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食料 (律令)
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'''食料'''(じきりょう)とは、古代における法律用語の1つ。 [[律令制]]においては'''食䉼'''とも表記され、官司に支給されてそこで働く官人や人夫・兵士たちに食事として支給された食物およびその材料を指した。転じて[[大宰府]]などに設置された公営田で耕作を行う農民たちに対しても給付されるようになった。[[平安時代]]中期以後にはその他の[[公領]]や[[荘園 (日本)|荘園]]に対しても広まり、'''農料'''とも呼ばれた。国司や荘園領主が租税を徴税する際に、翌年分の種子と並んで食料分を差し引いて計算を行ったが、その基準は種子・食料を合わせて一段あたり3斗前後であったと言われている。また、食料の代わりに[[一色田]]の設置で代替とした例も見られる。だが、食料分を減らして租税の増徴を図る領主側とそれに反発する農民の対立はしばしば発生した。 == 参考文献 == *渡辺澄夫「食料」(『国史大辞典 6』(吉川弘文館、1985年) ISBN 978-4-642-00506-7) *高橋崇「食䉼」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-040-31700-7) {{DEFAULTSORT:しきりよう}} [[Category:日本の律令制]] [[Category:日本の荘園制]]
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