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'''長官''' *長官(ちょうかん) - 国家機関における職のひとつ。以下で述べる。 *長官(かみ) - [[律令制]]における職のひとつ。⇒[[四等官]]を参照。 ---- '''長官'''(ちょうかん)とは、一定の国家機関の長の職名又は官名に付して用いられる呼称である。日本における漢語としての「長官」は、[[日本の国家機関]]の高官の名称として用いられるほか、日本以外の国の機関の高官の訳語としても用いられる。 「[[大臣]]」職が存在しない国で、中央省の長の、職席名として用いられる例が多い([[#日本以外の国の長官職]])。 == 日本の長官職 == === 行政 === [[内閣府]]及び各省の[[外局]]としての「[[庁]]」の長の呼称は、「長官」を用いるのが原則である([[国家行政組織法]]第6条及び[[内閣府設置法]]第50条)。外局以外の行政機関についても、その長の呼称として「長官」を用いる例がある(例 : [[内閣官房長官]]、[[内閣法制局長官]]、[[宮内庁長官]]、[[警察庁長官]]。宮内庁については、かつて[[総理府]]の外局であったという経緯がある)。 なお、法務省の(外局でなく)[[特別の機関]]である[[検察庁]]を構成する各庁の長の官名・職名は、「[[検事総長]]」([[最高検察庁]]の長)、「[[検事長]]」([[高等検察庁]]の長)のようになっており「長官」を用いない。ただし、全国の検事長と検事正を招集して一堂に会する会議に「検察長官会同」という名称を用いているように、検察部内では、検事総長、検事長、検事正を長官と呼ぶ慣例となっている。 行政機関の「長官」には、[[国務大臣]]([[閣僚]])をもって充てなければならないもの(内閣官房長官)と、そうでないものとがある。後者は、いわゆる[[官僚]]ポストであるが、法律上、職業国家公務員から登用しなければならないとする一般的な規定はない。したがって、その庁の設置根拠法が特定の要件を具備する者のみを長官に充てるものとする規定を持つものでない限り、民間人から事実上の政治的任用をすることも可能である([[文化庁]]長官に5例、[[消費者庁]]長官・[[社会保険庁]]長官・[[観光庁]]長官にそれぞれ1例。) [[国家行政組織法]]が施行される前は、各省官制通則等に基づいて設置された[[総局]]には総局の長として総局長官が置かれた。また、[[地方自治法]]が施行される前の地方行政官庁では、[[東京都制]]による[[東京都]]の長として[[東京都知事|東京都長官]]、[[北海道庁 (1886-1947)|北海道庁]]の長として北海道庁長官、[[樺太庁]]の長として樺太庁長官が置かれた。この他、長官を長とする[[外地]]の施政機関があった。 === 司法 === [[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]及び[[高等裁判所]]の長たる[[裁判官]]を「長官」と称する(裁判所法第5条第1項及び第2項)。 最高裁判所の長たる裁判官は「[[最高裁判所長官]]」と呼ばれるが(裁判所法第5条第1項)、[[内閣総理大臣]]や[[衆議院議長]]・[[参議院議長]]とともに[[三権の長]]であり、「長官」という名称ではあるものの日本国における最高位の[[官職]]のひとつである。ゆえに、[[内閣府設置法]]や[[国家行政組織法]]により設置され、所掌事務の行使について内閣総理大臣あるいは[[国務大臣]]の指揮・監督を受ける関係にある[[府]]・[[省]]の[[外局]]や[[特別の機関]]の長たる長官とは本質的に異なる。 高等裁判所の長は高等裁判所長官と呼ばれる(裁判所法第5条第2項)。個々の司法権の行使については、[[高等裁判所長官]]も[[下級裁判所]]の他の裁判官と同様に[[裁判官の独立]]の規定(日本国憲法第76条)に基づき最高裁判所長官および[[最高裁判所判事]]の指揮・命令には服すことはないが、[[司法行政]]事務については、上級官署である[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]が[[裁判官会議]]の決するところにより定める[[最高裁判所規則]]および、最高裁判所長官が最高裁判所の裁判官会議の議に基づいて行う指揮・命令に従わなければならない。 なお、最高裁判所長官には[[法曹資格]]は必須ではないが(ただし、法曹資格のないものが最高裁判所長官または最高裁判所判事の職に就いた場合は、[[弁護士法]]第6条により、その離職の際に弁護士となる資格を取得する。)、高等裁判所長官となるには法曹資格を要する。 === 備考 === [[国会]]及び[[地方自治体]]については、「長官」の呼称を用いないのが慣例である(例 : [[衆議院]][[法制局長]]、[[参議院]][[法制局長]])。「官」の字には「[[君主]]の使用人=(転じて)国民の公僕」という意味があり、国民の代表であって僕(しもべ)ではない国会議員とその補佐をする国会組織には用いないこととなっているためである(一般に、国会議員の中には事実上選挙区民の僕のような者もいると評する向きもあるが、憲法学的には国会議員は国民全体の代表者である。)。 === 国家行政組織での実例 === ==== 国務大臣をもって充てるもの ==== * [[内閣官房長官]] ==== 国務大臣以外から登用されるもの ==== * [[内閣法制局]]長官 * [[宮内庁]]長官([[認証官]]) * [[警察庁]]長官 * [[金融庁]]長官 * [[消費者庁|消費者庁]]長官 * [[消防庁]]長官 * [[公安調査庁]]長官 * [[国税庁]]長官 * [[文化庁]]長官 * [[林野庁]]長官 * [[水産庁]]長官 * [[資源エネルギー庁]]長官 * [[特許庁]]長官 * [[中小企業庁]]長官 * [[観光庁]]長官 * [[気象庁]]長官 * [[海上保安庁]]長官 * [[原子力規制委員会 (日本)#原子力規制庁|原子力規制庁]]長官 === 司法機関での実例 === * [[最高裁判所長官]](天皇により任命される。[[大日本帝国憲法]]下の[[親任官]]に相当) * [[高等裁判所長官]](8人。認証官) == 日本以外の国の長官職 == === アメリカ合衆国 === 訳語としての「長官」は、[[アメリカ合衆国]]では閣僚と連邦公務員の役職名として使用される。最も有名なのは、[[アメリカ合衆国国防長官|国防長官]]や、[[アメリカ合衆国国務長官|国務長官]]といった閣僚ポストのものである。これらの場合は長官は日本でいうところの大臣ポストであるが、米国では閣僚の職名として一般的なministerではなくsecretaryを採用しており、かつ共和制であるため、大臣でなく長官と訳す慣行がある。ほかに[[連邦捜査局]]や[[アメリカ食品医薬品局]]の長 (Director) にも「長官」の訳語が用いられる(「局長」は長官の下で分掌を司る担当責任者のことである)。米国は日本に比べて省の局長レベルでも[[政治任用制|政治的任用]]が多いことから、官僚生え抜きの感のある「局長」でなく「局長官」の訳語を用いることがある。 === 韓国 === [[大韓民国]]でも閣僚の官名に長官(장관)という呼称が採られている。長官と呼ばれるのは「[[大韓民国企画財政部|企画財政部]]長官」をはじめとした閣僚に原則として限られ、それ以外の機関の長は単に長と呼ばれる(警察庁長など)。 === フィリピン === [[フィリピン]]では、米国と同じく閣僚の呼称としてsecretaryを採用しており、かつ共和制であるため、長官と訳すことが多い。 === 中国語圏 === 中国語圏では特定の行政区の首長職を「行政長官」と称する例がある。現在は[[中華人民共和国]]の[[特別行政区]]である[[香港]]・[[マカオ]]に行政長官 (chief executive) が設けられている(→[[香港特別行政区行政長官]]、[[マカオ特別行政区行政長官]])。[[中華民国]]が[[台湾]]を接収する過程にあった[[1945年]]9月から[[1947年]]5月までの間、台湾省行政長官が置かれた(→[[台湾省行政長官公署]])。 [[Category:政治の役職]] {{DEFAULTSORT:ちようかん}} [[en:Roman Magistrates]]
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