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院庁下文
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'''院庁下文'''(いんのちょうくだしぶみ)は、[[平安時代]][[院政]]期に、[[院庁]]が発給した文書。[[院司]]が連署する[[下文]]の形式である。[[院宣]]よりも公的性が高いとされる。 [[律令]]によれば、政府の最終決定意思は、天皇が裁可した上で、詔勅または[[太政官符]]により表示することと規定されていた。しかし、平安後期に[[太上天皇|上皇]]が[[治天の君]](事実上の統治者)として君臨し、政務を取り仕切る[[院政]]が開始すると、詔勅や太政官符に代わる、政治意思の表示方式を確立する必要が生じた。そこで、治天の政務機関として設置された[[院庁]]の発給する文書、すなわち院庁下文が、詔勅や太政官符と同等の効力を持つものとして取り扱われるようになった。 院宣は私的な文書としての性格が強く、即応性・柔軟性の高い文書だったのに対して、院庁下文は、詔勅・太政官符のように、重要事項について対応するための文書だった。 {{DEFAULTSORT:いんのちようくたしふみ}} [[Category:院政]] [[Category:平安時代]] [[Category:鎌倉時代]] [[Category:室町時代]] [[Category:古文書]] [[Category:命令文書]]
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