるようになる。特に[[武士]]では、当主に男子がいない場合、あるいはいても幼少の場合に、主君への忠勤を尽くせないことを理由に所領を没収されるなどの事態を避けるため、養子縁組を行うことが一般的となった。 実弟を養子とすることや、養父の実の息子(養子の義理の弟)を養子が自身の養子とすることはしばしば行われており、これらはいずれも'''順養子'''という。後者の順養子の場合、1代限りであれば間に入った養子は中継ぎ的立場になるが、代々順養子を重ねて[[両統迭立]]のような形になる例もある<ref>[[福知山藩]][[朽木氏|朽木家]]、江戸時代後期の[[鷹司松平家]]や[[高松松平家]]などの例が挙げられる。</ref>。また、娘に夫を迎えて養子とする'''[[入婿|婿養子]]'''、[[大名]]が[[参勤交代]]などの折に、万が一の事態があった場合のためにあらかじめ届け出る'''仮養子'''<ref>家臣が重大な職務に当たっている場合などには、同様に'''心当養子'''を主君に届け出る義務があった。</ref>、そして大名・家臣が急に危篤になった場合に出される'''[[末期養子]]'''などがあった。この他、他家の大名などを縁戚として傘下に取り込みたいが実の娘に適当な者がいない場合、一族や重臣の娘を形式的に養女とした上で娶せることも行われた(養女に夫を迎える形式の婿養子の例もあった)。 [[江戸幕府]]は当初は様々な養子規制を設けたものの、[[慶安の変]]をきっかけに末期養子の禁を緩め、[[享保]]18年([[1738年]])には当主か妻の縁戚であれば[[浪人]]・[[陪臣]]でも養子が可能とされた。養子の規制は時代が下るにつれて緩くなり、江戸時代後期には商人などの資産家の次男以下が持参金を持って武家に養子に行って武士身分を得るという'''持参金養子'''が盛んになり、[[士農工商]]の建前を崩壊に導いていった<ref>例えば[[勝海舟]]の祖父が[[御家人]]の身分を、[[坂本龍馬]]の曾祖父が[[郷士]]の身分を得たのはこうした手段による。</ref>。一方、商人・農民などの庶民間における養子縁組は、証文のやり取りだけで縁組も離縁も比較的簡単に可能であり、「家名の存続」よりも「家業の経営」を重視した養子縁組が行われるケースが多かった<ref>現在でも[[相撲部屋]]では、親方が有力な[[関取]]に娘を嫁がせて婿養子とし、部屋の後継者にする例が多い。</ref>。 [[明治]]以後になると「家」を社会秩序の中心に置く[[家制度]]が全ての階層に広げられた結果、養子縁組も家制度の維持という観点で行われることが多くなった。それが大きく変わるのは[[戦後]]の[[日本国憲法]]制定に伴う[[民法 (日本)|民法]]改正以後のことである。 ==== 日本の旧民法における養子縁組 ==== 旧民法において養子縁組は、養親の家に入り、養親の嫡出子たる身分を取得することであるといえる。養子は法定血族の一種である。 *養子になる者は、養親たるべき者の[[尊属]]または年長者でないこと、[[法定推定相続人]]たる身分でないことが必要である。 *[[配偶者]]のある者は、配偶者と共同してのみ養子縁組をなすことができる。 *養子は養子縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得するため、養親に養子縁組前に生まれた子女がある場合、養子は年長者であっても法律上、これらの子女より年少者として扱われる。 *養子は養親の家に入るが、養親と同居する義務を負わない。 *養子は養親およびその直系尊属との間に、互いに扶養の権利義務を有する。 *養子は養方の血族と親族関係を持つが、このために実方の血族との親族関係を失わない。 *養子は実家における家族たる身分を失い、また実親の親権を脱して、養親の親権に服する。 *養子とその直系卑属またはその配偶者と、養親またはその直系尊属との間では、離縁によって親族関係が消滅したのちもなお、婚姻をすることができない。 == 養子縁組制度の法的理論 == === 養子縁組の成立構成 === 養子縁組を成立させるための法律構成としては、'''契約型'''と'''決定型'''とに立法例が分かれる。 ==== 契約型(普通養子) ==== '''契約型'''は、養親になる者と養子になる者の[[契約]]により養子縁組を成立させる形態であり、[[スイス]]や[[オーストリア]]などで採用されている。また、[[ドイツ]]や[[フランス]]でも以前は契約型が採用されていた。日本では、[[b:民法第792条|民法792条]]から[[b:民法第817条|817条]]までに規定されている普通養子がこれに該当する。 契約により養子縁組が成立するとはいっても、養子になる者が幼少である場合などは、自ら有効に縁組契約を結ぶことは不可能なので、そのような場合は[[法定代理人]]などが代わって縁組の承諾をすることになる。日本では、養子になる者が15歳未満である場合は、法定代理人が養子になる者に代わって縁組の承諾をする(代諾養子)。 また、養子になる者を保護する観点から、契約型を採用する場合でも公的機関の関与を要求することがある。日本では、未成年者を養子とする場合は、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、[[家庭裁判所]]の許可が必要になるし、[[後見人]]が被後見人を養子とする場合も、家庭裁判所の許可が必要になる。 <!--婿養子は、普通養子と同様、縁組後も実方との関係は継続している。←婿養子も法律上は普通養子による(上記参照)。--> 養子が婚姻(結婚)する場合、婚姻届の父母の氏名欄には実父母の名義を書き、養父母はその他の欄に書くことになっている<ref>[http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2-2.pdf 婚姻届の記入例]</ref>。 ==== 決定型(特別養子縁組) ==== '''決定型'''は、公的機関の宣言によって養子縁組を成立させる形態であり、多くの場合、養親になる者の申請に基づき裁判所が養子決定をする形態を採る。[[コモン・ロー|英米法]]を基礎とした国や現在のドイツ、フランスなどで採用されている。日本では、[[b:民法第817条の2|民法817条の2]]から[[b:民法第817条の11|817条の11]]までに規定されている特別養子がこれに該当する。日本では、養子が6歳未満(6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能)までの場合しか[[特別養子縁組]]を認めていないため、普通養子縁組しか行うことができない。単独縁組は原則配偶者の連れ子を特別養子にする場合のみ出来る。単独縁組の場合、戸籍上は実父との関係は終了し、養父と実母の「長男」「長女」と実子扱いになる。また、異父兄弟姉妹は実の兄弟姉妹扱いになる。 === 養子縁組後の親族関係 === 養子縁組によって養親と養子、養子と'''養親の血族'''の間に法定血族関係が生じることになる。また、養親と'''養子の元々の血族'''との間には法定血族関係は生じず、縁組後に養子に生じた血族と、養親及びその血族との間には法定血族関係が生じる。例えば、縁組前に生まれていた養子の子と、養親との間に親族関係にないが、縁組後に生まれた子(養親の孫)との間には血族関係に立つ。実の兄弟であっても立場が違うことになる。 ==== 養子縁組後の実親子間の親族関係 ==== 養子縁組が成立した場合に、養子とその実親との間の親族関係が終了するかどうかについても立法例が分かれる。親族関係が終了する制度を採用する場合は、養子と実親の一方が死亡した場合、他方は遺言による場合等を除き相続権を有しないことになる。ただし、親族関係が終了するとしても、[[近親婚]]を避けるための措置が採られることが多い。 == 日本の現行民法における養子縁組 == {{Law}} ''この節では、民法は条数のみ記載する。'' === 普通養子縁組と特別養子縁組 === ;普通養子縁組 : 養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係になる縁組([[b:民法第792条|792条]] - [[b:民法第817条|817条]])を指す。一般にいう養子のことであり、戸籍上は養親(ようしん)との関係は「養子」と記載される。 ;特別養子縁組 : 養子が、戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組([[b:民法第817条の2|817条の2]] - [[b:民法第817条の11|817条の11]])を指す。貧困や捨て子など、実親による養育が困難・期待できないなど子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育する<ref>いわゆる「藁の上からの養子」</ref>ための制度として、[[1987年]]に新設された制度。このため、戸籍上は養親との関係は「長男」などの実子と同じ記載がされ、養子であることが分かりにくくなっている。また、離婚した養親の再婚相手が実父母の場合は、実親との関係が一部だけ復活する。単独縁組は配偶者の6歳未満の連れ子を「実子」扱いにするときだけ縁組みが出来る。その場合、戸籍上は実父との関係を終了し、養父と実母の「長男」「長女」とする実子扱いで記載される。 :もっとも、[[b:民法第817条の2|817条の2]]による裁判確定に基づく入籍である旨は記載され、戸籍をさかのぼることにより、実父母が誰であったか知ることができるようになっており、養子の出自を知る権利や近親婚の防止に配慮してある。 === 養子縁組の方式 === 養子縁組は、[[要式行為]]であり一定の方式によることが必要である。 * 普通養子縁組の場合は、当事者の合意に基づき、[[戸籍法]]の定めるところにより行う届出が必要である([[b:民法第799条|799条]]、[[b:民法第739条|739条]]準用)。養子は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能であるが、15歳未満の者を養子とする縁組の場合は[[法定代理人]]による代諾により養子縁組を承諾しうる(代諾縁組、[[b:民法第797条|797条]]1項)。ただし、法定代理人は養子となる者の父母でその監護権者である者が他にあるときは、その同意も得なければならない([[b:民法第797条|797条]]2項前段)。また、養子となる者の父母で親権を停止されている者があるときもその同意を要する([[b:民法第797条|797条]]2項後段。この規定は平成23年6月3日法律第61号により親権停止の制度が新設されたのに伴って追加された)。 * [[特別養子縁組]]の場合は、[[家庭裁判所]]の[[審判]]によらなければならない([[b:民法第817条の2|817条の2]])。また、実父母との関係がなくなるため、原則として実父母の同意が必要である。もっとも、病気などで実父母が意思を表示できないときや、虐待・育児放棄など子の利益を著しく害する場合は、実父母の同意は不要である([[b:民法第817条の6|817条の6]])。 === 養子縁組の成立要件 === ;普通養子縁組 :原則として当事者の意思により自由に縁組できる。しかし、養子が[[未成年者]]である場合は、養子が自己又は[[配偶者]]の[[直系卑属]](自分の孫や配偶者の連れ子など)でない限り、家庭裁判所の許可が必要である([[b:民法第798条|798条]])。婚姻時に配偶者の連れ子がいる場合、養子縁組をしない限り法的には自分の子とはならない(姻族扱いとなる)。 :養親になるには、成年者であればよく([[b:民法第792条|792条]])、未婚者でもよい。ただし、養親となる者に配偶者がいる場合は、未成年者との養子は配偶者とともに縁組をすることが必要であり、成年者との養子は配偶者の同意を得て縁組することが必要である([[b:民法第795条|795条]]・[[b:民法第796条|796条]])。 :後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない([[b:民法第794条|794条]])。 :養子になるには、養親の尊属又は年長者でないことが必要である([[b:民法第793条|793条]])。つまり、弟や妹、年少のいとこ(従弟妹)など同世代でも年少者であれば養子とすることができる<ref name="kousei-official"/>。また、婿養子は普通養子縁組と統一縁組後実親方との関係は継続である。また、1987年の改正前には普通養子だけしかなかった。 ;特別養子縁組 :父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない([[b:民法第817条の7|817条の7]])。 :養親になるには、25歳以上の配偶者のある者(夫婦の一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上でよい)で、夫婦ともに養親になることが必要である([[b:民法第817条の3|817条の3]]、[[b:民法第817条の4|817条の4]])。これは、実父母の代わりに養子を十分な環境で育てるための制度だからである。 :養子になるには、家庭裁判所に養子縁組の審判請求をする際に原則6歳未満(0歳~5歳)であることが必要である。ただし、6歳前からすでに養親となる夫妻にすでに監護されている場合は、請求する際に8歳未満であればよい([[b:民法第817条の5|817条の5]])。これは、養親が実親として育てることが予定されている制度であるため、子に物心が付いていないことが必要だからである。また、6歳以上の場合には、家庭裁判所に特別養子の裁判請求はできない。1987年の改正からは、改正以前の普通養子から特別養子への転換ができたが、現在は原則として普通養子からは転換できない。離婚した養父の結婚相手が実母、養母の再婚の相手が実父の場合は一部だけ実親関係が復活する。 === 養子の身分 === 養子は養子縁組をもって養親の[[嫡出子]]たる身分を取得する。 よって、非嫡出子と養子縁組をすることによって法律上嫡出子とすることが可能である。 === 養子縁組の効力 === ==== 養子縁組後の氏 ==== 養子は、養親の[[氏]]を称する([[b:民法第810条|810条]])。ただし、[[婚姻]]によって氏を改めた者については、その効力の及ぶ期間(婚姻成立から離婚による復氏([[b:民法第767条|767条]]1項)まで。例外は婚氏続称(同条2項))は、婚姻の際に定めた氏を称する(同条ただし書)。また、養子が既婚者の場合、戸籍上の筆頭者である場合は、配偶者も同時に養親の氏を名乗ることになる。逆に、筆頭者でない場合(結婚する際に氏を改めた者)は夫婦同氏の原則から、縁組しても養親の氏を名乗ることはできない。養子に子がいる場合、養子の子の氏は養子(親)が縁組する前の氏のままで、養親(義祖父母)の氏に改める場合は[[入籍]]届を提出する必要がある。 ==== 養子縁組後の親族関係 ==== 養子縁組によって養親と養子、養子と'''養親の血族'''の間に法定血族関係が生じる([[b:民法第727条|727条]])。したがって、民法上は6親等以内(養親の5親等以内)の者が親族に該当する。 また、養親と'''養子の元々の血族'''との間には法定血族関係は生じず、縁組後に養子に生じた血族と、養親及びその血族との間には法定血族関係が生じる。 養親が死亡した場合、養親の血族との間の親族関係を継続させるか打ち切るかは本人の意思による。 ==== 養子縁組後の実親子間の親族関係 ==== 日本の場合、普通養子の場合は実親子間の親族関係は終了しないのに対し、特別養子の場合は親族関係が終了する。 === 養子縁組の解消 === 養子縁組の解消には、養子縁組に瑕疵がある無効・取消の場合のほか、有効の縁組を将来的に解消する離縁がある。縁組の無効は、初めから当然に養子縁組の効力が生じないが、縁組の取消と離縁は、いったん有効に生じた養子縁組が当事者の意思表示により縁組を解消する効力を生じる。 ==== 縁組の無効・取消 ==== * 養子縁組の[[無効]]事由([[b:民法第802条|802条]]) ** 人違いなどで、当事者間に縁組をする意思がないとき ** 当事者が縁組の届出をしないとき * 養子縁組の取消事由 ** 養親が未成年者である場合([[b:民法第804条|804条]]) **:養親又は養親の法定代理人が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。養親が追認した場合と成年になって6ヶ月が経過した場合は、取消の請求はできない。 ** 養子が尊属又は年長者である場合([[b:民法第805条|805条]])<ref name="kousei-official">年長者については、条文上、年齢差の規定がないため、養親が1日でも先に出生していれば、養子縁組は成立することになる。</ref> **:当事者又は親族が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。 ** 家庭裁判所の許可なく、後見人が被後見人を養子にした場合([[b:民法第806条|806条]]) **:養子又は養子に実方の親族が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。養親である後見人による管理の計算終了後、養子が追認した場合と6ヶ月が経過した場合は、取消の請求はできない。 ** 配偶者の同意なく縁組した場合([[b:民法第806条の2|806条の2]]第1項) **:同意していない配偶者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。同意をしていない配偶者が、縁組を追認した場合と縁組を知ってから6ヶ月を経過した場合は、取消の請求はできない。 ** 監護権者の同意なく縁組した場合([[b:民法第806条の3|806条の3]]第1項) **:同意していない監護権者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。同意をしていない監護権者が縁組を追認した場合と、養子が15歳になった後に追認した場合ないし6ヶ月を経過した場合は、取消の請求はできない。 ** 配偶者・監護権者が詐欺又は強迫によって同意をさせられた場合(806条の2第2項、806条の3第2項) **:同意をした配偶者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。同意をしていない配偶者が、詐欺を発見又は強迫を免れてから、縁組を追認した場合と6ヶ月を経過した場合は、取消の請求はできない。 ** 家庭裁判所の許可なく未成年者を養子にした場合(民法807条) **:養子、養子の実方の親族、養子に代わって縁組の承諾をした者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。養子が追認した場合と成年になって6ヶ月が経過した場合は、取消の請求はできない。 ==== 離縁 ==== * 普通養子縁組の場合は、原則として自由に[[離縁]]ができ、養親と養子の合意と離縁の届出が必要である([[b:民法第811条|811条]] - [[b:民法第813条|813条]])。裁判による離縁も認められている([[b:民法第814条|814条]])。 *縁組の日から7年を経過した後に離縁より縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に[[戸籍法]]の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる([[b:民法第816条|816条]])。 * [[特別養子縁組]]の場合は、子の利益のためになされた縁組であるため、協議離縁はできない。例外的に、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母が相当の監護ができる場合で、養子・実父母・検察官のいずれかの請求があり、家庭裁判所が養子の利益のために特に離縁の必要があると認める場合に限り、家庭裁判所の審判による離縁が認められている([[b:民法第817条の10|817条の10]])。 === その他 === *日本では[[同性結婚]]は制度上認められていないため、養子縁組制度で代用する例がみられる。 *[[代理母出産]]で生まれた子供について、民法では想定されておらず、戸籍上の母は分娩した女性となる。そのため、[[特別養子縁組]]によって血縁(遺伝子)上の実母と民法上の親子関係とする例がある。 *現代では、旧家などで結婚の際に養子を希望しても、相手が次男・三男以下などであっても多くの場合諾をもらえないため、選択的[[夫婦別姓]]制度の導入を望む意見がある{{誰2|date=2014年7月28日 (月) 16:12 (UTC)}}。 === 用語 === ;転養子 :養子が離縁をしないで、更に養子と成ること。養子が結婚し、配偶者の両親との間で養子縁組をする場合、養父母が離婚し、養母の後夫の養子になる場合などが当てはまる。養子縁組中のトラブルがあった場合でも転養子をすることもある。 == 日本以外の国における養子縁組 == === アメリカ合衆国の養子縁組 === [[アメリカ合衆国]]では、年間12万件を超える養子縁組が成立しているとされる<ref> U.S. Department of Health and Human Services, [https://www.childwelfare.gov/pubs/adopted0708.pdf How many children were adopted in 2007 and 2008?]</ref>。その中心的な担い手となるのは、民間団体と[[里親制度]](Foster Care)下にある子を対象にあっせんする公的機関で、この2タイプが養子縁組の全体件数のおよそ3分の2を占める<ref>Statistics Brain, [http://www.statisticbrain.com/adoption-statistics/ Adoption Statistics] 2013年9月6日閲覧 </ref>。養子縁組に関する認知度も9割近くととても高く、アメリカ人の約3人に1人が養子縁組を考えたことがあるとアンケート調査に回答している<ref>Dave Thomas Foundation, [http://www.davethomasfoundation.org/wp-content/uploads/2011/02/ExecSummary_NatlFosterCareAdoptionAttitudesSurvey.pdf National Foster Care Adoption Attitude Survey]</ref>。このような社会的な関心の高さを背景に、政府により養親に対する支援が行われている。 民間団体に対する[[補助金]]はなく、利用する団体によってあっせんにかかる費用は大きく幅があるものの、公的機関の仲介によって縁組をする場合には、あっせん料はほとんどかからない<ref>Statistics Brain, Adoption Statistics. 2013年9月6日閲覧 </ref>。これは、養子縁組が国の児童福祉政策の一環と位置づけられているためである。 他にも、養子の[[養育費]]を税控除という形で補助する仕組みがあり、2012年度は一世帯あたり最大12650[[アメリカ合衆国ドル|ドル]]の[[控除]]が可能となっている<ref>IRS, [http://www.irs.gov/Individuals/Adoption-Benefits-FAQs Adoption Benefits FAQs], 2013年9月6日閲覧</ref>。 アメリカでは1990年代に、[[ネグレクト]](育児放棄)や[[児童虐待]]が深刻化したことを背景に、[[ビル・クリントン|クリントン]]政権下で「養子縁組と安全な家族法」が成立し、養子縁組を増やすため、国を挙げての取り組みが行われた<ref name="朝日新聞GLOBE">[http://globe.asahi.com/feature/111106/01_2.html 養子縁組という選択:里親と並行して養子縁組を探るのが最善のやり方だと思う]朝日新聞GLOBE、2013年9月6日閲覧</ref>。[[里親制度]]の下にいる子どもを実親の元に戻すことを最優先させる従来の方針を転換するため、里親制度から養子になる事例を増やした[[アメリカ合衆国の州|州]]に奨励金を払ったことなどが主な取り組みとして挙げられる<ref name="朝日新聞GLOBE"/>。 === フランスの養子縁組 === [[フランス]]では、要保護児童のあっせん件数は年間約5500件あり、児童の養子についてはアメリカに次いで多く(養子縁組の全体数は日本が80,000件以上あり、アメリカに次いで多い<ref>[http://www.bbc.com/news/magazine-19505088 Adult adoptions: Keeping Japan's family firms alive]BBC, 19 September 2012</ref>)、そのうち国際養子縁組が占める割合が3分の2と高い<ref name="湯沢">湯沢雍彦編『要保護児童養子あっせんの国際比較』(2007年、日本加除出版株式会社)</ref>。 国際養子縁組については、国際養子縁組の共通ルールとなっている[[ハーグ条約]]の規則を遵守した形での運用がなされている<ref name="湯沢"/>。 国内の養子縁組の支援体制も充実しており、例えば[[助産施設]]を利用して[[匿名]]で出産し、法律的親子関係を作らないまま養子縁組を選択できる制度は、フランスで養子縁組が多い背景の一つとして指摘されている<ref name="湯沢"/>。この制度を使えば無料で出産することができ、要保護児童のうち88%がこれに該当するという<ref name="湯沢"/>。 === 韓国の養子縁組 === [[大韓民国|韓国]]では、[[儒教]]文化の影響で[[血縁関係]]を重んじるため国内養子縁組が進まなかったことや、未婚の母が社会で容認されないため<ref>1960年の民法制定時に[[非嫡出子]]制度は廃止された。</ref>子どもを養育するのが困難なこと、[[母子家庭]]への支援策が少ないことなどを背景として、戦後、養子の多くは国外へ渡っていたとされる<ref name="湯沢"/>。 しかし、[[国際連合|国連]][[子どもの権利条約]]批准後、施設収容より家庭的養護が重視されるようになり、養子縁組は[[里親制度]]と並ぶ要保護児童対策として重要な役割を占めていると認識されるようになった。 その結果、海外養子ゼロを目標に、国内養子縁組を優先させる方策が次々ととられるようになり、要保護児童を家庭で育てる政策として、あっせんにかかる手数料の支払いや、子どもが13歳になるまでの[[養育費]]の補助などが行われる。心理治療についても支援がある<ref>[http://globe.asahi.com/feature/111106/02_1.html 養子縁組という選択:新しい家族を探すため、国がどれだけ強い意志を持っているか]朝日新聞GLOBE、2013年9月6日閲覧</ref>。 また、2008年には、日本の[[特別養子縁組]]制度に類似した、新しい親養子制度が施行された。 == 脚注 == {{脚注ヘルプ}} <references/> == 関連項目 == *[[里親]] *[[国際養子]] *[[特別養子縁組]] {{DEFAULTSORT:ようしえんくみ}} [[Category:日本の養子法]] [[Category:家族制度]] [[Category:親族法]] [[Category:戸籍]] {{Japanese-history-stub}} {{law-stub}} {{Link FA|nl}} {{Link FA|mk}}
このページで使用されているテンプレート:
テンプレート:Japanese-history-stub
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:Law
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:Law-stub
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:Link FA
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:脚注ヘルプ
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:複数の問題
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:誰2
(
ソースを閲覧
)
養子縁組
に戻る。
検索
検索
養子縁組のソースを表示
話題を追加